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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○北神委員 私の方は、緊急集会を七十日以上延長できるかという論点に絞って意見を申し上げます。  結論から申し上げますと、大石参考人の発言、すなわち、参議院の緊急集会が両院同時活動の原則に対する例外を成すものであることを考えますと、その存続期間は、憲法上、やはり最大で七十日という制約に服すると考えるのが合理的であろうとの意見に賛同します。  他方、これに対して、長谷部参考人の反対論は、次の二点に分解できます。  一つは、緊急事態の恒久化を防ぐために平常時と非常時とは明確に区分されるべきであり、後者の場合には七十日を超えることも許される。  二つ目には、なぜ許されるかといえば、五十四条一項は単なる調整規定であり、非常時にまで生真面目にこだわらなくてもいいんだという意見であります。そもそも七十日と定めている理由は、解散した後に内閣が何かと理由をつけていつまでも総選挙を実施しない、あるいは
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森英介 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○森会長 次に、委員各位による発言に入ります。  発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。  発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。  また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は五分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分程度といたします。委員各位の御協力をお願い申し上げます。  発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
柴山昌彦 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。  私は、憲法五十四条二項に定める緊急集会を任期満了時に活用するということにつきましては、その文言が、そのように定められていないこと、また、この参議院の緊急集会が、先ほど来お話があるように、権限に限定があると解されていること、また、二院制の例外となることから、極めて慎重に議論をするべきだというように考えております。  前回の参考人質疑で、長谷部参考人は、憲法五十四条二項の目的は、現在の民意を反映していない従前からの政府や政権の居座りを防ぐことだというように述べておられます。  しかしながら、議員任期の延長に際して、選挙困難事態の認定あるいはその延長について厳格な判断をすることによって、そのような濫用を防ぐことができます。私は、その認定は、司法ではなくて、例えば、中川幹事が先ほどおっしゃったような、国会あるいは国会に設けた機関などの認定によ
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近藤昭一 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○近藤(昭)委員 立憲民主党の近藤昭一でございます。  私は、緊急事態条項及び緊急事態における国会議員の任期延長問題について発言をさせていただきたいと思います。  そもそも緊急事態条項とは何かということでありますが、自民党は二〇一二年に、憲法改正草案を発表しました。その内容は、一つ、内閣が緊急事態宣言を出し、二つ、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定でき、三つ、予算の裏づけなしに財政上必要な支出その他の処分ができ、そして四つ、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる、五つ、緊急事態中は基本的人権の保障が解除されるというものであります。  内閣が緊急事態宣言を出すことで、内閣は、一つ、国会の立法権、二つ、予算の決定権、三つ、地方自治体を独占し、四つ、国民の基本的人権を侵害できるなど、憲法の民主主義、基本的人権に関わる諸原則を停止できるという内容であります。つまり、緊急事態
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小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○小野委員 日本維新の会、小野泰輔でございます。  私も、今日二巡目で何を話そうかなと思っていたんですが、岩谷議員の原稿を事前に見て、ほぼ何も言うことがないなというふうに思っていました。そして、浜地委員とそれから玉木委員、北神委員も、本当にすばらしい、緊急集会の結論について説得的な論評がなされたということで、私、特につけ加えることはもうないんですけれども、参考人の質疑、我々が教科書も勉強した先生に対して意見を申し上げるのは本当に私も申し訳ないことだなと思ったんですが、やはり、憲法学者の先生方と、そして実際に国民の生命財産を守る政治家の間では、大きな認識の違いがあったなということを実感した参考人質疑だったというふうに感じております。  特に、平時と有事という議論がありました。新藤幹事から、以前から、この緊急集会というのはあくまで平時の制度なんだというような御指摘があって、そのことについて
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中川正春 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○中川(正)委員 ありがとうございます。  そこは非常に重要な論点だと思うんです。だからこそ、私たちは、選挙困難事態の定義、これをしっかりと議論をした上で、選挙をまずやるということを、さっき申し上げたように、第三者機関か、あるいは皆さんが言っているような裁判所等々含めて、しっかり認定するというか、そういう機能を前提にした議論をしなければいけないということを言っています。  だから、任期延長するかしないか、あるいは七十日を超えるか超えないか、これはまだこれからの議論の余地は私たちはあるというふうに思っているんですが、それよりも大事なのは、やはり、選挙はやらなきゃいけないよということ、ここなんだと思うんです。そのことを強調したつもりで、さっき申し上げたということです。
小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○小野委員 まだ残っていますか。
森英介 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○森会長 もう発言時間は過ぎておりますので。
小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○小野委員 では、一言だけ。済みません。  もちろん選挙をできるだけできるようにする努力は、我々だってそれは考えるわけです。ただ、ちょっとお考えが違うのは、それすらも無理なときを考えていないということなんですよ。それをやはり否定してはいけないというふうに思います。  以上です。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○浜地委員 済みません。今日、二回目、発言させていただきます。ありがとうございます。  今日、私、お話を聞いていまして、参議院の緊急集会の性質論が国会議員の任期延長問題に深く関わることは確認をしました。しかし、一部、繰延べ投票を活用すればいいんだという議論、先ほど私、反証させてもらいましたけれども、ここは、この委員の皆様方で繰延べ投票の活用の仕方というのはちょっと確認をした方がいいと思っております。  私の理解では、繰延べ投票は、既に何か事態が起きたときに、選挙の公示日又は投票日が既に決まっていて、決まった後に何か事情があって投票日に投票できないというときに繰延べ投票をするものだと思っています。  例えば、では、衆議院が解散をされた又は任期満了選挙が迫っている。実際の公示日や投票日が決まっていないんだけれども、繰延べ投票を行うためには、その投票所で選挙ができないことが分かっていながら
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