外務委員会
外務委員会の発言9017件(2023-03-08〜2026-05-15)。登壇議員456人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 若田英 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法が定めます障害の範囲は、例えば災害弔慰金の支給等に関する法律において、災害障害見舞金の支給対象となっている障害と同様になっているところでございまして、引き続き、法令にのっとった裁定を行ってまいりたいというふうに考えております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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法令にのっとったけれども、極力被害に遭われた方に寄り添ってお願いできればと思います。
同じように、海外の邦人保護の一環として、重要犯罪被害者弁護士無料相談。なぜ、るるこういうことを申し上げているかというと、余りにもちょっと、海外で邦人が殺されるとか、凶悪犯罪が何か去年ぐらいから多いのかなという気も、気のせい、まあ、統計を取っていないので分からないんですけれども、多いのかなという気がしていて、この重要犯罪被害者弁護士無料相談サポートについても伺わせてください。
先ほどの支給制度と同じく、在外邦人のサポート体制として、この重要犯罪被害者弁護士無料相談サポートがあると承知しているんですけれども、とりわけ、この制度の概要と、中国人弁護士を紹介するときの選定基準を伺わせていただけますでしょうか。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省領事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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今御紹介いただきましたこのサポート制度ですけれども、これは、そもそも、昨年、中国で大変痛ましい日本のお子さんが殺害される事件がございましたが、そういった状況も踏まえまして、中国において重要犯罪事件、具体的には、殺人ですとか傷害ですとか、またDV、不同意性交等々、こういった犯罪、事件に遭われた方を対象としまして、日本語による弁護士無料相談サービス、これを今年一月から開始させていただきました。
このサービスを通じまして、弁護士の方から、捜査や裁判手続についての説明ですとか、また、必要に応じて損害賠償、こういった関係の手続等について、法的観点からアドバイスをしていただくようになっております。
そして、弁護士の選定基準でございますが、基本的には、日本語がお分かりで、かつ、日本人への支援について一定の実績がある弁護士の方を選んで御紹介をさせていただいております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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ありがとうございます。選定基準は日本語がメインということなんですけれども。
例えば、何かがあったときに大使館員が同行をするということになってくると思うんですけれども、これも先日のハンガリーのときもそうだったんですけれども、何かがあったときに大使館員が同行する、例えば警察に同行する、行政機関に同行する、この同行する支援の基準というのはどこになるんでしょうか。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省領事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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海外の犯罪、様々な事案がございますので、警察への同行の基準を一概に定めて申し上げることはなかなか難しいのではございますが、基本的には、事案の重大性、そして該当される日本人の方の個別の状況、これを総合的に勘案しながら同行の必要性を判断しておりますが、実際に、これまでも、必要に応じて在外公館の担当者が警察に同行させていただいている例はございます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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そこはもうケース・バイ・ケースということになるしかないというのは承知しているんですけれども。
以前のハンガリーの邦人女性殺害のときも問題になったんですけれども、例えば、大使館の職員に同行していただけない中で警察に被害届を出すとなると、大使館に、この日、このとき、どういうことを相談に行ったと。日本のDV被害でもそうですよね、日本のDV被害とかストーカー被害でも、このときにこの警察署に相談に行った、行っていないというのが、事件が残念ながら起きてしまった後に、報道のボリュームも変わってきますし、日本だけじゃなくて海外でもやはり同じ傾向があるのかなと思うんですね。
前回のハンガリーのときも、大臣は彼女が首を絞められたという話を聞かれていない、東京の領事局の方にもその情報が上がってきていない、でも、彼女の友達は彼女が首を絞められたというのを聞いているということで、どこかで情報がおかしくなって
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省領事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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在外公館におきましては、日本の方から御相談があった際には、主に領事の担当者が相談記録を作成しております。この記録は、その在外公館、そして外務本省の関係者が閲覧できるような形になっております。
そして、相談の記録につきましては、これは基本的に行政文書として、情報公開法による開示請求の対象となります。もし開示請求がございましたら、情報公開法に基づいて記録の開示、不開示が決定されることになります。
その上で、今申し上げたこの開示請求のプロセスとは別に、実態上の運用としましては、先ほど委員からも御紹介のあった、相談者の方がどうしても今後の手続等で必要だというようなことがある場合には、相談者の御本人に限って、その御本人だということが確認できれば、その相談の記録、御本人からあった相談の内容、これについては写しを提供できるような形になっております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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かなり踏み込んだ御答弁、どうもありがとうございました。
写しを提供できるということなんですけれども、これはおおむねどれぐらいの期間で、請求から出すことができますでしょうか。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省領事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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それは個別のケースで、御相談の内容のボリュームがどれぐらいあるのかということにもよりますけれども、基本的には、御相談の内容ということであれば、それほど時間がかからずに御提供できるような形になっております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-28 | 外務委員会 |
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それほど時間がかからないと。すごく時間がかかったというようなお話をされている方もいらっしゃるんですけれども、数か月がマックスぐらいの理解でよろしいですか。
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