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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
船田元 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
今の五十嵐委員にお答えいたしますが、新型コロナウイルスの蔓延、これは確かに我が国に大きな影響を与えたことは事実であります。  現在我々が提案をしております、いわゆる選挙困難事態、長期性の要件、あるいは広範性の要件、これを当てはめてみた場合に、今回のコロナ禍は選挙困難事態には該当しないというふうに考えております。  また、コロナ禍におきましても、政府としては、法律案など、臨時会で審議すべき事項を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定した、このように理解をしております。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
答えます。  二〇二〇年、二一年、二二年、コロナは蔓延を繰り返したり、状況も変わっておりますし、変異もありましたので、一つ一つの事象を取れば、その時期を取れば、もしかすると選挙困難事態、こういうときに選挙できるのかということになる可能性もあったかと思いますが、もう一つの要件であります長期性の要件でいうと、この蔓延の時期というのが、半年を超えるとか、そういった形にはなっておりませんので、厳密に言うと、ちょっと、選挙困難事態に当たったかどうかは疑義があるところだろうというふうに私は思っております。  その上で、政府が臨時会を召集しなかった、この数十日間。あのときは、やはり、予備費も使ったり、予算も使ったり、持続化給付金もありましたけれども、これも組合せでございまして、ここも一概に、これについて評価を述べることはできないと思います。ただ、基本的な、先ほど私が申し上げましたとおり、様々な予算や
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阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
日本維新の会の阿部圭史です。  本日は、臨時会に関する審議でございますので、まず、その点について述べたいと思います。  日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案では、臨時会召集要求に係る召集期限を明記しております。そのことについては各委員が本日も述べたとおりでございます。具体的な条文を述べたいと思います。「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その要求の日から二十日以内に臨時会を召集することを、決定しなければならない。」  これは、二十日以内の臨時会召集を内閣に義務づけるものです。これにより、平時、有事を問わず、国会側が必要と認める場合に速やかに召集されることとなります。臨時会の召集要求といった平時の国会機能維持を含めて、我々日本維新の会は、志を同じくする他会派の皆様とともに、憲法改正に
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
まず、本審査会は、今、幹事会でその都度テーマを決めて議論をさせていただいていますので、各党ともいろいろおっしゃりたいことがある中で、テーマに絞って御発言をされていますので、それは遵守をいただきますようお願い申し上げます。  その上で、御質問についてお答えになりますか。
船田元 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
阿部議員にお答えいたしますが、昨日の党首討論において、前原議員から石破総理に今のような質問があったということは承知をしております。また、石破総理の答弁も聞かせていただいておりますが、全体とすれば、私は、それは大変重要な指摘である、そのように思っております。憲法九条、その周辺の問題、このことは、やはり憲法改正の上においての最大のテーマだと私も考えておりますので、しっかりと対応していきたいと思っております。
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
公明党さん、どうしますか。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
済みません、次回答えたいと思いますけれども、先ほど会長が言われたとおり、今日のテーマに関することをまずやるべしでありますし、あと、通告してください。
三谷英弘 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
自由民主党の三谷英弘です。  発言の機会をありがとうございます。  憲法五十三条後段の臨時会召集に具体的期限を追加するかを議論するには、具体的な期限を設けることが臨時会の召集を求める上でどのような意味があるのかの理解が不可欠ですので、以下、その点について、個人としての理解を申し上げます。  まず、憲法裁判所のない我が国におきましては、付随的審査制が採用されておりますので、一定期間内に内閣が臨時会を召集しなかったとしても、具体的な期限の有無にかかわらず、直接それが違憲かの判断を裁判所に求めることは当然できません。  他方、平成二十九年六月二十二日の、最高裁判決によれば、憲法五十三条後段の規定は、個々の議員の権利利益を保障したものではなく、仮に臨時会の召集が遅れたとしても、議員個人の国賠請求は認められませんから、仮に具体的な期限を区切ったとしても、国賠が認められないとの結論は変わりませ
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柴田勝之 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党の柴田勝之です。  憲法五十三条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合、内閣ができるだけ速やかに、少なくとも合理的期間内に臨時会を召集すべきことは、明文の定めがなくても当然のことです。憲法制定の当時、そんなことをわざわざ定めなくても内閣は当然合理的期間内に召集すると考えられていたからこそ、明文で期限が定められなかったのであって、明文で期限が定められていないからといって、内閣が合理的期間内に臨時会を召集しないなどということは、憲法制定当時に誰も想像していなかったはずです。  召集期限を明文で定める憲法改正の必要があるかなどということをこの貴重な憲法審査会の時間を使って議論しなければならなくなっていること自体、憲法を制定した先人に対しても、また今の国民に対しても顔向けできない、大変情けないことではないでしょうか。  また、各院の四分の一という少数派に召集要求権を認めた制度の趣
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
お答えになりますか。通告がないですから、次回でもいいんですが。