国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、マンションの実情、それぞれ状況は違うと思っておりますけれども、によりましては、各区分所有者、また旧区分所有者が協力的ではない事案もあり得るというふうな御指摘、これがあることは承知しております。
ただ、その一方で、それぞれのマンションの修補に係る実情でありましたり、区分所有者の方々の性格といったようなところ、これを一切捨象して、旧区分所有者の権利であります損害賠償金、これを一律に奪うような結果になることは、やはり財産権の保障の観点から困難ではないかと考えておるところでございます。
そこで、マンションの管理規約のことを申し上げましたけれども、こういったところにおいて損害賠償金を修繕費用に充当するように定めをする、こういったことで損害賠償金を修繕費用に充当することが可能になるということでありますので、法務省といたしましては、そのマンショ
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
もう一点、今回の法改正では、特段の意思表示、つまり、管理者が代理するのを拒否する権限を旧所有者に与えています。この規定により、損害賠償請求が行いにくくなり、欠陥マンションの修繕をより一層困難にするおそれがあると思いますが、なぜこのような規定を盛り込んだのか、その理由を伺います。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、旧区分所有者が、別段の意思表示、これをした場合には、管理者は、旧区分所有者を代理し又は訴訟追行することはできないこととしております。
これは、旧区分所有者は、規約の変更や決議に参加できる立場にないということのため、管理者の代理権の制限、こういったことを提案することができない、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求、これもできないということになっております。このように、管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律により一律に管理者による代理や訴訟追行を強制すること、これは適切でないと考えられたものであります。
しかし、この点も、管理規約でありますれば、区分所有権を譲渡した場合においても、区分所有者が、共用部分に生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につ
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
これまで見てきた欠陥マンションの損害賠償請求で、損害賠償の一部が元所有者に支払われてしまったため修繕資金が足りなくなって修理ができなくなったケースで、その後に外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合、負傷者への責任を、施工業者からの賠償金を受け取った元区分所有者も負うのか、お伺いします。
また、そもそも、マンションを売却した際に、将来起こり得る損害賠償権も新しい所有者に自動的に譲渡する法改正を行えばいいだけだと思うんですが、なぜそのようにしなかったのか、お伺いをいたします。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、具体的なケースで御説明することは、個別の事案でございますのでちょっと申し上げられないところでありますので、一般論として申し上げさせていただきます。
一般論として、マンションの外壁タイルが落下をいたしまして通行人にけがを負わせた場合におきまして、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者、これは、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて、損害賠償責任を負うことはないものと考えられるところでございます。
また、一般論として、現区分所有者はマンションを占有又は所有していると解されますので、民法七百十七条第一項に基づいて、損害賠償責任を負う可能性、これはございます。ですが、現区分所有者は、御指摘の外壁タイルの落下による負傷者の損害の原因について建設業者に責任がある、こういう場合には、同条の第三項に基づきまして、建設業者に対して求償権
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| 井上貴博 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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区分所有権や共用部分に関する持分権とは別の債権でございます。
こういったところからいたしますと、区分所有者の意思にかかわらず、この処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けることは、やはり財産権の保障等の観点から特に慎重な検討が必要であり、これを正当化することは困難であると考えられます。
仮にこういうことを設けますと、共用部分に瑕疵があった場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うところも多いところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から新区分所有者に対し当該損害賠償請求権が移転してしまって、修繕費用を負担した旧区分所有者が損害賠償金からの回収ができないという、著しく不合理な事態が生じかねないということでございます。
したがいまして、このような規律を設けることはしていないというところでございます。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
時間が来たので、終わります。
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| 井上貴博 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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次に、堀川あきこ君。
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| 堀川あきこ |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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日本共産党の堀川あきこです。
今日はトラック運転手の働き方について質問をしたいと思います。
政府は、いわゆる物流の二〇二四年問題への対応として、二〇二三年、物流革新政策パッケージ、物流革新緊急パッケージ、そして昨年の通常国会での物流効率化法などの改正、昨年四月一日に施行されました改正改善基準告示、そして標準的な運賃の平均八%の引上げ等に取り組んできたということです。これらの取組は、元々トラックドライバーの過労死をなくすというところに最大の目的があるというふうに認識をしています。
ところが、トラックドライバーの過労死は、二〇二三年度も全産業の中でトップであるということなんです。資料の一にお示しをしているんですけれども、赤枠で囲った部分です。道路貨物運送業は、左の表で脳・心臓疾患の労災の請求件数が百七十一件となっておりまして、そして右の表では支給決定件数が六十六件と、いずれもトップ
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