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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-12 憲法審査会
れいわ新選組、大石あきこです。  まず、本日、幹事会が九時四十分から行われましたが、そこで提案された衆議院憲法審査会五会派、自民、維新、国民、公明、有志の幹事、オブザーバーによる改憲の骨子案というメモが出されたことは絶対に許されません。  まず、この中身、これはとんでも改憲で、ずっと申し上げていましたけれども、緊急事態条項の任期延長の中身なんですね。これは絶対やっちゃいけないんです。憲法違反なんですね。このような、衆議院議員の居座りを許す、そして内閣の居座りを許すことは絶対やっちゃいけないよというのが今の憲法の趣旨なんですよ。  というのも、一九四一年に唯一、衆議院の任期延長がされて、その直後にアメリカとの開戦をやっていますから、やはり戦争をやるときに内閣は選挙があったら困るんですね、腰を据えて戦争をやらなきゃいけないから。だから任期延長というのが行われたということに鑑み、任期延長と
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枝野幸男 衆議院 2025-06-12 憲法審査会
まず、私に対するお尋ねですが、幹事会の中で、まさに大石議員から、この紙の主体は誰なのかという議論がありましたので、確認を取ったものであります。
船田元 衆議院 2025-06-12 憲法審査会
今の大石委員の御質問でございますが、私ども自民党として、昨年夏に長いこと、ワーキングチームをつくりまして、衆参両院の間での意見の調整をさせていただきました。  その結果、選挙困難事態があるということ、そして、その際は議員任期を延長するということ自体は合意をいたしておりますし、また、参議院の緊急集会がいつまでも緊急集会として存続をする、あるいは権限を持っているということではなくて、一定の限界があるということについても衆参で合意をいたしております。  ただ、参議院の方で、緊急集会の射程について、あるいはその権限について意見の食い違いが若干ございましたので、そういう意味で、今回は、衆議院の現場の幹事、オブザーバーで決定をした、そういう合意の内容という形で、念のための措置をいたしました。  しかし、これは生煮えということでは全くございませんし、それから、私どもとしては、憲法改正実現本部、党の
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枝野幸男 衆議院 2025-06-12 憲法審査会
次に、赤嶺政賢さん。
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-06-12 憲法審査会
日本共産党の赤嶺政賢です。  私は、これまで、憲法審査会で改憲のための議論はやるべきではないと主張してきました。それは、何よりも、国民の多くが改憲を求めていないからです。今日も、国会議員の任期を延長する改憲が必要という主張がありますが、そのような声は国民の中から全く沸き上がっていません。  そもそも、議員任期延長の改憲は、国民の選挙権を停止し、恣意的な権力の延命につながるものです。国民が改憲を求めていないにもかかわらず、憲法を尊重し擁護する義務を負う国会議員が改憲を喧伝し、国民に押しつけることは、本末転倒であり、許されません。  さらに、前回の審査会では、憲法九条を変えて自衛隊を明記すべきだとか国防規定を入れるべきだという意見がありました。しかし、今問われているのは、自民党政権が大軍拡を推し進め、憲法を破壊していることであり、九条を変えることではありません。  安倍政権は、二〇一四
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枝野幸男 衆議院 2025-06-12 憲法審査会
次に、北神圭朗さん。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2025-06-12 憲法審査会
有志の会の北神圭朗です。  憲法審査会も終わりに近づきましたが、会派多数のほぼ一致している選挙困難事態における国会機能の維持については、いまだに具体案の審議がなされていません。「あはれ今年の秋もいぬめり」という感をいたしております。  我々は、船田筆頭幹事からあった骨子案を踏まえて、大規模災害などにより選挙ができない事態に対し、今から立法府として備えておく必要があると考えます。ほかの先進国でも、明文上あるいは事実上やっていることであります。  こうした問題は、数学と違って、論理的に絶対正しいということはあり得ないと思います。学界にも、多数説、少数説というものがあります。しかし、だからといって、納得しない人がいるから未来永劫先送りするのはどうかと思います。憲法の性質上、通常の法案よりは広い合意を探ることは大事ですが、最後は、採決により、本審査会としての決断が求められます。民主主義や手順
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船田元 衆議院 2025-06-12 憲法審査会
北神委員の御質問にお答えいたします。  確かに、長谷部先生は非常事態の法理という考え方もあるということで御提示をいただきましたが、これはまさに、国会の関与なしで政府が恣意的に、あるいは超法規的に物事に対応していくということだと思います。  そうなりますと、やはり、時の政府の様々な判断、あるいはそういうことについて、国会が物申すことができない。これはちょうど、ワイマール憲法下のナチス・ドイツが、まさに国会を何度も何度も解散をしたりして、そして政府の権限をどんどん強めていったということにつながる。  そういう歴史を我々は学んでおりますので、やはりそこは、どんなに緊急事態であっても、国会機能がきちんと存続している、維持できている、そして、国会がきちんと物を決められるという状況をつくっておくことがまさに民主主義の根底である、こういう考え方でこの骨子案を出させていただいた次第でございます。
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山花郁夫 衆議院 2025-06-12 憲法審査会
三問いただきました。  立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。  六十八条一項の関係について御質問がありました。  参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期満了の場合にも類推されるという学説が有力です。衆議院の解散の場合に、既に閣僚は衆議院議員の身分は失っておりますけれども、選挙後に新内閣が成立するまでは職務執行内閣が存続すると七十一条に規定がありますので、これと同様のことになるのかなと思っております。  長谷部、高橋先生の学説についての指摘がありました。  先ほど、原則的な考え方については武正幹事から申し上げましたが
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北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2025-06-12 憲法審査会
ありがとうございました。  だから、結局、内閣に一任、もちろん、一任するというのはちょっと大げさな表現かもしれませんけれども、できるだけ守るようにする、しかし、最終的には、守れないところは内閣がやらざるを得ないというのが緊急事態の法理だというふうに理解しております。  高橋先生の、本審査会でもお話ししましたけれども、彼は、超法規的な措置をやはりやらざるを得ないんだろうということをおっしゃっています。ですから、立憲主義の観点からいうと、やはり手続を明記する方がより行政権の濫用を防げるということが明らかになったと思いますので、是非、起草委員会を立ち上げて具体案で議論していきたいと思います。  ありがとうございました。     ―――――――――――――