憲法審査会
憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○長谷部参考人 本日は、このような場、話をする機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。
レジュメをお配りをしておりますが、時間の制限もございますので、この中全てお話をすることはできません。幾つかかいつまんでお話をすることにいたします。
まず第一、レジュメで申しますと2の1)になります。
参議院の緊急集会の実体的な要件といたしまして、憲法の条文には、衆議院が解散されたときという定めがあるわけです。このことから、衆議院議員の任期満了による総選挙、これが実施される場合に緊急集会を求めることができるか、これが論点となります。
そもそも、解散がされずに衆議院議員が任期満了となること、極めてまれなことではございますが、さらに、公選法は議員の任期が終わる日の前三十日以内に総選挙を行うことを規定をしております。したがいまして、任期満了によって衆議院議員が存在しなくなってしま
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○森会長 以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○森会長 これより参考人に対する質疑を行います。
質疑者各位におかれましては、本日の議題である参議院の緊急集会に沿った質問をしていただくようお願い申し上げます。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
両参考人には、御多忙の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございました。
ただいまの専門的見地からの御意見、極めて興味深く拝聴をいたしました。これらを踏まえまして、両参考人に質問をさせていただきたいと思います。
参議院の緊急集会は二院制国会の例外と理解されていますが、これは、所定の期間内に総選挙が行われ、国会が召集される見込みがあることを前提にした一時的、暫定的な制度、いわば平時の制度であることを、両参考人の御意見をお聞きして改めて認識をした次第でございます。
一方で、選挙を実施するめどが立たず、長期にわたって新しい衆議院議員の選出が見通せないような、いわゆる有事が発生した場合にはどう対処するのかという懸念を感じました。東日本大震災の例のみならず、高い確率で発生が心配されております首都直下型や南海、中南海トラフなどの大規
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えいたします。
先ほどから申し訳ありません。少し喉の具合が悪いので大変お聞き苦しいと思いますが、御容赦願います。
確かに、今おっしゃったように、いわゆる有事といいますか、広い意味でいろいろな事態が起きるということを全て想定した規定にはなっていないことは確かです。
ただ、その問題はずっと昔から指摘されておりまして、特に、昔の内閣の憲法調査会でも、この参議院の緊急集会に関連して、あるいは別個の条項の問題として、もう少し、根本的な問題が起こったときにどうするのかという点についての議論が足りないのではないかと。当然に、それは憲法改正すべきかどうかという問題に直結するわけではなくて、その事態を考えた場合に我々はどう考えるべきなのかという点についての議論が深まっていないということは、かなり前から指摘されているわけです。
もちろん、その場合に問題となっていたのは、いわば
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○長谷部参考人 どうもありがとうございました。
本日、土井真一教授御執筆の「注釈日本国憲法」の条文の解説、資料として配付をされているかと存じます。
そのうちの六百九十二ページのところを御覧いただきますと、ここでは、参議院の緊急集会、どういった実体的要件が整った場合に集会を求めることができるのか、この問題が論じられているわけですが、上から第三段落目、「次に、「緊急の必要」については、」という、その段落ですが、憲法制定過程の議論に鑑みますと、他国からの武力の行使、内乱又は大規模自然災害等による国家緊急事態がこれに当たることは明らかとなっている。これは多くの学説がそのように考えているわけでございます。
それから、次の次の段落になりますが、「他方、緊急集会が」という、その段落ですが、このような国家緊急事態の場合に限定されるのかといえば、憲法制定過程において、総司令部の側はそのように考え
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○新藤委員 ありがとうございました。
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、階猛君。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○階委員 立憲民主党の階猛です。
両参考人、今日はありがとうございました。
私の持ち時間、たった七分ですので、なるべく端的にお答えを、恐縮ですが、お願いします。
最初の質問ですが、憲法改正によって国会議員の任期延長を、定めを置くべきだと主張される皆さんは、有事や大災害などの国難の場合にも国会機能を維持する必要があるということを論拠にするわけです。しかし、安倍政権では、国難突破解散と称して、国難なのに国会機能を停止させたこともあれば、憲法五十三条に定める臨時国会の召集要求を長期にわたって無視して、国会を機能させないこともあったという事実がありました。
将来起こり得る国会機能の不全に備えて議員任期の延長規定を議論するのであれば、現に起きている解散権の濫用や臨時国会の召集先送りという国会機能の不全についてはなおのこと議論すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 ありがとうございます。
確かに御指摘のとおりでございまして、具体的な、臨時国会の召集の是非がどうだったのかという、その評価はここで申し上げることはいたしませんが、おっしゃったように、現に起きている解散権の濫用あるいは臨時国会の召集先送りといった事態については、私自身もその危惧を共有しております。
ですから、大いにそこは議論なさった方がいいと思いますが、ただ、問題は、解散権の濫用の歯止めを設けよう、あるいは臨時国会召集の先送りを避けようということでありますと、少なくとも解散権の問題については、多分憲法改正事項になるわけですね。ですから、そういうことも含めてトータルに議論なさると、私は両方とも大事だと思いますので、その点を議論すべきではないかという御意見には全く賛成でございます。
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