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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
原田秀一 参議院 2026-07-15 憲法審査会
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。  会派を代表し、ただいま議題となっております国民投票をめぐる諸課題について意見を申し述べます。  我が党は、国民投票について、国民が主権者として憲法改正権を行使する重要な機会と位置付けており、国民が投票しやすい公平公正な環境の整備を重視し、時代の変化に応じたアップデート、法改正によるルール整備を提唱してきました。憲法改正について、いかなる立場を取るかにかかわらず、主権者である国民が判断するための手続を、公正で分かりやすく、利用しやすいものとして整えておくことは立法府の責務であると考えます。  この度、衆議院より送付を受けた改正案は、開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送による憲法改正案の広報の追加という、いわゆる三項目改正を内容とし、いずれも公職選挙法では既に措置されている投票環境整備であり、国民投票法にも同様の整
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長浜博行 参議院 2026-07-15 憲法審査会
原田大二郎君。
原田大二郎
所属政党:公明党
参議院 2026-07-15 憲法審査会
公明党の原田大二郎です。  私は、公明党が綱領の根本に掲げ、一貫して重んじてきた生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義の立場から、会派を代表して、国民投票をめぐる諸課題と国民投票法改正案について意見を申し述べます。  憲法論議において何より重んじるべきは、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を実効的に保障することです。日本国憲法の三原理である国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義は、将来にわたり堅持しなければなりません。  憲法改正の是非と内容を最終的に決するのは、主権者たる国民です。立法府の責務は、特定の結論へ誘導することではなく、投票権を有する全ての国民が実質的に参加し、十分かつ多様な情報に接し、自由な意思形成の下で判断できる環境を整えることにあります。  次に、今回の三項目案について申し上げます。  本案は、開票立会人の選任に係る規定の整備
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長浜博行 参議院 2026-07-15 憲法審査会
柴田巧君。
柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-15 憲法審査会
日本維新の会の柴田巧です。  国民投票をめぐる諸問題を中心に、憲法改正に対する考え方を申し上げます。  国民投票法については、投票環境整備に関する事項は公職選挙法並びとの考え方にのっとり、公選法改正で行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が令和三年に成立をしました。  その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。  また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立をしています。  こうした状況を受け、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行う改正案が自民、維新、公明、有志の会、四会派によって国会に提出をされ、衆議院の憲法審査会で趣
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長浜博行 参議院 2026-07-15 憲法審査会
柴田君に申し上げます。  NHKの放送等々に関しましては、既に幹事会で議論になっております。  安達悠司君。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-15 憲法審査会
参政党の安達悠司です。  日本国憲法の改正手続に関する法律について意見を申し述べます。なお、この法律は、以下、憲法改正手続法、また国民投票法とも呼びます。  この法律は、日本国憲法九十六条に基づいて、憲法を改正するための国民投票の手続を定めるもので、平成十九年に制定された法律です。憲法九十六条によれば、憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成で発議した改正案に対し、国民投票で過半数の賛成があった場合、承認を得たものとして、天皇の公布によって成立がされます。  さて、この憲法改正手続法は平成十九年に制定はされましたが、我が国では、昭和二十一年十一月三日に占領下で公布された日本国憲法は今まで一度も改正がされたことがありません。  参政党は、国民が憲法を一から作り直す創憲を主張しています。真の国民主権を実現するためには、主権者である国民が、自分たちで憲法について学び
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長浜博行 参議院 2026-07-15 憲法審査会
山添拓君。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-15 憲法審査会
日本共産党を代表し、国民投票をめぐる諸課題について意見を述べます。  現行の国民投票法は、二〇〇七年、当時の安倍首相が任期中の改憲を公言する中、自民党などが強行採決で成立させたものです。元々、民意を酌み尽くし、正確に投票へと反映させるものとなっていません。これは重大かつ根本的な欠陥です。  第一に、現行法は、改憲案の承認要件となる過半数を有効投票総数の過半数という最も低いハードルにした上、最低投票率制度を規定していません。投票率によっては、有権者の一割台や二割台の賛成で憲法を変えてしまいかねず、これでは国民の総意による承認とはなり得ません。  第二に、人事院規則など、それ自体合憲性が問われる公務員の政治的行為禁止規定により公務員の意見表明を制限し、公務員や教育者の国民投票運動については地位利用を口実に制限しており、主権者である国民の自由な運動を不当に抑え込む内容となっています。  
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長浜博行 参議院 2026-07-15 憲法審査会
奥田ふみよ君。