憲法審査会
憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長浜博行 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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平木大作君。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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公明党の平木大作でございます。
今日は、両参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。
まず、お話を受けて、長谷部参考人の方からは、特にこの緊急事態条項ということに関して、衆議院の方で出たイメージ案ということもたたきにしていただきながら、そもそもの現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものを、わざわざ書いて、ある意味メリットよりもデメリットの方を大きくしてしまうような必要はないんじゃないかと、この部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。
また、只野参考人の御意見も、特にいわゆる選挙実施困難事態と言われるようなもの、そのそもそもの蓋然性が低いんじゃないか、さらには、そこを認めたとしても、今度は、じゃ、その三分の一と言われているこの定足数をそもそも満たせないような状況というのは更に蓋然性低いんじゃないかと
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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私は、基本的に平木先生のおっしゃるとおりであると、できる限り立法による対応、それを進めていくべきであるというふうに考えております。
どのような立法による対応が可能であるかについて、私の方で特に知見があるというわけではございませんけれども、これは第九十回帝国議会における憲法草案、現在の憲法草案の審議におきましても、こういう緊急状況、緊急的な事態に対応するための法律においては、それはなるべく広範な委任を行政府に対して行うことを通じて様々な事態に対応するということが可能ではないかと、そういう示唆が審議の中で行われておりますので、それは恐らく一つ参考になる点ではないかというふうに考えております。
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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御質問ありがとうございました。私の方からもお答えをさせていただきます。
平時の立法による対応が必要だと、これはまさに御指摘のとおりかというふうに思っておりまして、先ほども触れさせていただきましたように、今回御準備いただいた資料の中にもいわゆる緊急事態に関する様々な規定、紹介があるわけでございます。国会でもその都度検証され、見直しをされてきたのかなと思いますし、これは必要なことかなと。
もう一つ、やや難しいのが、法律だけで対応できないような場合ですね、例えば政令に委任しなきゃいけない事柄があるんじゃないかということも議論の余地がありますが、例えば災害対策基本法などを見ますと、少し概括的な形ではあるのですけれども、あらかじめ委任の範囲を少し絞る形で委任をして、事後に国会の同意を求めると、こういうフレーム取られているわけでございます。これも一つの工夫の仕方かなというふうに思っておりまして
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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ありがとうございます。
続いて、憲法五十四条の解釈について是非お伺いをしたいというふうに思っております。
この参議院の緊急集会、これまで二回実施はあるんですけれども、なかなかそのいわゆる今議論しているような緊急事態に即した実施ではございませんでした。これをいかに有意義に使っていけるようにしていくかということがとても大事だと思っているんですが、憲法五十四条の条文をやはりそのまま読んでいきますと、基本的には、これ緊急集会というのはあくまで内閣が開催を求めて開かれるということであります。となりますと、いわゆる緊急事態ですから、様々なことをやらなければいけない、決めなきゃいけないというときに、ある意味、この国会の承認を得なければいけないみたいなことが面倒になると、ある意味、そういった事態になってみると、行政の側からすると、やや面倒なプロセスになってきてしまうこの緊急集会を招集しないというこ
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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これは憲法、現在の憲法の五十四条の条文から申しましても、国に緊急の必要があるということでございますから、そのときに内閣が参議院の緊急集会を求めることをちゅうちょするということはあるはずのないことだというふうに私は考えております。そんな内閣が存在するようでしたら、この国ももうおしまいということではないかと思うんですが。
それはやはり、少数の人間だけで、何か仲間内だけで相談をして、これがいい、あれがいいということを考えるよりも、やはり様々な立場の方々が一ところへ集まって審議をするということで、そこで初めて知恵が生まれてくるということは当然あるわけですから、それは当然緊急集会を通じて、緊急の措置ではございますけれども、法律の制定なり予算の議決なりを行っていくべきものであろうかと考えております。
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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内閣が恐らく主導権取るというのは、事柄の性格上やむを得ないところかなというふうに思っておりまして、しかし、じゃ、招集しない場合があるんじゃないかと、こういうお話で、憲法の作りとしては多分いろんな選択肢はあると思うのですけれど、重要な事柄については、例えば政令の制定等について、さっき概括的な委任みたいなお話いたしましたけれど、緊急集会できちんと同意を取りなさいと、こういう仕組みをつくっておけば、やはり勢い緊急集会を開くということにならざるを得ないんじゃないかと、一定の手当てはできるんじゃないかというふうに思っております。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
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| 長浜博行 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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松沢成文君。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の松沢成文と申します。
今日は、両参考人の皆さん、ありがとうございました。
我々日本維新の会は、現行憲法に是非とも緊急事態条項を設けるべきだということで、先般衆議院の方で発表されたイメージ案ですね、これについても方向性としては賛成の立場なんです。ただ、確認の意味で、今日、両参考人にちょっと御意見を伺えればと思っております。
まず、長谷部参考人お願いします。
長谷部参考人は、緊急集会は七十日を超えて継続し得るとして、また今日の意見表明でも、大災害時等により総選挙が実施できないまま衆議院議員が任期満了で不在となった場合でも、憲法第五十四条を類推適用して、内閣は緊急集会を求め得ると述べております。しかし、同条の第三項は、緊急集会の措置を臨時のものとし、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がなければ失効すると定めております。
緊急集会は、近い将来に二院制の国会が復帰
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