原子力問題調査特別委員会
原子力問題調査特別委員会の発言1402件(2023-01-23〜2025-08-05)。登壇議員114人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
規制 (87)
施設 (65)
期間 (62)
原子力 (53)
安全 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 久米孝 | 衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○久米政府参考人 お答え申し上げます。
現在、全国十六エリアにおいて、地域原子力防災協議会で緊急時対応の取りまとめを行っておりますけれども、緊急時対応を策定できないと結論づけた地域はないというふうに承知をいたしております。
いずれにしても、避難計画の策定に向けましては、自治体任せにすることなく、地域が抱える様々な課題に対応した計画が策定できるよう、関係省庁連携して支援していきたいというふうに考えてございます。
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| 逢坂誠二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○逢坂委員 それじゃ、改めて確認ですが、一旦、原子力防災会議で了承された避難計画があるその原発地域においては、その後の事情がどんなに変化しようとも避難計画は撤回されることはないし、原発が止まるということも、少なくとも避難計画が理由によって原発が止まるということはない、そういう理解でよろしいですか。
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| 久米孝 | 衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 | |
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○久米政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、全国で、地域原子力防災協議会で緊急時対応の取りまとめを行っておりまして、緊急時対応の策定ができないと結論づけた地域はないということでございますので、地域が抱える様々な課題に政府全体として対応していくということは当然でございますけれども、原発の稼働に影響を与えるということはないと考えてございます。
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| 逢坂誠二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○逢坂委員 政府の姿勢がよく分かりました。一回了承されてさえしまえば、どんな事情があっても、少なくとも避難計画によって、それを理由として原発を止めたりすることはないんだという政府の姿勢でございますね。よく分かりました。
それじゃ、次に、日本の原発ですけれども、日本の原発も、原発敷地外に影響の及ぶ過酷事故が発生し得るとの理解でよろしいでしょうか。
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
原子力規制委員会といたしましては、敷地外に影響が及ぶ、いわゆる過酷事故は起こり得るという前提に立ちまして、新規制基準を策定しているところでございます。
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| 逢坂誠二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○逢坂委員 ということは、日本の全ての原発は新規制基準ができ上がる前に立地をさせていますので、日本の発電用原発は、原発敷地外への過酷な事故が発生しないことを前提にして立地をさせた、そういう理解でよろしいですか。
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
旧原子力安全・保安院の審査におきましては、原子炉立地審査指針に基づき、当時考えられていたレベルの過酷な事故が発生した場合を想定して行っておりました。
そのような事故が発生した場合でも、敷地外での被曝線量が目安となる数値を超えないこと、すなわち、非居住区域及び低人口地帯とすべき範囲が敷地内に収まっていることなどを確認し、原子炉の設置を許可したものであると承知をしております。
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| 逢坂誠二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○逢坂委員 すなわち、今の答弁からすれば、放射線の影響が敷地内に収まっている、そういう判断だということでよろしいですね。改めて確認です。
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| 大島俊之 |
役職 :原子力規制庁原子力規制部長
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○大島政府参考人 お答え申し上げます。
設置許可をした当時の判断といたしましては、そのような審査基準で許可をしているということでございます。
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| 逢坂誠二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○逢坂委員 今のやり取りで明確なのは、新規制基準ができる前は、原発事故が発生しても、その放射線の影響は敷地内に収まるんだ、すなわち、敷地外に影響の及ぶ過酷な事故は発生しないんだということを前提に立地をさせたというふうに理解できると思います。
そこでなんですが、そういう点からすると、今の日本の原発というのは、避難計画がしっかりしたものができるかできないか、その可能性をきちんと探った上で立地させたものではないわけですね。しかし、それにもかかわらず、避難計画を今の法律が自治体に義務づけています。策定を義務づけているわけですから、実現不可能なことを強いている。
法律の規定としては、これは不適切ではないかと思うんですが、いかがですか。
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