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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 私も、この同志国というのは、やはりさっきの普遍的価値観と同様にかぎ括弧つきなんだろうなということは思いますので、そのことだけは申し上げておきたいというふうに思います。  それでは、本題に入ります。  オーストラリアとの円滑化協定に際して思い起こしていることがあります。  東日本大震災のときに、オーストラリアは、輸送機をたしか三機、日本に派遣をしてくれるなど、アメリカとともに強力な支援をしていただきました。  そのとき、オーストラリア軍が日本で活動する根拠というものが朝鮮戦争のときにできた国連軍の地位協定しかなくて、これは人道支援やあるいは災害救援を想定したものではなかったので、その配備をめぐって非常に混乱をして、手間が物すごくかかったというような記憶があります。  そうした経緯から、今回、こうして日豪の円滑化協定が締結という運びになりまして、非常に感慨深いものがあるな
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林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-03-29 外務委員会
○林国務大臣 まさに先ほどの同志国と一緒で、これは括弧つきでございますが、括弧つきの準同盟という言葉について、確立された定義があるということは承知をしていないわけでございます。  その上で、我が国としては、国家防衛戦略におきましても、自由で開かれた国際秩序の維持強化のために協力するいわゆる同志国等との連携を強化することとしておりまして、本協定は、この連携強化、これを効果的に進めるための取組の一つであると申し上げておきたいと思います。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 同盟であれ、あるいは準同盟であれ、正式な文書を交わして締約国相互の軍事支援を法的に義務づけるものであって、場合によっては武力行使があるんだと。今回の両協定は、あくまでも共同訓練や災害対応などの協力活動の枠組みを整えたものであって、有事を対象としたものではない安全保障上の協定であるというふうに理解をしているんですが、それで間違いないですか。
林芳正
役職  :外務大臣
衆議院 2023-03-29 外務委員会
○林国務大臣 そのように考えております。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 それでは、大臣の提案理由の説明の中にもありました、両協定とも、一方の締約国の部隊が他方の締約国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めるものとしています。つまり、自衛隊とイギリス、オーストラリア軍隊の相手国における地位協定的なものなんだろうというふうに思います。  条文のたてつけ、構成、これは日米地位協定とかなりの部分、そっくりなわけです。ならば、正式な名称を、円滑化協定ではなくて地位協定となぜならなかったのか、これは外務省に、事務方で結構です。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  本協定は、御指摘のとおり、日豪又は日英の一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じまして、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。  このような協定の趣旨、また、対日防衛義務を負いまして我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的とする日米地位協定と、一時的に接受国に滞在する際の共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすること等を目的としております本協定とは異なる枠組みであることも踏まえつつ、相手国と交渉した結果に基づきまして、相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定との名称を用いることになったところでございます。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 日米地位協定がアメリカ軍のみを対象としていて、日本を防衛する義務を負うアメリカ軍が駐留をするという前提なのに対して、この二つの協定は、共同訓練や災害支援などで一時的に滞在するという、前提が異なるんだというふうに理解をさせていただきます。  その理解の上に立って、以下ちょっとお聞きをしてまいりますので、よろしくお願いいたします。これは、日豪も日英もほぼほぼ同じ協定のたてつけになっておりますので、両方に共通するというふうに捉えてください。  まず、両協定第五条三項におきまして、接受国は、国内の移動に制限を課し、特定の区域、空間及び施設へのアクセス並びに通過を禁止することができるとあります。この条文の趣旨、目的の御説明を、外務省、お願いします。
船越健裕 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○船越政府参考人 お答え申し上げます。  日豪、日英部隊間協力円滑化協定の第五条は、協力活動の実施を円滑にすることを目的といたしまして、訪問部隊の接受国の港や空港へのアクセス、また、協力活動の接受国内で利用に供される施設及び区域へのアクセスなどが定められております。こうしたアクセスにつきまして許可を迅速に与える、円滑に活動を行うためにそのような規定が置かれておるところでございます。  その上で、同時に、お尋ねの協定の第五条3の規定は、訪問部隊による施設・区域への移動又は施設・区域間の移動に当たって公共の安全に妥当な考慮を払われるよう、接受国が当該移動の経路を定めたり制限を課したりするということができることを定めているところでございます。
徳永久志 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○徳永委員 逆に言えば、外国軍隊の移動については、それぞれ必要性とかそういったものを総合的に勘案をして判断されるべきものであって、無条件に移動することは許されないのだというふうに理解をさせていただきます。そのとおりだと思います。  それでは、同様の趣旨の規定というのは日米地位協定では定められていますか。
宮本新吾 衆議院 2023-03-29 外務委員会
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。  日豪、日英部隊間協力円滑化協定第五条3と同趣旨の規定は、日米地位協定には含まれてございません。  我が国における部隊の移動等々の関係では、日米地位協定第五条2において、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航される船舶及び航空機並びに合衆国政府所有の車両は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入りし、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することができると規定しております。  ただし、米軍は全く自由に移動を行ってよいというわけではございませんで、米軍及びその構成員等は、日米地位協定第十六条の規定に基づき、我が国の国内法令を尊重する義務を負っております。また、米軍の運用に際しましては、公共の安全に妥当な考慮を払い、安全性が最大限確保されるべきであることは言うまでもございません。
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