厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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最近では、雇用関係がある者であっても、フリーランス、個人事業主というふうに置き換えている者は、そういう働き方をしている方々はいらっしゃるというふうに思いますし、事業者と事業者といっても、圧倒的に力のある事業者と個人事業主、こういう関係性の中では、やはりハラスメントが起こり得るということも十分に考えられますので、やはり今言った点、非常に重要な点かと思っております。
今回の法改定で求職者に対するセクハラは事業者の措置義務の対象となりました。しかしながら、求職者の性的指向や性自認について侮辱的な発言をしたり本人の同意なく求職者の性的指向や性自認を暴露する行為は、セクハラではなくパワハラに該当するため、措置義務の対象になりません。措置義務の対象をセクハラに限定するのは合理的ではなく、あらゆるハラスメントを対象にすべきだと考えますが、大臣の御認識をお伺いします。
また、女子大生が就職活動の一
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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本法案、求職者等に対しますセクシュアルハラスメントを防止をするために、事業主に雇用管理上の必要な措置を義務付けることとしております。
法律上のその雇用管理上の措置として義務付けましたならば、こうした義務の履行確保に関しましては、国が報告徴収や助言、指導又は勧告を行うことを通じまして、法違反が認められる場合の速やかに是正に取り組んでいきたいと考えております。
また、求職者等に対しますセクシュアルハラスメント以外のハラスメント、具体的にはパワーハラスメントに類する行為などにつきましては、これをセクシュアルハラスメント以外のハラスメントに類する行為、これについてもどうするかということは、この法案を提出に当たりまして議論をいたしました労働政策審議会でも議論がございました。
これらにつきましては、どこまでが相当な行為であるかという点についての社会的な共通認識が必ずしも十分に形成されていな
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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大臣から何かないんですか。
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| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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大臣、よろしいですか。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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いや、今局長がもう答弁させていただいたとおりでございます。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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特に求職者、この性暴力が起こっているというような事案に対して、大臣、どう思いますか。一言言ってくださいよ。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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決して許されない行為でございますので、そういったことが起こり得ないような措置を講じていくことは大切だと認識しております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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ちょっと参考人の方の御説明聞いていても、ちょっと何か生ぬるいなというふうに正直思いました。それで本当に求職者の方に襲ってくるこのハラスメントを防ぐことができるのかというと、周知徹底ぐらいではやっぱり駄目なのではないか、生ぬるいなという印象を受けました。
ハラスメントは、同じ会社の労働者同士又は顧客と労働者の間だけで起こるわけではありません。取引先との間で起こる場合もあります。ある会社に雇用されている労働者が取引先の会社の労働者にハラスメント行為を行い、相手方から事実確認や再発防止のための協力を求められた場合、その会社は求めに応じて誠実に対応しなければならないことを国は徹底すべきではないでしょうか。対応を拒否する場合、国としてしかるべき指導を行うべきだと考えますけれども、どのような監督指導体制をつくるか、お答えください。
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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本法案におきましては、カスタマーハラスメント対策を強化をするために、事業主に対して相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講ずることを義務付けております。加えまして、他の事業主からこれらの雇用管理上の措置に関する協力を求められた場合に、これに応ずるよう努めなければならないとする規定を置くこととしております。
こうした規定の趣旨について丁寧な周知を行うとともに、都道府県労働局において、労働者や事業主からの相談に応じ、必要な指導等を行うことによって、カスタマーハラスメントに係る事業主間の協力が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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次に、包括的なハラスメントの禁止について質問をすることにしておりました。
一番目に関して、先ほど話題になりました、石橋議員からもありましたILO第百九十号条約のことについては、先ほど石橋議員の方からも質問がありましたので質問自体は飛ばしますが、あの答弁を受けて、可能であるという答弁が得られたというふうに思っておりますので、是非、早期にこれを締結するということを、大臣、急いでいただければと思っております。まずそのことをお伝えしておきます。
日本のハラスメント法制の問題は、禁止法ではなく事業主に措置を求めるものばかりであること、行為の内容や主体によって個別の法律で措置することになっている点です。今の参考人からの御説明を受けていても、やはりその措置を求めるという発言が多かったかと思います。日本においても包括的なハラスメント禁止法を作る必要があると考えています。
二〇一九年の参議院厚生
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