国土交通委員会
国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。
今日は、前回に引き続きといいますか、能登半島地震で幅広い地域において起きている液状化被害についてお伺いをしたいというふうに思います。
この問題は、さきの国土交通委員会でも取り上げさせていただいたり、予算委員会でも取り上げさせていただきました。そして、特にこの三月二十二日に政府の能登半島地震復旧・復興支援本部で示された新たな液状化対策について今日は具体的に確認をさせていただきたいと、このように思っております。
まず、能登半島地震による液状化被害が著しい石川県とか富山、そして新潟、三県において、国土交通省は、液状化の再発防止に向けた対策検討調査、これを行っておりますけれども、既に把握をされているだけでも一万五千件に及ぶ液状化被害が起きておりまして、今も住宅が傾いていたり、基礎から持ち上がった自宅の修理がなかなか手着かずの状態のまま残って
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
幾つか質問をいただいておりますので、順次お答えいたします。
まず、宅地液状化防止事業ですが、液状化被害を受けた地方公共団体が道路等の公共施設とその隣接住宅地を含めエリア一体的に地下水位の低下などの液状化の再発防止に取り組むための事業となってございます。
今お話ございましたとおり、被災者の方々がこの再発防止のための工事の前に支障となる宅地の地盤や住宅の基礎の復旧などを行う場合につきましては、効果促進事業によりまして国と地方公共団体で新たに最大三分の二の補助率で支援するということで、残り三分の一は個人の負担ということになります。
それから、地方財政措置の話もいただきました。
地方財政措置につきましては、今回の支援策の強化に合わせ、地方財政措置もかなり拡充をされております。具体的に申しますと、宅地液状化防止事業につきましては、地
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○塩田博昭君 御答弁ありがとうございます。
なかなか具体例については、確かにどれぐらいの費用が掛かるのかというところまでは難しいかもしれませんけれども、できる限り、住民にとっては、被災者にとっては非常にそこいらに対する関心が高いですし、どれぐらいの費用が掛かるんだろうか、そして、三分の一で自己負担ということになったとしても、そこに対してやはりどれぐらいのものが必要なのかということは、やっぱり今後のことについてめどを立てておきたいということもあると思いますので、できるだけそういう例示も今後していただきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。
そして、液状化により被害を受けた建物、宅地の復旧と、その後の安全性を確保するために、面的な液状化対策と建物の耐震化を一体的に行うと、こういうことが重要だと思いますけれども、宅地液状化防止事業と効果促進事業の対象エリアについて、冒頭で聞
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
宅地液状化防止事業を実施する範囲でございますが、地方公共団体において決定することとなります。また、効果促進事業による支援の対象となる範囲につきましても、宅地液状化防止事業の事業エリアと同じということでございます。
それから、できる限り広くというお話ございましたが、直轄調査によって得られた知見を活用することなどによりまして自治体に対する技術的支援をしっかりと行うことによって、できるだけ広い範囲で事業化されるようにということで進めてまいりたいと思っております。
それから、事業期間でございますが、例えば熊本地震により被災した熊本市近見地区、この場合につきましては、地下水位を低下させる工法による対策に熊本市が令和元年から工事着手いたしまして、現在も対策工事を継続しているという状況でございます。また、熊本市秋田地区というところもございますが
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
今般の能登半島地震が特定非常災害に指定されたことを踏まえまして、半壊以上の被害認定を受けた家屋等につきましては、所有者の解体申請に基づき市町村が行う公費による解体に対して財政支援を行っているところでございます。
被災した家屋が半壊以上ではなく準半壊と被害認定を受けた場合、公費解体の対象とはなりませんが、この場合に、応急修理制度を活用し補修、修理を行ったものの、その後、液状化が進行するなどにより被害が拡大し、改めて半壊以上の被害認定を受けた場合、この場合につきましては公費による解体の支援対象となります。
また、半壊以上との被害認定を受けた家屋につきまして、応急修理制度を活用した場合は、原則として公費解体の支援対象とはなりませんけれども、その後の液状化の進行などにより居住が困難となり、改めて被害認定を受けた結果、解体、撤去が必要とな
