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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高村正大
役職  :法務副大臣
衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  一応、国会閉会後に現地の方を視察できるように今調整している最中ですので、是非、伺った現場も見て、現状を確認してまいりたいと思います。
神津たけし 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
よろしくお願いいたします。  法務副大臣、ここまでで大丈夫です、御退席いただいて。
井上貴博 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
どうぞ、御退席していただいて結構です。
神津たけし 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
次に、昨年の一月二日、能登半島地震の支援に向かう海上保安庁の航空機と着陸した日本航空の旅客機が衝突し炎上した事故では、海上保安官五名が貴い命を落とされ、一人が大けがをしたほか、旅客機の乗客十七人が医療機関を受診されました。  改めて、航空機事故により亡くなられた方々に謹んで哀悼の誠をささげるとともに、関係者全ての皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。  私たち、今の日本において、航空機事故が一旦起きればどのように調査を行うかといえば、国際民間航空条約、この附属書にまとめられている、日本も締約国となっておりますが、国際民間航空条約の第十三附属書、事故調査の規定がまとめられております。これに従って調査を行うことというふうになっております。  国際民間航空条約の第十三附属書第三・一項で定められている調査の唯一の目的とは何か、また、何が目的でないとされているか、第十三附属書第三・一項に定める
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藤原威一郎 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの国際民間航空条約第十三附属書における事故又はインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故又はインシデントの防止であり、責任追及が目的でないことが定められております。  運輸安全委員会は、事故等及び被害の原因を究明するための調査を的確に行うとともに、事故等の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として設置された独立した機関であり、同附属書の趣旨に相違していないことから、お尋ねの点に関して相違通告を行っておりません。
神津たけし 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
日本は相違通告を、将来の事故及びインシデントの防止、これが調査の唯一の目的であるということについて、相違通告を行っていないという現状がございます。  次の質問に移りますが、運輸安全委員会の事故調査報告書は裁判の証拠として取り扱われるか、また、調査時に事件の捜査のように黙秘権があるか、事故調査報告書が裁判の証拠として取り扱われるとどのようなことが起こり得ると考えるか、伺えますでしょうか。
中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  運輸安全委員会に確認をしたところ、刑事手続において認められている黙秘権はありませんが、事故調査時には、質問に対する陳述に任意に御協力をいただいているというふうに聞いております。  また、事故調査報告書が裁判の証拠として取り扱われる可能性についての御質問がございましたが、そうした可能性があるために関係者から必要な協力が得られずに、事故原因の究明に支障を来すというようなことは、これまで特にはなかったというふうにも伺っておるところでございます。
神津たけし 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
事故原因のこの調査、正直に話したばかりに有罪になってしまう可能性というものが指摘されているというところでございます。二〇〇一年のニアミスの事故のときに、航空管制官の方二名が有罪になってしまったということがありました。これは、便名を間違えて言ってしまったことで有罪になってしまったということです。  今、日本において、先ほどの国際航空条約に基づいて、本来であれば、事故の調査の唯一の目的というのは再発防止にあるというところなんですが、実は、この精神というのが日本も尊重しているのかというところが私は問われているというふうに思っています。  まず、配付資料五を御覧ください。昭和四十七年二月に警察庁と運輸省との間で締結された航空事故調査委員会設置法案の運用について定めた覚書というふうにございます。これは条約の趣旨というものに全く反するようなところで、逆に、再発防止のための原因究明を行う事故調査に対
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  議員御指摘の文書が締結をされるきっかけとなりました航空事故調査委員会、これは航空分野におきまして、刑事責任の追及とは独立をした事故の調査を行う組織として昭和四十九年に設立をされました。  そして、事故調査の対象を鉄道、船舶に拡大をした運輸安全委員会も、事故等の防止と被害の軽減を目的とするものでありまして、犯罪捜査とは独立して行われているところでございます。  事故調査と犯罪捜査は、どちらかがどちらかに優先をするという関係にあるものではございません。他方で、事故時には、両者は並行して行われるものでございますので、こうした相互の調整を図ることを文書で確認しておくということは重要であるというふうに考えている次第でございます。
神津たけし 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
結局、有罪になることを恐れて航空機事故の関係者が黙秘してしまう、何も真実を証言しなくなれば、事故を未然に防ぐこともできなくなるというところだと思います。大臣は、航空機事故の関係者が真実を語らなくなって事故を未然に防ぐことができなくなっても問題ないと思うか、ちょっと次の質問、併せて伺わせていただきます。  今国会では、羽田の事故の事前の対応として不十分であったというところを受けて、私はこの緊急対策、それから法案の改正というものが行われたというふうに思っております。事故を防ぐ法制度がなかったのであれば、事故の責任を問うべきは個人ではなくて立法府と行政府ではないかと思いますが、大臣、時間が終わってしまったので、少し短めに御答弁いただけますでしょうか。