国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
情報 (126)
避難 (71)
防災 (70)
予測 (58)
警報 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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御指摘の応急公用負担規定につきましては、御指摘のとおり、一定の財産権の制限につながるものでございますので、その発動条件は、緊急物資輸送のために港湾施設の応急復旧を緊急に行う必要があり、ほかに手段がないと認める場合に限定をさせていただいております。
その上で、既存の応急公用負担の制度と同様に、損失が生じた場合の補償の規定も設けることとしております。
本制度の施行に当たりましては、港湾管理者向けの説明会や通知等の発出により、損失を受ける可能性のある関係者との平時からの関係構築や、本制度について関係者の理解を得ておくことの重要性を周知をすることで、適切な制度の運用を図ってまいりたい、このように考えております。
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| 堀川あきこ |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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質問を終わります。ありがとうございました。
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| 井上貴博 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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次に、福島伸享君。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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有志の会の福島伸享でございます。
まず冒頭、今回の審議時間、三時間十二分という微妙な時間で、少数会派にも配慮いただき、十五分の質問時間をいただいたことを感謝申し上げますが、やはり総時間数が少ないと思うんですね。
次は航空法ということでありますけれども、これは、能登の地震を受けての羽田の事故の話でありますし、先ほど谷田川議員からもあった、羽田空港のターミナルビルの、自民党元幹事長の長男への利益の話などもあるわけですから、次の航空法はしっかりとした時間を取っていただけるように改めてお願いして、質問に入りたいと思います。
まず一点目は、洋上風力発電への対応でありますけれども、第七次エネルギー基本計画、今年の二月に閣議決定されましたが、そこで、洋上風力は、「今後コスト低減が見込まれる電源として、我が国の電力供給の一定割合を占めることが見込まれ、急速なコストダウンと案件形成が進展する海外
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| 伊藤禎則 | 衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 | |
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お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、洋上風力発電につきましては、インフレの影響を受けまして、世界的にも一部でプロジェクトの中断等が発生していると承知しております。国内外で洋上風力が厳しい環境に直面しつつあるという認識を共有させていただいております。
したがいまして、こうした中で、国内の洋上風力プロジェクトについて、事業が完遂されるための環境整備を整えていくことが重要と考えておりまして、この観点から、入札後の物価変動リスクに対応して価格を調整する仕組みの導入でありますとか、また、撤退や遅延を抑止するための保証金の増額など、関係審議会におきまして公募制度の見直しを行うこととし、次回の公募プロセスから適用することとしているところでございます。
また、本制度見直しにおきましては、事業者選定済みのプロジェクトについても、保証金の増額を含む今般の制度見直しを受け入れる事業
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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一年入省が上の伊藤先輩の答弁、ありがとうございます。
ただ、物価変動に対応するとか価格を調整する仕組みは、全て再エネ賦課金で賄われているわけですね。ある意味、需要家の負担によって、消費者の負担によって賄われているわけですから、第七次エネルギー基本計画を作ったときは、こうした事態は余り想定していなかったか、軽く見ていたはずなんですね。ですから、私は、そこは第七次エネ基に拘泥することなく、柔軟な、世界のエネルギー情勢、そうしたものに合った見直しをすべきだと思っております。ただ、ここはエネルギー政策を議論する場ではないので、これぐらいにとどめておきたいと思います。
その上で、その環境の一環としてこの法改正を行うんでしょうけれども、果たして、それがビジネス上の実態に即しているのか。私は、落選中、この洋上風力のまさに入札とかそうしたものの仕事を手伝っておりまして、ある程度、いろいろなビジネス
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| 稲田雅裕 |
役職 :国土交通省港湾局長
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、協議対象となる埠頭の貸付けを受けている許可事業者に協議事項を通知しなければならないこととし、正当な理由がある場合を除いて……(福島委員「それは私の質問です。短く」と呼ぶ)はい。
この正当な理由でございますが、例外的な場合に限定されるものであります。御指摘のように、当該一時利用によって事業の遅延等の損害が生じることが確実であって調整の余地が全くないような場合、この場合が正当な理由に該当するものと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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随分、昨日のレクから見ると厳しく、全くないとか、そうは言っていなかったんですけれども。随分、前日のレクを受けて答弁を調整したのかもしれませんけれども、正当な理由は、経済的な損害とかも認めるということを、全くかどうかは別にして、そこは確認いたしました。
では、協議に応じなかった、嫌だといった場合に何らかの罰則はあるんでしょうか。
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| 稲田雅裕 |
役職 :国土交通省港湾局長
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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港湾法の中とか他法でもいろいろ協議会の規定がございますが、同種の協議会の例に倣って罰則は設けてございません。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 国土交通委員会 |
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だから、罰則がないわけですから、何が正当な理由かというのは、協議に応じない人の言い分が大分通りやすい仕組みだというのは確かだというふうに思います。
その上で、法案第五十五条の二の二第七項で、利用調整協議会において協議が調った事項については、利用調整協議会の構成員は、その調整結果を尊重しなければならないといいますけれども、協議に応じたけれども、今度は協議が調わないということになったらどうなるんでしょうか。
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