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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青柳仁士 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○青柳(仁)委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の青柳仁士です。  国会法などで定められた憲法審査会の権能とは、憲法に関する調査、改正原案の審査及び憲法改正国民投票の審査の二つであり、これらを並行して議論していくことは、憲法審査会の設置目的そのものです。  まずは、CM規制など一部の議論が決着しない限り憲法本体の議論を先送りすべきであるといった極端な見解に流されることなく、憲法本体の議論と国民投票に関わる諸課題の議論の双方を同時並行で進めることを強く求めます。  その上で、国民投票法に関する課題は、橘局長が説明された資料4にあるように、令和三年改正、いわゆる七項目案の附則四条の検討条項に規定されている事項に尽きると思っております。  検討条項の冒頭、附則四条一号は、投票環境整備について、国民投票法を公選法並びにアップデートすることを規定しているものです。そこで、附則四条一号の
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森英介 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○森会長 次に、河西宏一君。
河西宏一
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○河西委員 公明党の河西宏一です。  発言の機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。  本日は、憲法改正における国民投票広報協議会及び国民投票法に関する主な論点について、衆議院法制局より御説明がありました。  そこで、私の方からは、昨今の急速な生成AIの進化を踏まえまして、AI時代において民主主義の基盤たる情報環境を健全たらしめるために必要な広報協議会の在り方や取組について、意見を申し述べます。  今年一月二十一日、米国大統領選挙に向けたニューハンプシャー州の民主党予備選において、バイデン大統領に似せてAIが生成したと見られる声で、十一月の大統領選に向けて投票を温存することが重要だなどと呼びかける電話が数千件ともされる範囲にかかり、司法当局は先週二十三日、選挙を妨害したなどとして、五十四歳の政治コンサルタントを起訴しました。  また、AI開発に携わる技術者からは、これま
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森英介 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○森会長 次に、赤嶺政賢君。
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。  まず、国民投票法について意見を述べます。  私たちは、国民が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。  現行の国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、安倍首相が、私の内閣で憲法改正を目指すと意欲を示す下で、自民党が改憲を進めるため、強行採決して作られたものです。  その内容は、改憲案を通すために都合のよい仕組みとなっています。具体的には、最低投票率の規定がないこと、資金力の多い改憲派に広告が買い占められてしまうこと、公務員や教育関係者の意見表明や国民投票運動を不当に規制していることであります。広報協議会についても、協議会の委員は、改憲案に賛成した会派が圧倒的多数を占めることになります。広報や広告の内容も、改憲案の説明や賛成意見が大部分を占め、改憲を進めるために極めて有利な仕組みです。  この根
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森英介 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○森会長 次に、玉木雄一郎君。
玉木雄一郎 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  憲法審査会は、今国会、今日を除くとあと三回となりました。何度も申し上げますが、起草委員会を速やかに設置して条文作りに着手しようではありませんか、そろそろ。もう間に合わないと思います。絶望的だと思います。古屋先生、いらっしゃいませんかね。自民党としても熱心にいろいろな会をやっておられますけれども、物理的に、今のままだとできないと思いますよ、九月に。そこを具体的にどうするのかということをやはり示すべきだと思います。せめて要綱形式で議論することを始めることを提案いたします。  今日も議論になっている国民投票法のネット規制等についてでありますが、これも私、もう何度も申し上げています。例えば、ケンブリッジ・アナリティカ事件はもう十回以上ここで取り上げていますが、ブリタニー・カイザーさんを呼べとか、もう何度も言って、しかし、全く進んでいません。全てが遅い
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。  御質問には二つの論点が含まれているように思いました。まず、国民に憲法改正の発議をする際のマル・バツをつけてもらう単位がどのようなものなのかということ、それが複数あった場合に投票用紙はどのように調製されるのかということでございます。  まず、前者の論点は、国民投票法制定時にも大変に議論になりました、いわゆる個別発議の原則と言われることに関する論点かと思います。  すなわち、国会法六十八条の三には、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とされています。これは、最終的に国民に発議される憲法改正案にも当てはまるというふうに解釈されているところですけれども、内容において関連するかどうかということについては、今慎重に玉木先生もおっしゃいましたように、これは条文ごとではありません。よく、逐条
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玉木雄一郎 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○玉木委員 ありがとうございました。今、明確になったと思います。  私もちょっと誤解していたんですけれども、条文ごとではなくて、テーマごとで投票用紙ができるということと、そのテーマの名前のつけ方はまさに広報協議会で議論するということなので、そこを具体的にどうしていくかというのは、結果にも大きな影響を与えるので、極めて重要なテーマだと思いますので、この点は改めて確認し、それをどうするのかということも実はここでしっかり議論をしておく。それも含めてやらないと現実的な憲法改正に至らないということは、問題提起をしておきたいと思います。  残りの時間、まさに、選挙困難時における国会機能の維持については、前回も申し上げましたけれども、もう論点が尽くされているので、もう質問することはありません。  ただ、前回、本庄幹事に質問したときに、前回欠席されていたので、もし時間があれば、後の時間でもいいので、
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森英介 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○森会長 本庄知史君に御質問がございましたけれども、後ほど、適切なときに御答弁願います。  次に、北神圭朗君。