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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井野俊郎 衆議院 2023-04-26 外務委員会
○井野副大臣 運用については、やはり、こちらの能力の関係上、お答えすることは差し控えさせていただいています。
穀田恵二
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-26 外務委員会
○穀田委員 やったということは、特殊作戦群の運用というか、軍事作戦を想定した訓練が行われた、運用その他の内容はいろいろあるだろうけれども、そういう中身、そういうことは明らかだと思うんです。この資料にある統合特殊作戦支援では、潜入支援として、昼夜間に洋上低空飛行をする訓練を行ったと明記されています。  特殊作戦群が行う軍事作戦については、これまでも我が党は一貫して追及してまいりました。情報活動から偵察、突入、鎮圧に至る作戦は全て隠密に行われ、任務遂行のためには相手を狙撃、射殺することもいとわないというものであります。これは、歴代自民党政府が述べてきた専守防衛ということとは相入れないと私は思いますし、憲法違反の存在であることは明白な部隊だと私は考えます。  このような部隊を南西諸島の防衛強化の名目で秘密裏に運用していくことは断じて認められない、私は、直ちに中止すべきだ、そのことを強く求めて
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黄川田仁志 衆議院 2023-04-26 外務委員会
○黄川田委員長 次に、徳永久志君。
徳永久志 衆議院 2023-04-26 外務委員会
○徳永委員 おはようございます。徳永久志です。  それでは、早速、本題の条約案、協定案についてお伺いしてまいります。  まず、アゼルバイジャン、アルジェリアとの租税条約についてであります。  この両租税条約につきましては、両国間の緊密な経済関係の構築を図るという意味において大変評価をしたいというふうに思います。その上で、以下お聞きしてまいります。  まず、アゼルバイジャンとの租税条約につきましては、これは、日本が当時のソ連邦との間で締結して、一九八六年に効力が発生したということであります。しかしながら、一九九一年のソ連邦解体後、アゼルバイジャンにこの租税条約がそのまま継承されたと承知しています。  日本として、この条約を全面的に改正しようという取組を二〇二一年から行ったと伺っておりますが、ソ連邦解体後三十年も経過してからの交渉開始ということでありますので、その間の改正の理由とか経
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中込正志
役職  :外務省欧州局長
衆議院 2023-04-26 外務委員会
○中込政府参考人 お答え申し上げます。  アゼルバイジャンでございますけれども、今御指摘ございましたとおり、一九八六年に発効しました現行の日ソ租税条約を二〇〇五年に承継しております。  その後、両国間の経済関係の発展がございましたけれども、そういうものを踏まえまして、両国間の経済交流を一層促進するとともに、最近問題になっております脱税、租税回避という問題がございますので、これに対処するための枠組みを強化する、こんなような目的がございまして、両国政府におきまして現行条約を全面的に改正する必要性が認識されるに至ったということでございます。  こうした状況を踏まえまして、二〇二一年五月に政府間交渉を開始し、実質合意に至りまして、昨年十二月にバクーにおいて署名が行われたものでございます。
徳永久志 衆議院 2023-04-26 外務委員会
○徳永委員 租税条約というものは、二国間にまたがる所得について、両国の課税権の競合、すなわち二重課税を調整、回避するためのルールであると承知しています。  相手国との関係によりましては、配当、利子、使用料などの投資所得に対する源泉地国の限定税率にある程度の差が生じることはやむを得ないとは理解しますが、進出している日本企業が他国から進出している企業と比較して不利な立場に置かれることのない環境を整備していくことが最も肝の部分だろうというふうに思っています。  今回のアゼルバイジャン並びにアルジェリアについては、日本企業が課税上、他国企業に比べて不利な立場に置かれることはないということを御説明いただきたいと思います。
中込正志
役職  :外務省欧州局長
衆議院 2023-04-26 外務委員会
○中込政府参考人 お答え申し上げます。  今先生のお話がございましたとおり、租税条約の目的でございますけれども、源泉地国課税を軽減し、二重課税リスクを低くすること等によりまして、健全な投資、経済交流を促進することでございます。  今回御審議いただいております日・アゼルバイジャン租税条約及び日・アルジェリア租税条約、両方でございますけれども、源泉地国課税の軽減又は免除がなされております。  軽減の程度でございますけれども、これはアゼルバイジャン、アルジェリアがほかの国と締結している条約と比べてもおおむね遜色のないもの、又はそれ以上のものとなっておりまして、日本企業が他国企業と比較して不利な立場となることはありません。
徳永久志 衆議院 2023-04-26 外務委員会
○徳永委員 今確認させていただきました。  ただ、例えば、別の事例で申し上げますと、過去、オーストラリアとは、アメリカとイギリスは、配当に関する源泉地国の限定税率が親会社、子会社の持ち株比率の要件に従って一五%か免税なのに対し、日本は一律一五%課税でありました。また、特許などの使用料への税率も、アメリカ、イギリスが五%だったのに対して、日本は一〇%と、オーストラリアにおける日本企業の競争力はアメリカ、イギリスに対して劣る環境にありました。  オーストラリアとはこうした環境は既に改善されているというふうに承知していますが、ほかの租税条約についても、日本企業と他国企業との間の競争条件に格差が生じている場合、条文の改正等々によってしっかりと対応はなされてきているのかについて、概略を伺います。
大河内昭博 衆議院 2023-04-26 外務委員会
○大河内政府参考人 お答え申し上げます。  若干繰り返しにはなりますが、租税条約の目的は、源泉地国の課税を軽減し、二重課税のリスクを低くする、こういうことによって健全な投資、経済交流を促進することにございます。  この点、例えば、投資所得に関します源泉地国における限度税率につきましては、相手国が他国との間で締結している租税条約の内容等を勘案いたしまして、我が国企業の海外展開を支援する、こういう観点から、可能な限り低い限度税率を確保すべく取り組んでいるところでございます。  我が国がこれまで締結いたしました租税条約におきましては、源泉地国の課税の軽減又は免除がなされ、軽減の程度は、他の国が締結している条約と比べてもおおむね遜色のない、又はそれ以上のものとなっている、このように考えてございます。  御指摘の点はございますが、日本企業が他国企業と比較して不利な立場となることは基本的にはな
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徳永久志 衆議院 2023-04-26 外務委員会
○徳永委員 次に、本条約ではありませんが、租税条約の中には、みなし外国税額控除制度というのがあります。これは、途上国に投資している先進国の企業が優遇措置で租税の減免を受け、実際には外国所得税を納付していなかったとしても、納付したものとみなされて、外国税額控除ができる制度であります。  これは、途上国に対して投資を引き出すために、日本の投資利益に対する所得税を減額して手取りを増やすというインセンティブを与えることが趣旨だと理解していますが、租税条約上この制度が設けられているのは二〇〇六年時点では十九か国あったということでありますが、現在はどこの国との間で設けられているのかについて教えてください。