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憲法審査会

憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (271) 国民 (225) 投票 (163) 議論 (158) 改正 (156)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬場伸幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-28 憲法審査会
はい。
古屋圭司 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
ありがとうございました。
中山泰秀 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。自由民主党の中山泰秀でございます。  私からは、憲法改正の本体論議に加えまして、もう一つのテーマである手続法、つまり国民投票法の整備に絞って意見を申し述べたいと思います。  国民投票法の議論は、大きく分けまして、投票環境整備など投開票に係る外形的事項に関する議論と、CM規制などに代表される投票の質に関する議論から構成されます。  令和三年六月に成立した国民投票法改正の附則四条でも、第一号で投票の外形的事項である投票環境の向上について、第二号で投票の質に関する事項であるCM規制などについて検討条項が設けられています。  まず、投票環境整備など外形的事項に関する部分については、選挙と共通することから、公職選挙法並びで整備されてまいりました。  令和元年と令和四年の公職選挙法改正に対応する、開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の
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若林健太 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
自由民主党の若林健太です。  私からは、今後議論するべき論点として、合区、地方自治に関する憲法改正について意見を述べたいと思います。  特に、合区の問題に関しては、参議院議員としての経験も踏まえ、一票の格差にのみ注目するだけで果たしてよいのかという観点から、強い問題意識を持っております。  合区の問題は、地域の民意の適切な反映が損なわれかねないということにあります。一票の格差の縮小は、憲法十四条の法の下の平等の要請であり、言うまでもなく重要なものです。しかし、これを徹底すると、過疎化による人口減少が著しい地域では、選挙区が広域となり、身近な議員を出せなくなってしまうという問題があります。国会議員に求められる、都市部から山間部、海辺など様々な地域の実情と民意の国政への反映、すなわち地域の民意の適切な反映が困難になるおそれがあるということであります。  このことは衆議院、参議院に共通す
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古屋圭司 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
予定していた時間が経過いたしました。  これにて討議は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時二十四分散会
会議録情報 衆議院 2026-05-21 憲法審査会
   午前十時開議  出席委員    会長 古屋 圭司君    幹事 鬼木  誠君 幹事 北神 圭朗君    幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君    幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君    幹事 國重  徹君 幹事 馬場 伸幸君    幹事 浅野  哲君       秋葉 賢也君    石井  拓君       石川 昭政君    石橋林太郎君       伊藤信太郎君    稲田 朋美君       大野敬太郎君    木村 次郎君       下村 博文君    高木 宏壽君       田野瀬太道君    辻 由布子君       土田  慎君    寺田  稔君       中川 貴元君    中山 泰秀君       新田 章文君    葉梨 康弘君       星野 剛士君    細野 豪志君       本田 太郎君    丸川
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古屋圭司 衆議院 2026-05-21 憲法審査会
これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、緊急事態条項のイメージ案について討議を行います。  この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内とします。  質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて七分以内といたしますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
新藤義孝 衆議院 2026-05-21 憲法審査会
自由民主党の新藤義孝です。  先週に引き続きまして、緊急事態条項のイメージについての討議を行います。  まず、緊急事態条項のイメージについて、私が理解をしている位置づけについて申し上げたいと思います。  このイメージは、審査会における今後の討議のために、これまで積み上げてきた議論を、幹事会の要請によりまして、衆議院法制局、憲法審査会事務局が中立的かつ専門的な立場で整理をしたものであります。現時点で何かが確定されたり決定したりするものではなく、今後の議論の土台として活用すればよい、このように考えております。  先週の審査会で私がピン留めと言えるのではと紹介した論点は、各会派の意見がおおむね同様と言える論点という意味で整理をいたしました。また、更に議論を深めていくと整理した論点は、複数の見解があるので今後更に議論を深めていくものというような趣旨で私なりの整理をしたものとお考えください。
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古屋圭司 衆議院 2026-05-21 憲法審査会
ありがとうございました。  次に、國重徹君。
國重徹 衆議院 2026-05-21 憲法審査会
中道改革連合の國重徹です。  前回の審査会で、私は主として次のことを述べました。選挙権は極めて重要な憲法上の権利であり、その実効的な行使は国民主権の核心である。だからこそ、選挙の実施をできる限り可能にするため、平時から選挙制度の強靱化に力を尽くさなければならない。その選挙実施優先原則、さらに、繰延べ投票、参議院の緊急集会を最大限尊重してもなお、国会機能維持の観点から制度的な空白が生じ得るのか。仮にそのような制度的空白が認められる場合には、立憲主義の観点から、補充条項としての議員任期特例を検討することになる。その際、濫用の危険を防ぐために、憲法及び法律でその要件を厳格に定め、恣意的な解釈の余地をできる限り狭めることが不可欠である。その要件の核心部分は憲法そのものに明確に定めるべきである旨述べました。  本日は、仮に議員任期特例を創設するとした場合の広範性要件と長期性要件を中心に、憲法の条
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