安全保障委員会
安全保障委員会の発言5718件(2023-03-07〜2025-12-17)。登壇議員257人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 ちょっと答弁不足ですね。一概には言えない、個別具体でなければ分からないと。それはいいんです。
だけれども、国際法上認められる範囲の中に、今私が申し上げました平時における安全保障目的のサイバー空間の警戒監視、情報収集といったものが認められるのかどうか、合法なのかどうか、お答えください。
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| 松尾裕敬 | 衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 | |
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○松尾政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しで恐縮でございますけれども、サイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにいたしましても、国際法上合法なものもあり、そういったものもあるかというふうに存じます。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 そういったものもあるかと思うというふうにおっしゃったんですね、今。
そこで、ちょっとここで確認したいんですけれども、今、安全保障目的の国内法を準備室の方で検討されているということですが、ごっちゃにしちゃいけない点がありまして、安全保障目的は、まさに今、能動的サイバー防御という世界の中で構築しようとしていますが、国内治安目的、いわゆる司法目的で平時のサイバー空間の警戒監視、情報収集というものは認められることはないということでよろしいですか。
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
国家安全保障戦略に掲げられました取組の一つでございます、まさに通信情報の活用、これにつきましては、あくまで安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃の未然防止や被害の拡大の防止のための取組の一つとして、攻撃者による悪用が疑われるサーバーなどを検知する措置を検討事項としております。そのための必要な措置の実現に向けて、政府として検討を進めておるというところでございます。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 時間がないので次に行きますけれども、もう一点の論点を掲げたいと思います。
武力攻撃未満のときの、先ほどは攻撃者の特定について議論しましたが、次は、未然に、この資料にも書いてあります。「可能な限り未然に攻撃者のサーバ等への侵入・無害化ができるよう、政府に対し必要な権限が付与されるようにする。」と書いてあります。このサーバー等への侵入、無害化、これは、確認ですけれども、国際法あるいは国内法上、武力攻撃に当たるのかどうかについて、まず確認します。
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| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘ございました国家安全保障戦略で、まさに能動的サイバー防御の具体的な措置の一つとして実施いたします、国、重要インフラなどに対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃について、可能な限り未然に攻撃サーバーなどへの侵入、無害化ができるように、政府として必要な権限が付与されるようにするというところでございますが、この侵入、無害化というものは、まさに武力攻撃に至らない場合に行える措置として実施するものでございます。
武力の行使に該当するような措置を行えるように法整備するといったことは想定をしていないというところでございます。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 そうですね。アメリカでも、国内措置として行っているケースというのが幾らかあるようであります。具体的に言うと、アメリカの司法省が、民間のルーターが乗っ取られたものですから、そこに対して司法省が、外部から侵入して、マルウェア、有害なウイルスを無効化した、無害化したということがこの一月に発表されたところです。
日本では、ルーターに政府が侵入してマルウェアを除去することは、場合によっては必要、必要というか、場合によってはできるんですかね。教えてください。
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| 佐野朋毅 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○佐野政府参考人 お答え申し上げます。
不正アクセス禁止法でございますけれども、アクセス管理者等の承諾を得ずにアクセス制御されたルーター等の特定電子計算機にアクセスする行為、これを禁止行為としておりまして、一般論として申し上げますと、承諾なくルーターにアクセスしてマルウェアを駆除するということは、同法に触れることとなるところでございます。
なお、警察では、マルウェアに感染しました特定電子計算機を認知した場合には、利用者に対して、プロバイダー等を通じてその駆除を促すなどをしておるところでございます。
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| 重徳和彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○重徳委員 つまり、承諾があればというか、承諾つきで行っているということだと思います。ですから、そういうものが多発したり、あるいは同意を得るいとまがないとか、何かしら、そういう場合に向けた法律上の根拠というものは、現時点では、少なくとも不正アクセス禁止法上はないということだと思います。
それでは、もう一点お聞きします。総務省にお聞きします。
今のようなケース、あるいは、いろいろと民間のIT機器なんかにサイバー攻撃が向けられることはあると思います。場合によってはそこから拡散するような場合もあると思うんですけれども、現行法上、何ができるのかということについてお答えください。最後にお尋ねします。
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
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○小泉委員長 総務省豊嶋大臣官房審議官、持ち時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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