濱本幸也
濱本幸也の発言60件(2025-03-26〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
協定 (71)
我が国 (37)
締約 (34)
海洋 (31)
指摘 (29)
役職: 外務省大臣官房審議官
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年3月〜2026年7月
年別の発言数の推移
濱本幸也 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
濱本幸也 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
2.1× (5)
1.9× (10)
0.7× (5)
0.4× (4)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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一般論でお答えいたします。
一般に、ある国家又はその機関が、他国領域内におきまして当該他国の同意なくして公権力の行使と呼ばれるような行為を行うことは認められておりません。仮にそのような行為が同意なくして現実に行われれば、これは主権の侵害となるということでございます。
なお、これも、公権力の行使といいますのは、一般に、ある国家が行う命令的、強制的ないし権力的な性格を持つ職務行為というとされております。
したがいまして、仮に外国当局から派遣された若しくは権限を付与された関係者が我が国の同意なく我が国の領域内において逮捕、捜索等の活動を行うということであれば、それは我が国の主権を侵害するものになるという具合に考えております。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般に、国際法上、国家は主権を有しておりまして、管轄権を行使しておりますが、それには刑罰権も含まれると理解しております。したがいまして、我が国においては刑罰権は特定の条約から生じるものだという具合には考えていないということでございます。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、二〇一六年に施行されました平和安全法制において弾薬を提供することが可能となったということでございます。
そしてその過程で、ガイドライン見直しに係る日米間の協議の中でも、米側から弾薬の提供を含む幅広い後方支援の期待が示された、あるいは、南スーダン、先般来のとおり、実際に弾薬を融通する必要というものが出てきたということでございますので、将来的にニーズは想定したということでございますが、今までのところ、ACSAに基づく弾薬の提供はまだなされていないということで御理解いただければと思います。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
委員冒頭御指摘されたとおり、一国では対応できない、その意味で国境を越えた犯罪というものが増加してきておりまして、捜査等に関する国際的な協力の重要性というものが高まっているということだと思っております。
したがいまして、既に刑事共助条約、これを締結した国・地域以外の条約の締結についても、必要性を踏まえて検討していくということが必要だという具合に思っております。
具体的に申し上げますと、相手国との刑事共助条約の締結の意義、必要性、それから相手国の司法刑事制度、実施可能性等を総合的に勘案の上、判断していくというのが方針でございます。
ASEANについて言及ございました。例えばタイとの間では刑事共助条約の締結に向けた正式交渉を、正式交渉会合を開催すべく、外交ルートを通じて両国間で必要な調整を進めてきているということでございます。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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少し整理して御説明いたしますと、例えば今日のACSAでございますが、第三条において、同意のない第三者移転というのは禁止されていると、委員御案内のとおりでございます。
他方におきまして、ACSAに関して申し上げれば、物品、役務の提供がすべからくACSAによってなされなければならないという構図にはなっておりませんで、累次御案内のとおり、ほかの方法でなされた例というのもあるということでございます。
同様に、MDA協定につきましても、この協定に基づかなければ米国との間で装備の移転ができないと、協定がそれを排除しているということではないと御理解ください。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、近年の国境を越えた犯罪の増加に伴いまして、捜査等に関する国際的な協力の重要性が高まっているということだと思っております。
このことに鑑みまして、既に条約を締結した国・地域以外の国・地域との刑事共助条約の締結についても、必要性を踏まえて検討していくということだろうと思っております。具体的に申し上げますと、各国あるいは地域との条約の締結の意義、必要性、相手国の刑事司法制度、実施可能性等を総合的に勘案の上、これから判断していく必要があろうかと思っております。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般に、犯罪人引渡条約を締結するか否かにつきましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無、相手国の刑事司法制度等諸般の事情を総合的に勘案して検討するということでございます。
特に、犯罪人引渡条約につきましては、一定の要件の下で犯罪人の引渡しを相互に義務づけるということになります。したがいまして、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかなど、諸般の事情について入念に検討する必要があるという具合に考えております。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
ICCは、最も重大な犯罪を犯した個人を国際法に基づいて訴追、処罰するために、国家の刑事裁判権を補完するものとして設立されました常設の国際刑事法廷でございます。委員御指摘のとおり、二〇二六年五月の時点でICCの加盟国は百二十五か国となっているということでございます。
ICCが真に普遍的かつ実効的な裁判所になるためには、締約国の拡大が不可欠であると考えておりまして、そのための環境を整備することが重要と認識しております。その観点から、各国に対しましてはICCへの加盟を働きかけてきております。
今後とも、ICC普及のための方策を、ICCや他の締約国とも連携しつつ、不断に模索してまいりたいと考えております。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御質問の数につきましては、やや一概に申し上げることが難しい面もあることを御理解いただければという具合に思います。
近年、経済社会の分野を始めとしまして、多数国間の枠組みにおける協力が深化しております。そのような中で、様々な条約が採択されるようになってきているということでございます。
一例を申し上げます。国連によりますと、国連事務総長が寄託者となっている多数国間に限っても、その数は五百六十本以上あるという具合にされております。そして、これらの条約につきまして、種々の改正のための議定書等が採択される場合もございます。そして、例えば今御審議いただいておりますICAOにつきましては、二つの改正議定書が採択されているということでございますが、改正のための国際約束の数というのも、複数になるということがあり得るということでございます。
このような点に鑑みれば、日
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般に、犯罪人引渡条約を締結するか否かということにつきましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無や相手国の刑事司法制度など、諸般の事情を総合的に勘案して判断することといたしております。特に犯罪人引渡条約は、一定の要件の下、犯罪人の引渡しを相互に義務付けることとなるため、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかなど、諸般の事情について入念に検討する必要があるということでございます。
その結果、現時点では、我が国が犯罪人引渡条約を締結している相手国は米国、韓国の二か国となっておりまして、欧州を含むほかの国との間では犯罪人引渡条約を締結していないということでございます。
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