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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○小野委員 日本維新の会の小野泰輔でございます。  お二方の参考人の先生、今日は誠に貴重なお話をありがとうございました。  長谷部先生のお考え、すごく私も新鮮で、すごく興味深くお聞きしたところなんですけれども、先ほど階幹事の御質問に答えられていたことも、非常に私、すごく自分の刺激を受けたことなんですね。四十日プラス三十日というものが、なぜ期間が限られているのかといえば、民主的な元々の根拠を失っているような政権がそのまま居座っていていいのか、それをなるべく日限を、期限を区切るというようなことのために定めているんだと、そして、そのことが根拠となって参議院の緊急集会の期間が七十日以内と限定されるというのはおかしいだろうというようなことなんですけれども。  ただ、思うのは、その七十日を、そうやって限定しているからといって、では参議院の緊急集会もそれをずっと続けていいのかというと、それは同じこ
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大石眞
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○大石参考人 お答えいたします。  七十日という期限の問題なんですが、これをもし外してしまうと、緊急の集会というのは一体どこまで妥当なのかというのが、期限的な限度が全く見えてこないんですね。  あらかじめ最大で七十日という設定がされてあるから、我々はそれを前提にしながら議論できるんですけれども、数字の問題ですから、そこを外したら、では、九十日、百日、一体どれが妥当なのか、全く判断の根拠がない。もちろん、具体的には、その都度、多分、正当化事由をおっしゃるんだと思いますけれども、それにしても数字そのものですから、どこの数字をもって合理性があるという形の議論ができない。  ですから、私は、そこに日限の区切りというのはやはり大事なことだと思っていまして、あくまでそれを基準にして持っていかなきゃいけないというのがやはり解釈の原点であるべきだというふうに考えております。
長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 四十日、三十日という数字ですが、これは憲法に限らず、法律の条項でもこういう数字が定められているということはよくございます。  ただ、これはどうしても四十日でなければいけないとか、どうしても三十日でなければいけないという根拠は実はないものでして、これは、学者の使う言い方で恐縮ですけれども、調整問題と言われるものです。どれでもいいんだけれども、とにかく何かに決まっていることがとても重要で、それに基づいてみんなが行動するようになるのが大事なんだ。  例えば、道路の、道路交通法で日本の場合は車が左と決まっていますが、外国では、右を通る、そういう国もございます。これは、左がいいのか右がいいのかというのを議論していても仕方がない、とにかく日本では左だと決まっていることが重要だ、そういう問題です。  四十日、三十日という日限も、実はこの調整問題を解決するために取りあえず四十日、三十
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小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○小野委員 長谷部先生、本当にそんなことをおっしゃっていいのかどうかというのは、私は分からないです。例えば、衆議院の任期が四年とか参議院の任期が六年というのは、これはもう絶対に超えてはいけないというふうに思いますね。ですからこそ、例外をどうやって議論しようかということがあるわけです。  そして、先ほど、選挙が全国的に一体的に行うのが難しくても、例えば三分の一の定足数を確保できるだけの選挙が一部でできるのであれば、それでいいじゃないかというようなことも、お言葉がありましたが、ただ、ここにいる国会議員の全員は、それは納得できないと思うんですね。  つまり、特定の災害を受けたところの地域の民意が反映されない状態で、それが民主的正統性があるのかというふうに問われれば、それは従前から、全国会議員がちゃんと選挙をされて選ばれて、その任期を延長された方が正統性は高いんじゃないのかというような方が私は
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森英介 衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○森会長 次に、北側一雄君。
北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  両先生におかれましては、大変お忙しい中、御参加いただきましてありがとうございました。  私は、時間も限られておりますので、今日のお話の中で、長期間、国政選挙、特に衆議院選挙を実施することが困難ということはなかなか想定し難いというお話があったかと思います。また、繰延べ投票制度があるじゃないか、それを使えばいいじゃないかという御趣旨もあったかと思いますので、私なりの意見といいますか、考えを述べさせていただきたいと思うんです。  まず、繰延べ投票制度というのは、過去に何度も実施されているんですが、既に選挙の告示がなされて、既に選挙戦が始まっている、そういう中で、災害等の不測の事態が生じて、決められた投票所で投票できないといったときに、その地域の投票所に限って所定の投票日を延ばすという制度が繰延べ投票制度でございます。過去の事例を見ましても、地域が極めて
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長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 どうもありがとうございました。  土井真一教授の執筆の「注釈日本国憲法」、資料が配付されているはずですが、土井教授、この六百七十六ページのところで、御指摘の、統一地方選挙等、選挙の延期をするという臨時特例に関する法律のことを書いておられまして、先ほども申し上げました、繰延べ投票ですとか、あるいは選挙自体を臨時特例として延期をするということもあり得る、そういう土井教授の指摘は、十分このことは分かった上でそういう指摘をしているということになるだろうと思います。  これは先ほども申し上げましたことですけれども、国会議員の方々、いずれの国会議員の方も全国民を代表している、これが理念でございます。憲法四十三条一項にもその旨が書かれておりますし。このことは、いわゆる一人別枠方式、これは合理性がもう失われてしまったのだとした最高裁の判例がございます。平成二十三年の三月二十三日の判決で
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大石眞
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○大石参考人 お答えいたします。  先ほどの北側先生のお話、かなり深刻な事態だというふうに受け止めておりますが、ただ、ずっとお話を伺いますと、中に出てまいりましたように、問題は、参議院は正常に機能しているけれども衆議院議員の総選挙は実施不可能とかというケースとはやや異なりまして、どうも、衆参両院を通じての選挙についての重大な阻害行為があったということですので、一つのケースには当てはまるかもしれませんが、それはそれとして、別に論点として多分立てなければならない重大な論点だろうというふうに思っております。  繰り返しますけれども、選挙の事務執行に当たる者は随分大変なことがある、随分、半年以上も延びるということもよく目にしましたし、分かるんですけれども、でも、そのことは衆参両院を通じて起こり得ることで、別段、衆議院が不在のときに参議院はずっと機能しているという事態とは全然意味が異なるのではな
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森英介 衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○森会長 次に、玉木雄一郎君。
玉木雄一郎 衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。  両先生、今日はありがとうございます。  私も、まず聞きたいのは、長谷部先生の「注釈日本国憲法」の六百九十三ページに、これは佐藤先生も指摘しているんですが、緊急集会の濫用の危険性です。余りにも解釈を広げ過ぎると濫用の危険性が出てくるというのは先生の本にも書かれてあります。  あと、例えば、これもここに書いてありますが、内閣が、対立する衆議院を解散して、本来は国会会期中に審議すべき案件を、参議院と連携して、要は結託して緊急集会で成立させるという、緊急集会を国会対策の技法として用いる危険性も「注釈日本国憲法」では指摘をされています。  まず、お二人に、先生にお伺いしたいのは、ずるずると解釈で緊急集会の権限を広げてしまうと、指摘される緊急集会の濫用が起こる可能性があると思うんですが、この点について、改めて両先生の御意見を伺いたいと思います。