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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
私からも、簡単でございますけれど、お答えをさせていただこうかと思います。  この四十日、三十日という規定の趣旨でございますけれど、これは、まさに今お話がございましたように、解散が行われるということと関わっておりまして、民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり、一定の短い期間の中で衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと、こういう趣旨で設けられている規定かなと思っております。通常は、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと、こういう想定は通常できるのかなと、こうも思っているわけでございます。  今問われておりますのは、なかなかちょっと普通には想定し難いような大きな事態が、しかも選挙というタイミングでたまたま起こると、蓋然性が非常に低いものでございます。ですから、あえて憲法に規定する必要もないところはあるけれども、しかし、全
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古賀友一郎 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございました。  私も、この憲法五十四条一項はいわゆる訓示規定だと、こういうふうに見ておりまして、緊急事態でその日数を徒過した場合であってもいずれも有効ではないかなと、こういうふうに見ております。そうでなければ、もう、一度日数を超えてしまうと永久に衆議院を再構成できなくなってしまうと、そのように考えております。  今日は大変有意義な御意見をいただきました。ありがとうございました。御礼申し上げて、私の発言を終わります。
長浜博行 参議院 2026-06-10 憲法審査会
小西洋之君。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
立憲民主・無所属の小西でございます。  私からも両先生に深く御礼を申し上げます。  まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。  先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについてまず御確認をさせていただきたいと思います。  まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、四十と三十を足して七十が緊急集会の開催期限の上限で、それ以上は対応できないと。つまり四十、三十という規定が緊急集会の開催期間を法的に制限する規範であるという考え方で、これは連関構造説ということが言われているんですが、長谷部先生はこの
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
誤っているとまで申し上げるつもりはないんですけれども、標準的な場合は、これは七十日以内に参議院の緊急集会の活動は収まるはずのものであると、それは五十四条は恐らく想定はしているんだろうとは思います。  ただ、先ほどから、古賀先生も御指摘のとおり、四十日、三十日というのは、これは狙いはどこにあるかというと、従前からの政府の居座りを防ぐという、それが狙いで、何も参議院の緊急集会の活動期間をこれ七十日に限定しようと、それが狙いでできているものではないというふうにそれは考えております。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。  三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。  ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。  三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質問で、先生は、フランスの公法学者のモーリス・オーリウの緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドのバーコック判決の例を引きながら答弁をされているんですが、このときの先生の答弁というのは、仮にそういう連関構造説に基づく七十日限定説に立ったとしても、緊急事態の法理を持ってきて考えれば、その七十日を超えても緊急集会を開催できるという考えがあり得るんじゃないかと、そ
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
同じ結論を説明する議論の仕方というのは複数あって当然のことでございまして、ただ、今の小西先生のおっしゃるような結論の正当化の仕方ももちろんあり得るかと考えております。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
分かりました。  つまり、長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨というのは、そういう趣旨であったということでよろしいでしょうか。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
今となっては、どういう趣旨であったかと私自身もなかなか確かでないところはございますが。  以上でございます。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
もう一つ、長谷部先生の三年前の学説の御主張が以下のようなものであったということが衆議院の当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんですが、総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうと、しかし、そのようなことを言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになるということで、これは後に、橘局長が、長谷部先生の衆参の三年前の国会の中の陳述ではなくて、個別にいただいたメールの内容の御紹介だということを国会の中で言って、会議録も今残っているんですが、その趣旨について御説明いただきたいんですけれども、特に、総選挙実施が見通せるような場合には、この条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうというのは、長谷部先生の学説として、四十日、三十日の規定が法
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