外務委員会
外務委員会の発言8753件(2023-03-08〜2026-04-22)。登壇議員433人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
投資 (316)
協定 (220)
企業 (161)
日本 (149)
経済 (119)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 源馬謙太郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○源馬委員 ミャンマーでは、私もこの委員会で指摘をしてきたとおり、バゴー橋の建設に当たって日本のODAの資金が軍系企業に流れている、そういう事実も、これは外務省も認識していると思いますけれども、ありました。引き続き、新規のODAは今止めていますが、今、オンゴーイングで進められているODAも、再びこうやって目的外利用があったり軍系企業や国軍を利することがないように、しっかりとチェックをしていっていただきたいと思います。
それでは、条約について質問をしていきたいと思います。
まずは、調停に関するシンガポール条約について伺います。
これまでも、国際的な商取引において、その紛争解決手続としては裁判、仲裁、調停といった方法があり、このうち仲裁については、一九五九年発効のニューヨーク条約のように、古くから制度が整っていた、枠組みが存在してきたというふうに理解をしております。
一方で、紛
全文表示
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○片平政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、調停に関しては、これまで国際的な強制執行の枠組みは存在してございませんでした。
その理由として一例を挙げさせていただければ、例えば、二〇〇二年に国際連合国際商取引法委員会、略称UNCITRALと申しますが、そこにおいて調停による和解合意への執行力の付与について議論された際には、その当時は、執行力の付与の是非や要件に関する各国の意見の隔たりが大きく、統一的な規定を設けることが困難だったという実態がございました。
しかし、その後、国際商事調停は、国際商事紛争の解決手段として、仲裁と比較して簡易、迅速、低廉である点、当事者の合意による解決であるため、結果の予測可能性が高い点、友好的な手段であるため、企業の取引関係を継続しやすい点などから、その有効性が注目されるようになり、仲裁と同様に利用を促進するためには、調停による国際的な和解合
全文表示
|
||||
| 源馬謙太郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○源馬委員 調停については、商事に限らずに、例えば離婚のときとか、家事調停、あるいは民事上の様々な紛争解決の場でも国内的にも利用されている、国際的にも利用されていると思います。
しかし、本条約では、商事の分野における国際的な和解合意を執行するための枠組みというふうになっていて、消費者紛争ですとか家事紛争、労働紛争については、第一条2において適用が明確に除外をされているというふうに理解をしております。
この作成過程において、これらの紛争の適用を除外するとしたその理由は何なのか、教えていただきたいと思います。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○片平政府参考人 お答え申し上げます。
済みません、先ほどの答弁で二〇〇五年と申し上げてしまいましたが、二〇一五年に交渉が開始されたということで、誤りでございます。大変失礼いたしました。
今の御指摘の点についてお答え申し上げます。
御指摘のとおり、シンガポール条約の下では、個人、家族又は家庭に関する紛争を解決するために締結された和解合意や、親族法、相続法又は雇用法に関する和解合意は対象から除外されてございます。
これは、商事性を有しない紛争を対象とした場合、強制執行の場面において各国固有の法的な文化や公序と衝突しやすいことから、家事紛争などの非商事紛争は本条約の作成過程において本条約の対象から除外されたものでございます。
また、消費者紛争や労働紛争については、一般的に、消費者と事業者の間又は労働者と事業者の間には交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の真意に
全文表示
|
||||
| 源馬謙太郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○源馬委員 交渉力に差があるからこそ、そうした枠組みは本当は必要なんじゃないかと私は個人的には思います。
政府からの本条約の概要資料の中で、なぜ早期締結する必要性があるかというところで、本条約への加入により国際的な調停による紛争解決の国内での実効性が確保されることで、我が国において国際的な調停が活性化し、紛争を適切に解決できるようになり、外国からの投資誘致及び日本企業の海外展開に資するというふうに早期に締結する必要性が述べられているわけです。
そこで、伺いたいんですけれども、これまで我が国において行われた国際商事分野における国際調停の件数はどのぐらいになっているのか、これを諸外国との比較を含めて教えていただきたいと思います。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○片平政府参考人 お答え申し上げます。
調停は、調停機関を利用せず、当事者自らが手続を進めるアドホック調停もあること、また、利用する企業の視点からは、企業の評判や秘密を保持したいという意向もあることから、実施件数やその内訳、特に、国際調停なのか国内調停なのか等を包括的に把握することは困難な事情がございます。
その上で申し上げれば、日本商事仲裁協会、JCAAは、二〇二一年の調停の実施件数を一件と公表しているものと承知しております。
諸外国との比較について申し上げれば、例えば、パリの国際商業会議所、ICCは二〇二一年の調停の実施件数を四十四件、香港国際仲裁センターは十二件と公表していると承知しております。
|
||||
| 源馬謙太郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○源馬委員 事前にいただいた資料で、今御紹介があったJCAA、これは二〇一八年で一件、そのほかにも、シンガポールだと二十七件、この年はICCだと三十七件と、圧倒的にやはり日本で行われている調停の件数というのは少ないと思うんですよ。
この条約を締結をすると、どういう理屈で調停の件数が増え、海外からの投資が増えるというふうにお考えになっているか、伺いたいと思います。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○片平政府参考人 お答え申し上げます。
国際商事紛争の解決手段としての調停の有効性が注目されている中、本条約の締結国の数は拡大することが想定されます。今後は、調停の国際的な利用が更に進んでいくことが期待されると考えております。
こうした中、我が国が米国や欧州諸国に先駆けて早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては、外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開の促進に資するものであると考えております。
このように、本条約の早期締結は、我が国の経済発展にも寄与するものであると考えております。
|
||||
| 源馬謙太郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○源馬委員 調停にはメリットがあるということは私も理解をしております。
一方で、国内法で、ADR法、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が立案されたときには、調停に強制執行の可能性を認めると、話合いのテーブルにのってこない者がいるのではないかということが想定される、そうすると、当事者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるのではないかという指摘があったというふうに聞いています。
こういったことが、今まで本条約に署名していなかった我が国では、国内のこうしたデメリットのところが何らかの影響を与えていたのか、そして、併せて、一転して、強制執行を可能とする本条約を締結することに踏み切った、こういうデメリットが懸念されているにもかかわらず踏み切った理由を教えていただきたいと思います。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○片平政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ADR法の制定時には、御指摘のような懸念があったと承知しております。
他方、その後、国際商事紛争の解決手段としての調停の有効性が注目されるようになっており、本条約の締約国が拡大するにつれて、今後は、調停の国際的な利用が更に進んでいくことが期待されると考えております。
なお、本条約においては、調停合意の当事者が当該和解合意を本条約の執行の対象とすることまで合意している場合のみ、調停合意に執行力を認めることが可能となっております。
御指摘のような懸念については、このようなことにより適切に手当てされており、強制執行を可能とする本条約を締結することに問題はないと考えております。
|
||||