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○塩田博昭君 御答弁ありがとうございます。
今のはすごく大事なことでして、液状化対策というのは非常に特異な例だと思っていまして、例えば、液状化で面的な液状化対策をやるというところにおいて住み続けられるという答弁をさっきもいただいたわけですけれども、じゃ、住み続けたいということで、一部この住宅の応急修理制度を使って、まず、じゃ、少なくても住めるところをつくろうということでやった、だけど、これやっちゃうと公費解体できなくなっちゃうということが大きな難しさを生んでいたんですけれども、液状化の場合は、一昨日見てきたところにおいても家がまたこの三か月の間に数センチ動いているとか、どんどん変化している場合があるんですよね。そうすると、今の現状では一部損壊とか準半壊なんだけど、いつの間にか、やっぱりもう一回判定をしていただくと、これ半壊以上になっていると、こういう場合もあります。
そうした場合に
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○国務大臣(斉藤鉄夫君) この度、被災者が住宅の耐震改修工事とそれに必要な修復を行う場合に最大百二十万円の定額補助を行えるよう措置いたしました。
これについて、国の支援制度では、新築時に新耐震基準を満たしていた住宅、すなわち、今、塩田委員御指摘の比較的新しい住宅ということでございますが、こういう住宅や液状化していない区域にある住宅につきましても、罹災証明書の判定にかかわらず、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると判断されたものであれば支援の対象となります。
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○塩田博昭君 大臣、ありがとうございます。
今大臣から、液状化被害の地域であっても、それ以外の地域の住宅であっても、耐震基準を満たした住宅であっても、今回の地震による被害によって倒壊の危険があるという場合は対象になり得ると、このようにお答えをいただきました。
それでは、この事業の対象になるかどうかの判断は誰がどのように行うのかということであります。その上で、液状化事業の地域にある住宅の場合、液状化防止事業の効果促進事業とこの最大百二十万円の交付が受けられる安全ストック形成事業は併用して利用できるのかについてお伺いしたいと思うんですね。
しかし、そもそもこれらの制度は半壊以上の判定がなくても支援の対象になるとの答弁でありますが、その条件として倒壊の危険性があると、このようになっているわけであります。倒壊の危険性があるという条件の下で、準半壊であるとか一部損壊の場合に、どのような場
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(石坂聡君) 住宅・建築物安全ストック形成事業において、地震時に倒壊の危険性があるかどうかについては、建築士等、地方公共団体が認める者が耐震診断を行った結果を基に、地方公共団体が倒壊性の危険、倒壊の危険性があるかどうかを判断いたします。
また、宅地液状化防止事業の効果促進事業と住宅・建築物安全ストック形成事業を併用することは可能です。ただし、宅地液状化防止事業の事業決定前に住宅・建築物安全ストック形成事業の支援を受けていた場合、これは両事業の国費が重複する場合がございます。こうした場合には、後から行います宅地液状化防止事業の交付額から重複分を控除して交付することになります。
さらに、罹災証明の判定についてでございます。
罹災証明の判定は、構造部分に限らず、住宅全体の被害状況を調査した結果によります。したがって、準半壊や一部損壊の判定であったとしても、耐震診断の結果、
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| 塩田博昭 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○塩田博昭君 ありがとうございます。
なかなか今の話、難しいところもあるんですけれども、構造物に損壊の可能性があるような場合は対象になるということですので、なるべくこういうものも事前の説明をしたりするときに丁寧に説明いただきたいと思います。
そして、重ねて伺いますけれども、液状化した宅地において、エリア内の面的な液状化防止対策などで傾斜が復旧された後に、修復された後に住宅を建て替える場合、また世帯主が住宅を除却しないといけないと判断した場合もこの安全ストック形成事業が交付対象になるのか、教えていただきたいと思います。
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