厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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適用上の課題について、私、質問をいたしましたその課題について、どう解消されたのかという明確な御答弁はなかったんですけれども、人材確保のためだという答弁がございました。
これは、二〇二四年の食料・農業・農村基本法の改定で、農業経営の基盤強化を図るために雇用の確保に資する労働環境の整備が規定をされて、その背景として、少子高齢化等の影響により人材確保が、獲得が全産業の共通の課題となる中で、雇用労働力を確保するためには、他産業と比較しても遜色のない農業の労働環境の整備が重要な課題、こういうふうに認識があったこと、そのことが反映されたものだというふうに思っています。
労働者の保護が必要なことは当然なのですけれども、しかし、必ずしも、労働契約を結び、使用者と労働者の関係性が明確になっている、そういう雇用就農のケースもあれば、そうではないケースもあって、労働者に該当するか否かの判断というのは本当
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災保険法は労働者を使用する事業を適用事業としておりますが、労働者に該当するか否かにつきましては、働く場所と時間が指定、管理をされているかなど労働の実態を考慮をして、必ずしもその契約の名称だとかにとらわれるわけではなく、実態によって判断をしていくという考え方でございます。
この個別のケースごとの総合判断となりますが、その上で、業務や通勤に起因する災害であると認められる場合には労災保険給付の対象となるというものでございます。
また、労働者に客観的に該当するにもかかわらず労働保険の成立手続を怠っていた場合には、原則として時効の範囲内で、事業主が労働保険の適用となる当該事業を開始した日まで遡及して労働保険料を徴収をするということになるところでございます。
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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時間の指定ですとか場所の管理等の要件を勘案をして総合的に判断するということですけれども、どのように労働者性を的確に把握するのかということとともに、労災防止の取組も一層重要さが増してきているというふうに思うんです。
農業における労災の発生も、就業者十万人当たり死亡事故者数も上昇傾向で、他産業と比べても高い状態が継続しています。
二〇二四年の要因別の死亡事故発生状況を見ますと、農業機械作業によるものが百五十六人と全体の半分以上で、その要因は、機械の転落、転倒が八十二人、五二・六%を占めています。特徴的なのは、この死亡者数の年齢構成なのですけれども、やはり六十五歳以上の高齢者の事故が八六・四%を占めているということです。
農業分野の就業者数が減少する一方で、雇用者の割合は増加傾向にあることから、労災防止をどう進めるのか、特に高齢者への労災防止の取組が急がれていると思います。人手不足解
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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まず、労働災害防止対策でありますけれども、農業での労働災害防止対策については、災害発生事業場等への指導などに加えまして、事故の多い高所作業での墜落防止、農業機械の転落防止、刈り払い機による切れ、こすれの防止等について、農水省と連携をして事業者、労働者それぞれが講ずべき対策を分かりやすくまとめた研修資料を作成をいたしまして、その周知に努めているところであります。
また、労働者性の判断でございますけれども、先ほど局長からも答弁がありましたけれども、労働者に該当するか否かについては、働く場所と時間が指定、管理されているかなど実態に関する諸要素を勘案して総合的に判断をしておりますが、農業の就労実態は多種多様でありますので、今般の改正の対象となる小規模な農林水産事業の皆様向けに、分かりやすいように工夫した自己チェックシートを作成をして幅広く配付するなど、分かりやすい対応を検討したいと考えておりま
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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今後、労働者性の判断に関するリーフレット等を作成するということでありますけれども、現場に混乱が生じないようにしっかりと対応していただきたいというふうに思います。
でも、そもそもなぜここまで農業の担い手が減少してしまったのかと。私は、農業で生計を立てることが難しいために担い手が減ってしまっているのだろうというふうに思います。労災の適用の義務化など、やっぱり、雇用環境を整えることも必要ですけれども、他産業に比べて遜色のない収入が得られることにすることこそが求められていると思います。
また、継続的に事業が行われるように、こういうところを手厚くすれば人の定着や経験を積むことにもつながって、労災の防止にも一定寄与することになるのではないかということも提案をしておきたいというふうに思います。
そして次に、特別加入制度の法定化について伺います。
特別加入制度は、労働者に準じた働き方をして
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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労働者該当性につきましては、先ほど来答弁をさせていただいているとおりでございますけれども、雇用契約によらずに働く場合に、業種、業態によって指導、指揮監督の態様なども様々でありますので、やはり総合的に個々の労働実態を踏まえて判断することが必要であります。
そのためには、個々の労働実態を踏まえずに労働者性を判断することや、プラットフォームを提供する企業を一律に使用者と判断することは適切ではないと考えているところであります。
その上で、形式上は請負や委任の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準法の労働者に該当しますので、特別加入するのではなくてその事業場の労災保険に加入することになります。改正法の施行に向けましては、特別加入団体に対して、こうした取扱いについてしっかり周知をしていきたいと考えております。
また、先ほど申し
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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一律に使用者と判断することを求めているのではなくて、一定の基準に該当する場合に、例えばプラットフォーム事業者が従業者の労働について指揮命令と管理を行っていることを示す事実が確認された場合は、プラットフォーム事業者を雇用主に推定するなど、更なる保護のために検討していただくことを求めておきたいというふうに思います。
最後に、メリット制についても一問伺いたいと思います。
メリット制は、労災の発生実績に応じて事業者が負担する保険料額を増減、すなわち災害、労災が多い、そういうところでは保険料が増加をし、災害が少ないところでは労災料が減少することで、事業主の保険料負担の公平性の確保と労災防止努力の一層の促進を目的として設けられていると理解をしています。
ところが、メリット制の適用に対象となる事業というのは、事業開始から三年以上が経過し、百人以上の労働者を使用した事業であること、又は二十人以
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進、これを目的といたしまして、事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険料率を増減させる仕組みであります。
メリット制による災害防止の効果でありますが、メリット制によって保険料が引き上げられた事業場については、被災者数の前年度からの増減率、これが全事業場の被災者数の前年度からの増減率よりもおおむね低いということが明らかになっておりますので、一定程度メリット制の効果があったと考えられるところであります。その一方で、メリット制が労災隠しであったりあるいは報復行為や不利益取扱いにつながっている、そうした懸念があるのも事実、懸念があるといった意見があることも承知をしております。
これらを踏まえまして、労働政策審議会の建議においては、メリット制には一定の意義が認められるので、メリット制を存続させ適切に運用すること
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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先ほど来、御質問の答弁にも、実態調査を実施するという御答弁もありました。この実態調査、この結果を踏まえて、廃止も含めた対応を検討もしていただくことを求めまして、私の質問を終わります。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私はいつも、社会の中で見えにくくされている人たちのことを考えています。制度からこぼれ落ちる人、声を上げたくても上げられない人、働いているのに守られていない人。今回の労災保険法改正案も、そうした人たちに光が当たるものになっているのかという視点から、主にフリーランスの働き方をされている人たちについて質問します。
このほど、全国の俳優、アーティスト、スタッフなど約千人を擁する特別加入団体の日本芸能従事者協会が二つの要望を出しました。一つ目は、報奨金についてです。
厚労省は、現在、政府に代わって中小零細企業から労働保険料徴収事務などを代行する労働保険事務組合に対して、年額一千万円を上限に報奨金を支払っています。ところが、特別加入団体は報奨金の対象になっていないのです。特別加入団体を労働保険事務組合と同じ取扱いにすべきと思いますが、厚労省の
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