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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: データ (191) 情報 (184) 個人 (154) 事業 (120) 提供 (99)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 もう時間ですので、まとめます。  急な欠員対応のためとはいえ、そもそも、日本版DBSで調べもせずに特定性犯罪事実該当者とみなされる。これは、言い換えますと、調べもせずに性犯罪歴ありとのレッテルを貼られる、そういうふうに受け止められる可能性があると。そういう職場で働く人はいるのだろうか。全国学習塾協会に聞きましたら、この条件で雇うのは難しいとのことでした。この事実は重たいと思います。十分に受け止めていただいての取組をお願いいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
谷公一 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 次に、藤岡隆雄君。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 イチゴ王国の栃木県から参りました、立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。  本日も、まず地元の皆様に感謝を申し上げ、質問の機会を与えてくださった先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。  早速質問に入らせていただきますが、性犯罪歴の確認対象期間の限定の関係で、私もやはりこれは延ばした方がいいというふうに思っております。  藤原局長にお聞きしたいと思うんですけれども、まず、この対象期間を限定されたことは、刑法三十四条の二の規定とは、ある意味、直接な関係は有さないという理解でよろしいですか。
藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案における確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置づけております。性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由としそれを事業者が確認するための制度ではございませんので、刑法三十四条の二を直接適用するということはございません。  一方、犯歴確認の対象期間でございますけれども、この仕組みが事実上の就業制限になること、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理ですとか、前科を有する者の更生を促すといった刑法の規定の趣旨も踏まえて、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきというふうな要請もございます。  このようなことから、今回、再犯に至った者の実証データを使いまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定をするということにいたし、刑法三十四条の二の期間を超える二十年若しくは十年、
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藤岡隆雄 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 改めて、別に欠格事由にするわけではないと。本当に、子供たちを守るためにどうするかということだと思うんですけれども。  加藤大臣にお伺いしたいと思うんですが、あくまで、本法案で示された性犯罪歴の確認の対象期間、これは、これを延ばしていくことについて、いわゆる職業選択の自由の保障に抵触して、今後全くできないということではないという理解でよろしいですか。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  若干局長からの答弁と重なるところもございますが、犯歴確認の対象期間につきましては、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促すといった刑法規定の趣旨等も踏まえて、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきと考えております。  このため、今般の法案においては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしております。  犯歴確認の対象期間を延ばすということが今後一切不可能であるというものではありませんが、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲としていく必要があると考えております。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 今、不可能でないというふうにおっしゃっていただきました。ありがとうございます。  その意味で、この必要性、合理性のところだと思うんですね。私、今後早急にやはり詰めてほしいなというふうに思っております。  その意味で、今回、期間を設定するとき等に、ある意味、子供に対する性犯罪の再犯性だとか、あるいはちょっと言葉が、刑法の累犯性とはちょっと違うと思いますけれども、例えば、一人の犯罪をした方が何人もに、よく、捜索をしたら何人も写真が出てきたとか、お一人の方が何人もに犯罪をしてしまうということもあると思うんですね。  こういうところの、子供に対する性犯罪の再犯性だとか累犯性とか、こういうデータというのをやはりもっと私は分析した方がいいと思うんですけれども、こうしたデータを直近において十分把握、分析しているでしょうか。藤原局長にお伺いしたいと思います。
藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  今般、本法律案の対象期間を検討するに当たりましては、こども家庭庁におきまして、法務省の協力を得て、過去五年度分、直近五年度分の性犯罪の再犯に至った者の実証データを分析をさせてもらいまして、その上で、再犯に至るまでの期間の分布を確認をした上で期間の設定をいたしました。この分布を基に、先ほど御回答申し上げているとおりですけれども、集団としての再犯の蓋然性が高い期間を本法律案の対象期間として設定をするということにしております。  こういった点も含めまして、引き続き、法務省等の協力を得ながら、データの把握、分析に努めてまいりたいというふうに考えております。  また、累犯という言葉もございましたけれども、やはり、現在、加害者の方の治療などの研究、まだ道半ばというふうな御指摘も、午前中の参考人の御発表の中にもあったかと思います。四月の二十五日の総合的な対
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藤岡隆雄 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 このところをもうちょっと詰めて、今後、調査研究を進めていただきたいと思うんですけれども。  大臣にお伺いしたいと思うんです。法案の附則の六条の検討規定があると思うんですけれども、ここは、今後、対象期間についても当然検討に含まれるという理解でよろしいですよね。大臣にお伺いしたいと思います。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  本法律案の附則第六条の検討規定では、政府は、この法律案の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、学校設置者等、教員等、民間教育保育等事業者、教育保育等従事者及び特定性犯罪事実該当者の範囲を含め、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると定めてございまして、ここにおける特定性犯罪事実該当者は所定の期間内の特定性犯罪前科を有する者でありますので、その言葉の範囲の中には期間も含まれていると考えております。