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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言14383件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員486人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 自衛 (154) 予備 (121) 官等 (73) 公務員 (62) 防衛 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
大臣、この委員会でそのような答弁になるのは仕方がないのかなというふうに思いますけれども、やはり先ほど言ったように、どうしてあの人たちはもらえて自分たちはもらえないのかというふうな不公平感がかえって知れ渡ってしまうと、私は、モチベーションにも影響が出てくる懸念があるわけでございますので、しっかりとその点についても配慮をされた対応というものを是非ともやっていただきたいなというふうに思うところでございます。大臣自身、本当に今回の処遇改善等でリーダーシップを発揮されておりますので、このことについては敬意を表するとともに、あわせて、せっかく新しい制度をつくるわけでございますから、その結果、課題等が生じないように万全の措置というものを是非とも講じてもらえればなというふうに思うところでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。  それでは次に、これ、古くて、結構新しい課題だというふうに思われ
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小野功雄 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
ただいま委員の御指摘のございました防衛省設置法四条一項十八号に規定いたします所掌事務の遂行に必要な調査研究といたしまして、自衛隊が今現在行っている活動の一例といたしましては、平素から我が国周辺海空域で実施しております自衛隊の艦艇、航空機等による警戒監視活動、あるいは、中東地域におけます日本関係船舶の安全確保のため自衛隊の護衛艦及び哨戒機を活用した情報収集活動がございます。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
そのほかにはないんでしょうか。
小野功雄 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
それ以外、現に今行っている主なものとして今申し上げた二つが言えようかと思います。それ以外にも、これは個別の状況に応じまして、例えば災害を派遣するその前段階、災害派遣の前段階における情報収集等を行うということも、これはございます。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
自衛隊法第二十五、二十六、二十七条及び二十七条の二に規定されております学校、補給処、病院、教育訓練研究本部が行う調査研究というのが、設置法の第四条一項、これに含まれるんでしょうか。
青柳肇 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
お答えいたします。  自衛隊法第二十五条から二十七条の二までの規定は、防衛省設置法五条及び二十七条の規定に基づきまして自衛隊の機関の組織及び所掌事務を定める観点から、自衛隊の機関である学校、補給処、病院及び教育訓練研究本部が行うそれぞれの事務の内容やこれらの機関の長の設置等について規定したものでございます。  これに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて情報収集や警戒監視を行うことができることを法律上明らかにするために設けられたものであり、両者はその規定の趣旨、目的を異にするものであると考えてございます。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
そうすると、設置法の方には含まれないというふうな理解でよろしいんですね。
青柳肇 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
今申しましたように、まず、学校、補給処、病院、こういう機関それぞれの所掌事務の内容、これらの機関の長の設置について規定したものということと、それに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定につきましては、まさに先ほど説明があった防衛省の情報収集、警戒監視、こういうことができることを法律上明らかにするために設けられたものというものでございます。
広田一 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
明確に答えてはいただいていないんですけれども。  その上で、自衛隊法第三条に自衛隊の任務が書かれているわけでありますが、これ、自衛隊は、我が国の平和と独立を守る、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとすると。  そういうことを考えると、その任務に必要な活動、行動として、いわゆるISR行動といったものが位置付けられるというふうに解釈することはできるのでしょうか。
大和太郎 参議院 2025-05-20 外交防衛委員会
防衛省・自衛隊というのは同じ防衛行政を行う組織でありまして、行政組織としての側面から見たときの任務あるいは事務というものを防衛省設置法で、実力組織としてから見たときの部隊行動などに係る任務とか組織について自衛隊法で書いております。  情報収集、警戒監視の実施根拠、航空機や艦艇による平素の警戒監視活動等の実施根拠ということになりますと、これ従来から申し上げているんですが、防衛省設置法第四条第一項第十八号、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと、これが根拠となります。  情報収集、警戒監視というのは、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行使を伴うようなものではないことから、防衛省の所掌事務の範囲で行うことが可能であります。この規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて情報収集、監視を行うことができることを法律上明らかにするために設けられたものでございます。