国土交通委員会
国土交通委員会の発言18910件(2023-01-26〜2026-05-22)。登壇議員629人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 建設業界では、長年にわたり低価格での受注競争が繰り返されて、技能者の賃金にしわ寄せが及び、処遇改善に努める企業が現れても、競争上不利となるため、他産業より低い賃金水準が改善されない状況が続いてまいりました。その結果、技能者数がピーク時の三割減にまで落ち込み、担い手確保が発注者や元請にとっても事業の継続を左右しかねない待ったなしの重要課題となっております。
こうした危機的な事情を背景に、従来は意見が一致しなかった発注者、元請企業、専門工事業者の間で、担い手確保に向けた処遇改善の必要性が共通課題として認識され、今般、新たな仕組みを設けることとなりました。
具体的には、国が適正な労務費の基準をあらかじめ示し、これを著しく下回る見積りや請負契約を下請取引も含めて禁止するという新たなルールを導入することとしております。
新ルールにのっとり適正な見積りと契約を行ってい
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 大臣も今触れられましたとおり、本法案では、標準労務費について、これを著しく下回る積算見積りまた請負契約については、下請契約も含めて禁止をすることとしています。
そこで、伺います。この建設業法の改正案二十条二項の、著しく下回るの内容については、具体的な数値の基準を示して明らかにしているわけではありません。著しく下回るという規定にした趣旨について伺います。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、先生御指摘のとおり、国が示す労務費の基準を著しく下回る見積りとか契約、これを禁止をし、勧告とか監督の対象にしております。
労務費の基準を著しく下回るというふうになるかどうかは国土交通大臣や知事が判断するということになりますが、仮に、著しく下回るという形ではなくて、具体的な数値をもって勧告をするとか監督をするというような形で規定をいたしました場合は、これは、実際には日々契約当事者間で労務費の交渉が行われているわけでございますけれども、その労務費の交渉で、具体的に示した数値の下限に張りつくような労務費の妥結ということを誘発することになる心配があるというふうに思っております。このように、下限に張りつく価格設定となるというのは、今回の法律が目指す適正な労務費の確保という趣旨に合わないというふうにも考えます。
また、もう一つ考
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 数値を明確にするとかえって下限に張りついてしまう可能性がある、本法案の趣旨を没却してしまうことになりかねない、これは理解できます。
一方で、本法案二十条七項によって、著しく下回るような請負契約を締結した発注者については勧告や処分の対象としていますが、この判断権者は国土交通大臣又は都道府県知事とされています。どの程度であれば著しく下回ると言えるのか、特に都道府県知事らの場合はその判断に困ってしまうんじゃないか、その結果、勧告や処分にちゅうちょしてしまって、かえって本改正案の実効性が確保できなくなってしまうこともあるんじゃないか、そのように思われます。
そこで、この規定を適切にワークさせていくためにも、判断の参考となるような、より具体的なメルクマールを内部的に各都道府県とも共有をして判断のサポートをしていく必要があるのではないかというふうに考えます。これに関する国交大臣の見
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 国土交通大臣や都道府県知事が判断することになるわけですが、各都道府県において勧告処分に係る事務を的確に行っていただくためには、著しく下回るとの規定に該当するかどうかの判断の目安を設定し、共有しておく必要があると考えられます。事例集の作成を始め、どういうふうに目安を設定し、共有するか、検討させていただきます。検討いたします。
これによりまして、制度の統一的な運用を確保しつつ、適正な労務費が計上されていない契約に対する是正措置の実効性を確保してまいりたいと思います。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 よろしくお願いします。
その上で、今、都道府県知事でしたけれども、やはり、一般の発注者に対しても、下限に張りつくというようなことがあってはなりませんけれども、一定の予見可能性を確保するという観点から、どの程度であれば著しく下回るに該当するのか、その目安や事例などについて、バランスを取りながら何らかの対応を考えていくということも必要ではないかと思います。これに関する国交省の見解を伺います。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
勧告するなり監督をするなりの基準を数値で示してこれを対外的に示すときの弊害については先ほど申し上げたとおりでございますが、一方で、発注者が違反とならないような契約を進んでやっていただくということのためにも、具体的な数値ではございませんけれども、どの程度であれば適切なのか、違反にならないのかということが、ある程度判断できるような情報提供というのは大事であろうというふうに思います。
そのために、勧告とかあるいは監督処分の対象となったような違反の事例をお示しをしたり、また、事例ではございませんけれども、違反のおそれがあって警告を受けかねない、そういうケースを事例集のような形で整理をし、行政外の方々にも分かりやすく周知をしていくことを考えたいというふうに存じます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 是非工夫した取組をよろしくお願いします。
本法案では、資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止についても規定を設けています。資材価格高騰分の転嫁状況としまして、全て契約変更できたというのは僅かに二割。そもそも、契約書に契約変更条項を盛り込めている取引は約六割しかなく、多くの受注者が、資材高騰に伴う契約変更について、門前払いの扱いを受けています。
そこで、今回、まずは、資材高騰に伴う請負代金等の変更方法について、契約書にしっかりと書き込むようにする、義務化する。これは、交渉のテーブルに着きやすくするための第一歩だというふうに思います。
その上で、本法案では、二十条の二、四項によりまして、受注者に対しては、資材価格の高騰等に関するおそれの情報について注文者へ通知する義務を課しています。この義務を怠りますと、この法律に基づいては契約変更の交渉ができないということになるわけですが
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の、資材高騰リスクの情報を契約前に通知する義務、これは、目的は、事前にそういう情報を共有しておくことで、実際に資材が高騰した場合の協議をより円滑にするということを目的としております。
この際、提供していただく情報の範囲でございますけれども、まず受注者側が把握している範囲で提供していただければ足りるということで、新しく調べてまでやる必要はないというふうに考えております。
また、可能性があるものを全て膨大なリスク情報のリストとして提供するということも想定しておりません。そのような形で膨大なものを発注者側に渡しても、その通知というのは非常に形式的になってしまいまして、お互いに協議をする際に円滑になる材料にならないのではないかというふうに考えるところでございます。
したがいまして、通知していただくべき情報の範囲とか内容というのは、転
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 何でもかんでも全てのリスク情報をまずは通知しておくんだというようなことになるのでは、これは全くもって形骸化して、この条項の意味がなくなりますので、是非その点は踏まえた取組をよろしくお願いします。
本法案では、受注者に対してはリスク情報の通知を義務とする一方で、そのリスク情報の通知を受けて、協議の申出を受けた注文者に対しては、誠実に協議に応じる努力義務としています。
これについては、先ほど中村委員の方からもありましたけれども、一部から、注文者についても義務とすべきではないか、一方が義務で、一方が誠実に協議に応じる努力義務というのはどうなんだというような御意見もありますけれども、あえてこれを努力義務としたのはなぜなのか、その趣旨について伺います。
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