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外務委員会

外務委員会の発言8753件(2023-03-08〜2026-04-22)。登壇議員433人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 投資 (316) 協定 (220) 企業 (161) 日本 (149) 経済 (119)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
源馬謙太郎 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○源馬委員 もう一つだけ伺いたいと思いますが、この協定において、途上国には特別待遇があるということです。  WTOに加入するときに、自分が途上国かどうかという申請によって途上国かどうかが決まるということで、中国やインドなんかも途上国というふうに規定されているわけですが、もう成長を十分に遂げている中国やインドが特別待遇を使ってこの協定の特別措置を、恩恵を受けることになると、この協定の意義そのものが失われてしまうのではないかと思いますが、このことについて政府はどう対応していくのか、特に、中国とインド、途上国である中国とインドにどういうふうに向き合っていくのか、伺いたいと思います。
鯰博行
役職  :外務省経済局長
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。  漁業補助金協定には、開発途上加盟国に関し、領海及び排他的経済水域におけるIUU漁業等に対する補助金や乱獲された資源に対する補助金の禁止について、それぞれ本協定の効力発生の日から二年間、これらの規定の適用が猶予されるとともに、紛争解決の規定の対象から除外される旨の規定等が置かれております。  一方、現時点におきまして、委員御指摘の中国及びインドが漁業補助金協定においてどのような態度を取るかについてはまだ定かではありませんけれども、本協定には開発途上加盟国の定義についての規定はございません。  いずれにしましても、本協定は、開発途上加盟国に関し、一定の期間に限り一定の規律の実施を猶予する等の優遇措置を設けておりますけれども、これは、開発途上加盟国の早期締結を促し、同協定の早期発効につなげていくための仕組みでございます。  本協定に規定される優遇措
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源馬謙太郎 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○源馬委員 最後に一点だけ、コーヒーについて伺いたいと思います、コーヒー協定。  先ほどもちょっと議論に出ましたが、アメリカがやはり加入していないということは非常に大きいと思うんですよね。今後、アメリカに加盟を促していく、そういう方針があるかどうかだけ、最後に伺いたいと思います。
鯰博行
役職  :外務省経済局長
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○鯰政府参考人 委員御指摘のとおり、アメリカは現在、国際コーヒー機関に加盟しておりません。これは、二〇一八年三月に、当時、トランプ大統領のときです、国際コーヒー機関から脱退を表明したわけでございます。  その後、二〇一八年の四月、国際コーヒー機関は、機関全体といたしまして米国の脱退の撤回を促すということを決議するとともに、再加盟を望み、米国脱退後も米国のコーヒー民間部門とは引き続き緊密に連携していくという旨を明らかにしております。
源馬謙太郎 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○源馬委員 ありがとうございました。終わります。
黄川田仁志 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○黄川田委員長 次に、松原仁君。
松原仁 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○松原委員 冒頭、私は、従来からこの委員会で、アジア版NATOは、結果として、権威主義国家に対峙するという点では必要であるということを何回も主張してまいりましたが、これは質問ではありませんが、ニュース、報道において、駐米大使の冨田さんがワシントン講演で、北大西洋条約機構、NATOが連絡事務所を東京に開設する方向で調整していることを明らかにした、こういうふうに言われております。  これは私は非常に歓迎すべきことだというふうに思っておりますが、大臣、これに関してもし所見があれば。なければ次の質問に入ります。
林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-05-10 外務委員会
○林国務大臣 今委員がおっしゃったことは、議論はございます。まだ決まっておりませんけれども、そういう議論があるということだけは申し上げておきたいと思います。
松原仁 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○松原委員 それでは、法案の質疑をまず行います。  国際商事分野における紛争を解決するため、当事者が仲裁と調停のいずれかを選択しようと検討する場合、調停を選択するのはどのような場合と考えているか、お伺いします。
片平聡 衆議院 2023-05-10 外務委員会
○片平政府参考人 お答え申し上げます。  仲裁は、当事者が選任した第三者である仲裁人の判断に紛争解決を委ねる手続でございます。一方、調停は、当事者が選任した第三者である調停人の関与の下で、合意によって紛争解決を図る手段であります。  調停は、仲裁と比較して、一般的に仲裁よりも簡易、迅速、低廉であること、紛争解決の結果を当事者がコントロールすることができること、また、友好的な手続であるため、企業の取引関係を継続しやすいといったメリットがあると言われており、当事者がこれらのメリットを重視する場合には調停を利用することもあり得ると考えております。