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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次に、松尾明弘さん。
松尾明弘 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党の松尾明弘です。  本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本日テーマとなっております憲法五十三条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、二〇二三年の最高裁判決においても、憲法五十三条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。  しかし、実際には、憲法五十三条後段に基づく議員の四分の一以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召集が遅らせられる事例が多発しています。  具体的な例としては、二〇一七年六月、森友、加計学園問題の真相解明のため、野党議員が憲法五十三条後段に基づいて臨時会の召集を求めました。それにもかかわらず、召集されたのは九十八日後で、その日に
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次に、和田有一朗さん。
和田有一朗
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
日本維新の会の和田有一朗でございます。  本日は臨時会の召集要求がテーマでありますが、国会だけではなく、実は地方議会でも、地方自治法百一条において臨時会招集要求というのがあります。この経験、実例を踏まえて発言をしたいと思います。  実は、忘れもしないことですが、私が神戸の市会議員に初当選した一九九九年、まさにこの年に、地方自治法百一条に基づいて、議員からの要求による臨時市会の招集があり、私は市会議員としてこの臨時市会に出席した経験を持っております。  この臨時市会は、神戸市会の当時の定数七十二のうち四分の一、十八名以上に当たる二十一人の議員の申出によって、神戸空港建設の是非を問う住民投票条例の件、神戸空港建設の着工中止を求める決議の件を議題として招集されたものです。  実はこのとき、神戸市では神戸空港の建設の是非をめぐって市民を二分する大論争があって、とりわけ、反対を唱える特定の政
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党、どなたがお答えになりますか。
武正公一 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
和田委員、ありがとうございます。お答えをいたします。  人権を保障し、権力を抑制するというのは、立憲主義を強化するための憲法論議は積極的に行うというのが立憲民主党のスタンスでありますから、臨時会の召集要求に対して内閣が法的義務を果たせない場合、つまり、権力の抑制に関するテーマでもあることから、他の論点と切り離して、臨時会の召集要求に関する問題だけということであれば、検討の余地があるものと考えます。  ただ、仮の御質問ということも更問いとしてございましたが、憲法改正による方法、法律改正による方法については、それぞれ利害得失があるところから、多方面から議論が進められることが望ましいと考えますし、この憲法審査会では、一つだけというよりも、複数を憲法改正の案として提起をしようということで進められていると理解をしておりますので、この一つだけ出したら反対しませんねという、そうした質問にはなかなか答
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次に、浅野哲さん。
浅野哲 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
国民民主党の浅野哲です。  本日は、臨時国会の召集期限について、我が党の立場を述べさせていただきます。  まず、憲法五十三条後段は、衆議院又は参議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定めています。  この条文の趣旨は、国会の少数派の権利の保護にあります。議会制民主主義において、内閣による政府運営が正しく機能しているかを監視し、必要な対応を求めるためには、少数派であっても国会を開くことができる仕組みが不可欠であります。これこそが、内閣に対する議会の統制、さらには国民による統制の根幹です。  ところが、現在、臨時国会の召集期限については、憲法上の明文規定が存在せず、合理的期間内に召集すれば足りるとの政府解釈に委ねられてきました。この合理的期間が内閣の裁量で決められる結果、召集要求から実際の召集まで百日を超えるような例も現実に存在し
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
浅野先生、御質問ありがとうございます。  二点御質問を頂戴いたしました。  まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。  次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への答弁書などにおいては、臨時会で審議すべき事項等を勘案して決定した旨の説明がなされているものと存じますけれども、それ以上の理由が述べられていないか、首相官邸ホームページでアップされている近年の閣議の議事録等を拝見してみましたが、特段にそれ以上の言及はございませんでした。  他方、記者会見等まで手を広げますと、例えば、近年の例ですと、令和三年九月二十一日に召集決定された召集
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次に、浜地雅一さん。