戻る

国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  一般論としてお答えを申し上げます。  こうした委員御指摘のような場合には、二つの論点があろうかと思います。  まず、募集時に説明された事業が行われなかった場合、不動産特定共同事業法において、不動産特定共同事業者が、契約の勧誘時、投資家の判断に影響を及ぼすこととなる重要な契約事項について、不実のことを告げる行為をしてはならないとしている規定等との関係、これがまず一点、論点になろうかと思います。  また、不動産特定共同事業法は、運用中の商品について、事業者が毎年、不動産特定共同事業契約に係る財産の状況に関する一定の事項を記載した財産管理報告書を投資家へ交付することを義務づけておりまして、この報告書の内容に虚偽があるかどうかについても論点になると考えられます。  実際にこれらの規定に抵触しているか否かにつきましては、個別の商品の内容などにもよりますことから、事業者
全文表示
尾辻かな子 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
何か今、論点整理だけされて、何も答えておられないように思うわけですけれども。  ちょっと聞きますけれども、では、二つ目の、財産管理報告書の記載の事実と現地の事実が違った場合、これはどうなるんですか。
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  現地の状況が記載の状況と異なった場合、その状況、事情、経緯等を勘案して判断することになろうかと思います。
尾辻かな子 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
判断するということですけれども、これはどうやって許可権者は判断をするんでしょうか。
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  事業の実体がないことが疑われるような情報に接した場合、あるいは、予定された建築等の工事が完了せず投資家から苦情が上がっているような場合、こういった場合に、事業者を監督する行政庁が、必要に応じて、事業者に対する報告徴収あるいは立入検査等を実施しまして、建築工事の進捗など、事実関係の把握を行うことになるものと考えております。  こうした事実関係の把握と、実際の記載等を照らして判断することになろうかと思います。
尾辻かな子 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
今回、実はこれは編集部の関係者の方が現地に行ったから分かったわけなんです。不特法自身には、こういった、現地の実態と違う場合に許可権者がそれをどうやって知るのかというところについて、何も担保されていないんじゃないかということなんですよね、一つは。  だから、こうして一つ一つ誰かが、第三者が物件を見に行かないと実体がないかどうか分からないような、そんな事業のスキーム、本当にいいんですかということなんです。  今から中間取りまとめの中で、財産報告に進捗状況を掲載してくださいということをこれからお願いするんだと言っていますけれども、それが現地の事実と合っているのかどうかは一体誰がどのようにして把握をするんですかということ。  そして、例えば、今、都道府県が許可権者になっている場合が多いわけですよね。今回の議論の中でもずっと、これは許可権者ですというと、では都道府県が見に行くんですかということ
全文表示
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  事業の実体の把握でございますけれども、まずは、監督行政庁が事業者に対して報告徴収あるいは立入検査等を実施するということが基本になると考えておりまして、これらによって事実関係の把握を行っていくということでございます。  その上で、都道府県が担当しております案件についてのお尋ねがございましたけれども、都道府県のみの対応では難しい案件につきましては、事案の内容に応じまして、国としても、立入検査の合同実施ですとかあるいは技術的助言の積極的な実施など、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
尾辻かな子 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
いつも定型的な答えですけれども、ここまで事実が明らかになって、何も調査をしないとか何も立入検査がないとかそういうことは私はあり得ないと思いますので、まずはそこはしっかり取り組む必要があるかと思います。  そして、もう一つ。いろいろな問題があるんですよ。要は、海外の土地なんて、例えばカザフスタンなんかは土地の所有は国ですから、そうしたら借地権ですよ。借地権がどうやったのか、建築工事がどう確認されたかなんて、どうやって日本で確認できるんですかということです。それをこうして不動産クラファンにできてしまう制度をつくった。国交省、本当にこれは危機意識を持ってください。  さらに、今回の場合は、建物が建たなくても売却が成立したことで、配当金が支払えた。この報道では、仕入価格の十倍以上の値段で売却がされています。その償還金はどこから来たのかと指摘されているわけですが、こうした取引の妥当性は、投資家は
全文表示
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
個別の案件についての答弁は控えさせていただきますけれども、不動産特定共同事業の商品で設定される不動産の価格がどのように説明されるのか、また、その情報を基にどのように投資判断すべきかということにつきまして、一般論としてお答え申し上げます。  御指摘のありましたようなことにつきましては、一般論で申し上げますと、まず、不動産特定共同事業法では、事業者に対して、契約が成立するまでの間に、運用対象となる不動産の価格及びその算定方法、鑑定評価の有無等を記載した書面を投資家に交付することを義務づけております。  また、運用期間中に不動産特定共同事業契約に係る不動産取引が行われた場合には、その不動産取引から生じた収益又は利益、損失の状況、運用の経過について、財産管理報告書に記載され、投資家に情報提供されることとなります。  投資家におきましては、これらの書面に記載される情報も踏まえて、不動産価格の妥
全文表示
尾辻かな子 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
今聞いていただいている皆さん、どう思われますか。海外の事業で建物を建てるといってお金を集めて、そしてその建物が建ちませんでした、でも、その分はしっかりと十倍の利益を出して、ちゃんとお金を返して、十倍の値段で売却されている。これはどうやって、誰が、妥当かどうか投資家として判断するのか。  これは不特法の抜け穴がやはりあるんだということだと私は思います。ずっと言っています。金融商品取引法に比べて、この不特法は甘過ぎるんじゃないですか、そして、その抜け穴の中で投資家保護がされていませんよねということをずっと申し上げてきました。しかし、今返ってくる答えは、制度の説明しか返ってこないわけです。  大臣にお聞きしたいと思いますけれども、私、今日取り上げた事例は大問題だと思います。大臣、これは問題だというふうに思われますか。