国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
情報 (126)
避難 (71)
防災 (70)
予測 (58)
警報 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 空き家対策では、空き家の状態に係る定期の確認や日常的な風通しなど、現地での管理が必要不可欠でございまして、その担い手の確保が重要です。
日本郵便株式会社は、全国に人員を配し、日頃から住戸を直接訪れる形で業務を行っておられるため、その有する体制やノウハウは空き家対策の推進に大変有効と考えております。
現に、日本郵便は、定期的に社員が空き家を訪問し、戸締まり等の確認や、換気や通水、郵便受け箱の片づけを行って、写真つきで報告するサービスを試行的に提供しておられます。市町村や空き家所有者をサポートする有力な存在と考えます。
国土交通省では、これまでも、市町村が空き家の所有者探索の際に日本郵便の有する情報を活用できるよう連携を進めてまいりましたけれども、加えて、空き家の適切な管理を確保する観点からも、同社との連携強化を検討してまいりたいと思います。
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| 下条みつ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○下条委員 時間が参りました。本当にいい御回答をいただきました。
是非、連携を強化していただいて、どこにとってもマイナスのない、そして、この法案の目的の管理というのが結びつきますので、是非リーダーシップを取って進めていただきたいと思います。
時間が参りました。以上にします。ありがとうございました。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○木原委員長 次に、赤木正幸君。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 日本維新の会、赤木正幸です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
また、先日、四月二十日、本会議にて空き家法改正法案について質疑させていただいて、ありがとうございます。今日は、いただいた御回答を受けての続きの質問になると思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、空き家法と義務的法定自治事務との関係についての質問になります。
大臣は本会議の私の質問に対して、本法案は市町村に義務を課すものではないという趣旨の御回答をされましたが、やはり、例えば二十三条の支援法人の指定申請が行われれば、これに対応した事務処理として指定するかしないかの判断をするのは、やはり法的義務であると認識しています。このように、今回の改正法案の多くの事務は義務的な法定自治事務になっていると言わざるを得ないと考えているんですけれども、一方で、例えば、指定に対する裁量が
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 赤木委員には、本会議の質問、ありがとうございました。
この法案では、空家等活用促進区域を市町村が指定し、また、管理不全空き家の所有者に対して市町村長が指導、勧告することとしておりますが、これらは、いずれも市町村や市町村長が行うことができる、このように規定しております。
また、空家等管理活用支援法人の指定についても、市町村長は支援法人を指定することができると規定しておりまして、指定の申請に対して何らかの判断は求められることとなりますが、支援法人を指定すること自体を義務づけ、指定しなければ違法になるものではありません。
御指摘のございました本会議におきまして、私の答弁でございますが、これらのことをもって、本法案は市町村に義務を課すものではないと答弁したところでございます。
なお、御指摘のあった本会議では、小規模市町村における施行準備期間と法案の施行日との関
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
そうですね。まさに、できるという部分と、実際に申請を受けた場合にやらなければいけないという部分の線引きの難しさはありますし、体制を整える必要もありますので、是非そこの体制を支援する仕組みについても進めていただければと考えております。
次に、意思能力に欠ける特定空き家等の所有者への対応と民法規定の管理不全建物管理命令制度についての質問となります。
これも、本会議において、大臣答弁から、民法二百六十四条の十四に規定される管理不全建物管理命令制度への期待が大きいと受け止めさせていただきました。この場合に、意思能力に欠ける特定空き家等所有者への対応に対して、市町村長の請求により財産管理人を選定して対応してもらうということになると思われますが、特定空き家に認定されて、なおかつ改正法二十二条十一項の要件を満たす状況にある建物に関して、市町村長の申立てによ
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 まず、意思決定能力に欠ける所有者への対応については、今回の空き家対策を御議論いただいた社会資本整備審議会の答申におきまして、継続的に検討すべき事項と整理されたものでございます。非常に大きな問題だということだと思います。
その上で申し上げますと、本法案で設けた民法の管理不全建物管理制度の特例は、緊急代執行を実施しなければならないような状況に至る前から積極的に活用を図ることが重要です。特に、意思能力に欠ける方が所有者である空き家については、早期の対応の必要性がより高いものと考えます。緊急代執行が必要な事態になってから対応に苦慮することのないよう、早め早めに財産管理制度の活用を検討すべきことについて、国から市町村に助言等を行ってまいりたい、このように思っております。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
まさにそうですね。今御回答いただきました意思能力に欠ける者に関して、今回の命令というのが、ちょっとかなり細かい話になるんですが、非訟事件手続法に基づくものとして命令が出されると認識しているんですが、この法律の九十一条三項によると、建物所有者の陳述を聞くことが義務となっていると認識しています。意思能力に欠ける者について、この手続がそもそも可能かどうかについて御回答いただけますでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
裁判所が管理不全建物管理命令の裁判をするためには、原則として、その対象となるべき建物の所有者の陳述を聞かなければならないとされています。このことは、その建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。
このように、当該建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えば、その者について成年後見人が付されているときは、その成年後見人の陳述を聞いた上で、管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。また、その者について成年後見人が付されていないときは、非訟事件手続法に基づいて特別代理人を選任し、その特別代理人の陳述を聞いた上で管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。
さらに、差し迫った危険があるケースなど、当該建物の所有者の陳述を聞く手続を経ることにより、管理不全建物管理命令の裁判の申立ての目的を達することができない事情がある
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 まさに、この管理不全建物管理命令に関する手続のもう一つの質問になるんですが、民法二百六十四条十四第四項は、管理不全土地管理制度の関係規定を準用されていると認識しています。
そこで、準用されている二百六十四条の十、三項を見ると、これも同じですね、処分には所有者の同意が必要があるとされているんですけれども、この除却は処分に該当されると考えていますが、まず、意思能力に欠ける者についてもこの手続が可能かどうか、あと、本会議での御回答においては、管理という言葉が用いられていたため、もしかしたら、この除却に至らない修繕を念頭に置いたものだったかもしれないんですけれども、除却の場合に、意思能力に欠ける者についてもこの手続はやはり省略できるものではないと考えていますので、ちょっと確認のために御回答をお願いいたします。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
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