国土交通委員会
国土交通委員会の発言18910件(2023-01-26〜2026-05-22)。登壇議員629人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 最初の読み方、また間違えました。賃借人の話でした。
賃貸借契約は死亡時で解除という終身建物賃貸借契約は、その後の面倒な相続問題がないということで、両者の安心につながるのではないかと思います。
また同時に、残置物処理は、生前、賃借人がこれはどこどこへやってほしいなどというように指定した残置物以外は処分するんだけれども、換金できる残置物があった場合の扱いが、結局、相続人を探すとなれば、居住支援法人にとっても大きな負担になると思いますが、どのようにされますか。
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 まず、残置物の処理をするに当たりまして、賃貸住宅物件内にあった金銭や残置物を換価して得た金銭でございますけれども、残置物処理等の費用に充当した上で、残額を入居者の相続人に返還することになりますが、相続人の存否や所在が明らかでない場合には供託していただくことになると考えています。
また、御指摘のように、相続人を探すかどうかという点についてでございますけれども、モデル契約条項を活用する場合は、賃借人から残置物処理等の事務を委任した居住支援法人には、賃借人死亡後、その事務を実行するに当たり、戸籍調査のような相続人の積極的な探索までは求められるものではないというふうに考えているところでございます。
したがいまして、居住支援法人にとって相続人の探索による過度な負担は生じないものと考えてございますが、国土交通省といたしましては、モデル契約条項の正確な理解を広げるということで、
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 過度な負担にはならないようだということが分かりましたけれども、万が一、非常に大きな、換金できる大きな財産が見つかってしまったというようなときに混乱が生じないように、しっかりと事前の取決めをしておくことが大事なのではないか。それでまた、相続人ですと突然名のり出てくるというようなことがあっては非常に困るなということがあって、それは大震災の後などでも大変自治体の皆さんが苦労した問題ですので、そこは整理していただきたいなと思っております。
そこで、居住支援法人の業務規程には債務保証業務規程というのもあるわけですけれども、家賃債務保証業者を今回認定制度としてつくった、それとの関係はどうなるでしょうか。
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 御指摘の債務保証業務規程につきましては、都道府県知事の指定を受けた居住支援法人が適正に家賃債務保証業務を行うことを担保するものであり、都道府県知事は、求償権の行使方法が適正であるかなどを確認し、認可することとしています。
仮に、認可を受けた規程に基づかずに家賃債務保証を実施した場合には、指定の取消しの対象となります。
今回の法案で創設する認定家賃債務保証業者については、緊急連絡先として個人の連絡先を求めないなどの基準を満たす者を国土交通大臣が認定するものでございます。
認定保証業者は、要配慮者の家賃債務保証を行うことから、家賃債務保証業務を適正に行うことができると認められる者に限り申請を行う必要があるため、家賃債務保証業務規程の認可を受けた居住支援法人と、国土交通大臣の登録を受けた家賃債務保証業者がその申請を行うことができることとしているところでございます。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 今の、個人の連絡先を求めないというのは、言ってみれば連帯保証人という、それでいつも苦労するわけですが、そこがなくて、それを、居住支援法人、認可を受けたところが引き受けるという理解でよろしいですね。
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| 石坂聡 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○石坂政府参考人 認定家賃債務保証業者につきましては、これはいわゆるサポート住宅に限らず、緊急連絡先について、個人ではなく、例えば法人、居住支援法人ですとか社協さんですとか、そういった法人でもいいということにすることによって、身寄りのない方でも入居しやすくなるということで、今回創設するものでございます。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 非常に大事なことだと思います。
そこで、今話題になった居住サポート住宅のことなんですけれども、生活保護世帯の場合は、原則、家賃は代理納付にします。住宅扶助費よりも家賃が安い場合は、多分その額を代理納付ということになると思うんですが、問題は、家賃の方が高い場合、どのようにするでしょうか。厚労省に伺います。
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、生活保護受給者が居住サポート住宅に入居する場合に、保護の実施機関が住宅扶助費を賃貸人に直接支払う住宅扶助の代理納付を原則化することとしております。
住宅扶助の代理納付を適用しない場合につきましては、省令で規定を整備することとしておりますが、例えば、住宅扶助基準額を超える家賃の住居に居住している場合につきましては、一般生活費に充当すべき生活扶助費を家賃に充当することとなります。生活保護法の趣旨に照らしますと適切ではないことと考えられますので、住宅扶助費の代理納付を適用することはなじまないというふうに考えております。
なお、家賃の満額の住宅扶助費が支給される場合につきましては、家賃が口座振替により納付される場合等を除きまして、代理納付を適用することを想定しているところでございます。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 つまり、代理納付が原則なんだけれども、家賃の方が住宅扶助費よりも高ければ、それができないわけなんですよ。今、理由でおっしゃいましたように、一般扶助費を家賃に充当するのはなじまない、生活保護の要するに趣旨からいって。だけれども、それができないような、家賃が結局高過ぎるというか、逆に扶助費が安過ぎるんですね。東京二十三区の単身世帯でも五万三千七百円、大阪市では四万円、北九州市では二万九千円、これでとても賄えるはずがないじゃないか、これを何とかしなきゃいけない、そういう認識に立っていただきたい。
そこを踏まえて答えていただきたいと思うんですが、コロナ等で住居確保給付金の要件が緩和され、活用が増えたと思います。最大時の給付件数と現在の件数がどのくらいか。それから、要配慮者が増えている現状から見ると、もっとこの住居確保給付金の要件緩和と拡充が必要と思いますが、いかがでしょうか。
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 国土交通委員会 |
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○斎須政府参考人 お答え申し上げます。
住居確保給付金の年間給付件数につきましては、コロナ禍で要件緩和を行っておりましたが、最も多かったものは、これは新規決定件数と再支給決定件数の合計数でございますが、令和二年度の十三万九千七百四十件、現在把握しております直近の数字で申し上げますと、令和四年度の三万七千七百九十件となってございます。
住宅確保給付金の支給に当たりましては、原則三か月、最大九か月の支援終了後に自ら家賃を支払って生活していくことができるよう、求職活動等の増収に向けた活動を行うことを要件としているところでございます。
現行の給付金が自立を促進するための制度であるという趣旨を踏まえますと、求職活動の要件を撤廃して、生活に困窮していることをもって対象とすることはなかなかなじまないというふうに考えておりまして、引き続き、就労を通じて生活の安定を目指していただくことが重要では
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