憲法審査会
憲法審査会の発言3156件(2023-03-02〜2026-06-11)。登壇議員236人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国民 (317)
投票 (309)
憲法 (254)
議論 (200)
改正 (190)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 畑野君枝 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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配慮規定にすぎないということで、不公平な仕組みだということを申し上げて、質問を終わります。
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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速記を起こしてください。
――――◇―――――
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。
この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、各会派一名ずつ大会派順に発言していただくことといたします。
発言時間は五分以内といたします。
質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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自由民主党の新藤義孝です。
本日は、今までに議論されてきたテーマのうちで、今後更に深掘りすべき論点に関して、私なりの意見を申し上げたいと思います。
まず、緊急事態条項のうちの緊急政令でございます。国民民主党の玉木委員からも御質問を頂戴しております。これへの回答も含めて、自民党案の考え方について申し上げたいと思います。
私たちの提案での緊急政令は、あらかじめ法律の定めるところによりとして、事前の法律でその範囲や手続を定めることを想定しております。この事前の法律において、現行の災害対策基本法であるとか新型インフル特措法と同じような内容を定めれば、委任政令の枠内での個別的緊急政令と同様の運用となり、確認規定としての性格を持つことになる、このように思います。
他方、そもそも緊急政令は、国会が機能できないという想定外の事態に備えるための万々が一の制度であります。その対象は包括的である
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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次に、河西宏一君。
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| 河西宏一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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中道改革連合・無所属の河西宏一です。
先週六月四日、私は本審査会におきまして、先ほどの質疑でもございましたけれども、国民投票法のいわゆるCM規制及びネットの適正利用等について、内容は問わない、しかし手段は問うという会派の基本姿勢をお示しをいたしました。
本日は、その具体策の核心であります透明性の公示、すなわちEUの政治広告透明化規則をモデルとする日本版制度の意義について、より具体的に申し述べたいと思います。
EUは、二〇二四年三月、政治広告の透明化及びターゲティングに関する規則、いわゆるTTPAを採択し、同年四月に発効。その透明性確保等の中核的規律は、令和七年、昨年の十月十日から適用が始まっております。これは、ロシア等による偽情報工作、ケンブリッジ・アナリティカ事件等を踏まえ、EUが民主主義のインフラとして整備した、より強力で先進的な政治広告ルールでございます。その規律は、選挙
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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次に、馬場伸幸君。
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| 馬場伸幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の馬場伸幸です。
前々回の本審査会で国民民主党の玉木委員から御質問いただいた件につき、お答え申し上げたいと思います。
まず、我が党が目指す緊急政令について、包括的な政令制定権を内閣に認めるものなのか、それとも、災害対策基本法百九条にあるような現行法の確認規定なのかとの御質問にお答えします。
緊急政令は、議員任期延長やオンライン国会などにより国会機能の維持を図ったとしてもなお国会が機能しないような、万が一の事態に備えるものです。本来、災対法等における緊急政令規定のように、個別法であらかじめ整備しておく方が望ましいですが、想定外が生じるのが緊急事態です。そうした事態に対応するためには、抽象的、包括的な委任に基づく政令の制定権を内閣に認める創設的な規定としておく必要があると考えます。
なお、緊急事態条項のイメージ案では「あらかじめ法律の定めるところにより、」としており
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| 古屋圭司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-11 | 憲法審査会 |
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次に、玉木雄一郎君。
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