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地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会の発言4702件(2023-01-23〜2025-08-05)。登壇議員234人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
澤川和宏 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(澤川和宏君) お答えいたします。  お尋ねのAI生成物の著作物性や著作権侵害といった著作権法上の課題につきましては、御指摘ありましたように、最近における生成系AIの急速な進歩と普及によりまして国内外で様々な議論が生じているというふうに承知しております。  現状におきましては、人間による創作的寄与がどの程度あれば著作物と認められるかと、そういった点が明確でないこと、またAI生成物が大量に作成され市場に供給されることで著作権侵害が大量に発生するおそれや、自らの権利を他者に主張するいわゆる権利濫用が生じるおそれがあるといったことが指摘されております。  引き続き、こういった点にも留意しながら、有識者及び関係省庁としっかり連携しながら、AI技術の発展とそれに伴う具体的な課題の把握に努めてまいりたいというふうに思っております。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○山田太郎君 そうなんですね。著作権法だと、文化の進展を目的としてその著作物の保護という点と利用のバランスを取らなければいけないということでありますが、仮にAIによってこの文化の発展が阻害されるということであれば対応を迫られるということもあるかというふうに思っております。  まさに非常に難しくて、かつてウィニーがありました。この技術を殺してはいけないという側面とそれによって出てくる問題点、本当に今厳しい判断をもしかしたら政府含めて我々立法府もしなければならないんじゃないかなと、こんなふうに思っております。  一方、政府の方は、二〇一九年以降、AI政策、AI戦略というのを作成してきています。その中でAIに関する著作権法上の課題ということについて何か方向性を出されているのかどうか、この辺りもお伺いしたいと思います。
渡邊昇治 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(渡邊昇治君) AI戦略についてのお尋ねでございますけれども、二〇一九年以降、AI戦略に関する検討の中で著作権法上の課題に関する方向性は示しておりません。
山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○山田太郎君 ということなんですね。  私も実は先ほどチャットGPTでAIの課題は何と聞いてみたら、著作権法上の権利侵害の問題というのが出てきましたので、いわゆるAI自身もそういうふうに認識しているということであります。そういう意味で、本当にここを何とか議論していかなければいけないんじゃないかなと思います。  一方で、政府は、デジタル化、ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備ということで、実は二〇一八年に著作権法の改正を行っています。いわゆる著作権法の三十条の四というものがあります。これ、AIによる深層学習の権利者の利益を通常害さない類型、行為類型であるとしてこの権利制限規定が新設されたんですが、具体的にどのようなAI開発を適正とするために作った改正だったのか、お願いします。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。  平成三十年の著作権法改正におきましては、いわゆる柔軟な権利制限規定の一つとしまして、第三十条の四におきまして、情報解析の用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には、その必要と認められる限度において方法を問わず著作物を利用することが可能であるというふうに規定をされました。  この改正は、知的財産推進計画二〇一六におきまして柔軟性のある権利制限規定について必要な措置を講ずるというふうにされましたことなどを踏まえまして、文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでございます。  著作権分科会での当該検討に係る報告書におきましては、柔軟な権利制限規定に関する著作物利用のニーズとしまして、大量の情報の収集、蓄積
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山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○山田太郎君 多分、今の答弁難し過ぎて何言っているか分からないと思うんですけれども、簡単に言うと、二〇一八年段階では、日本ではAIを育てなければいけないということで、そのときに、よくデータを食べさせると言うんですけれども、そのAIがいろいろ分析、研究するために必要なデータは著作権性があったとしても一定の条件下では使っていいですよと、こういう実は改正をしたというのは、簡単に言うと、三十条の四なんですね。  問題は、これインプットのところとしてはそういう形でAIを育てると、そういう意味では日本はもしかしたらAI先進国になる可能性があるということでありますが、問題はアウトプットのところなんですよね。出てきたアウトプットが実は誰かの著作物に例えば類似していて、特に依拠性がある場合には当然著作権法等違反になっちゃう可能性なんかもあるということでありまして、多分その議論というのが実際当時されていなか
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中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。  ただいま委員から御指摘のありました法三十条の四ただし書の著作権者の利益を不当に害することとなる場合といったものについては、それに該当するかどうかといったものは、著作権者の著作物の利用市場と衝突するか、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点から、最終的には司法の場で個別具体的に判断されることになろうかというふうに考えられます。  具体的には、平成三十年改正前の旧法四十七条の七のただし書におきまして、権利制限の対象外とされていました情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する行為等は、当該データベースの著作物の販売に関する市場というものと衝突することになりまして、権利者の利益を不当に害することとなるため、この法三十条の四のただし書にも該当するというものであるというふうに考え
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山田太郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○山田太郎君 多分、これも分かりにくくて、何を言っているのかなということだと思います。私も党で長く著作権等を担当させていただいていて、これはどういうことを言っているかというと、AIに食べさせたデータセットというのがありますと、それについては重要なので権利を認めましょうと、これを勝手に誰かがコピーして使っちゃいけないよ、ちゃんと有償でもって譲りなさいねということを言っているのが今の部分なんですね。  結局、これも集めたデータセットをどうするのかという議論だけにとどまっている内容でありまして、実は吐き出したものというのがどうなのかというのは本当にまだまだ議論されていないと。それが、先ほど答弁でありましたが、司法に委ねるといっても司法も困っちゃうと思うんですよね。  まず、立法として、我々は国民の意見とか実体の社会を背負っている中で、吐き出されたものがほとんど誰かと一緒のものが作られてしまっ
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中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。  著作権法におきましては、著作権関係の法律事実の公示や著作権が移転した場合のその取引の安全を確保する観点から、実名の登録や第一発行年月日の登録などの制度を設けております。これらの登録は、著作権者の実名や最初に発行された年月日等の登録原因に関する書類を審査の上、登録を行うものでありまして、著作物そのものを登録の上、保護するという制度ではございません。このため、御質問を頂戴しました件については、これらの登録原因に関する事実をその提出書類で確認した上で審査を行うということになろうかと存じます。
吉永元信 参議院 2023-03-29 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○国立国会図書館長(吉永元信君) お答えいたします。  国立国会図書館法に基づく出版物の納本制度及び電子書籍、電子雑誌等の収集制度につきましては、その作成にAIが用いられたかどうかにかかわらず、法規に定められた外形的な要件に該当する場合に収集対象となり、当該資料を発行した公的機関及び、又は民間の出版社、発行者に納入又は提供する義務が生じるものとなります。