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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: データ (191) 情報 (184) 個人 (154) 事業 (120) 提供 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷公一 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  ただいまの理事の辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷公一 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  それでは、理事に一谷勇一郎君を指名いたします。      ――――◇―――――
谷公一 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 内閣提出、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、いわゆる子供性暴力防止法案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁成育局長藤原朋子さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官中村功一君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官田中佐智子さん及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷公一 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
谷公一 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西健介君。
大西健介 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大西(健)委員 おはようございます。立憲民主党の大西健介です。  本日は、質疑の機会を賜りまして、ありがとうございます。  私ども立憲民主党は、早い段階から日本版DBSの導入を提唱しておりましたので、この制度ができることは当然賛成であります。そして、初めから完璧な制度というのはありませんけれども、しかし、児童性暴力というのは、受けた児童が心身に生涯にわたって回復し難い傷を負うということを考えると、やはりできるだけ穴のない制度にしていかなければならないというふうに思っております。その意味で、今日は、穴になると思われる点を中心に質疑をしていきたいというふうに思っております。  まず、対象となる民間事業者の範囲についてでありますけれども、本法案では個人事業主が対象外となっています。フリーランスの家庭教師、ベビーシッターは、対象範囲の考え方の三要素、支配性、継続性、閉鎖性のいずれにおいても
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童対象性暴力等の防止等をするために講ずべき措置を講ずることが通常困難であること、また、事業主本人がその犯罪歴を取得することができてしまいますと、対象事業とは無関係の第三者から犯罪歴の提出を求められるなど、対象事業以外のところでその犯罪歴を悪用されるおそれがあること、こうした理由から、純粋に個人のみで行っている形態につきましては本法律案の認定対象事業に含めることは困難であると整理をしてございます。  この点、個人が一人で行っている事業だとしましても、それでもやはり対象にすべきという御意見、今の御指摘のような御意見もございますので、検討を進めてまいりました。例えば、ベビーシッターにつきましては、認可外保育事業所の取扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者を
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大西健介 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大西(健)委員 今、大臣の答弁の中で、ベビーシッターのマッチング事業者を保育提供事業者とみなすことを検討しているという話がありましたけれども、似たような話としてフランチャイズ方式の学習塾というのがあります。  フランチャイズ方式の学習塾、大手の場合には全国に千を超える教室を展開しておられるところもあります。フランチャイズということになると形式的には個人事業主に当たるというふうに思いますが、このフランチャイズ方式の塾というのは対象になるんでしょうか。そもそも、本部で全ての教室に実効性あるチェックをするということもして責任を持つということもなかなか難しいと思いますけれども、いかがでしょうか。
藤原朋子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  フランチャイズ方式も含めまして、民間教育事業に該当する場合には本法律案の対象となるというのが大原則でございます。  その上で、認定の主体となる事業者は、申請する事業におきまして、対象業務の従事者に対する犯罪事実確認義務や防止措置などの認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者である必要がございます。このため、フランチャイズ契約につきましては、恐らくその契約内容によって様々違いがあり得ると思いますので、一概に申し上げることは難しいのですが、例えば、本部ではなく加盟店の方が、対象従事者の採用や任用などの人事権を有するなど、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有する場合には、加盟店の方が認定申請を行うというふうに想定をしてございます。
大西健介 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大西(健)委員 今の御答弁にもありましたけれども、それもそのとおりだと思いますが、レクのとき、私が聞いたら、例えば、大手の何教室もやっているところでも、○○塾の○○教室は対象になるけれども○○教室は対象にならないみたいな、こういうことが起こり得るというふうに聞きました。  もう一つ私が気になっているのは、私の知っている実例に、生徒に対するわいせつ行為で教員を懲戒処分になって、そして、その後、塾の講師になって再びわいせつ事案で逮捕されて、さらに、名前を変えて別の場所で自ら塾を開いていたという例があります。  本法では性犯罪歴の確認申請は事業者が行うことになっていますけれども、この仕組みでは、性犯罪歴のある者が塾の講師として雇ってもらうのは難しくなりますけれども、自ら経営者になって塾を開設することは可能、こういう理解でよろしいでしょうか。例えば、その場合、経営者である塾長は、特定犯罪前科
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