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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-10 憲法審査会
吉村知事の件ですけれども、メディアとの蜜月ということですけれども、やはり、特定の都道府県においては行政府の長としてきちんとした御対応をされていると思いますし、それはまた、国においては石破総理が様々なメディアに登場するというのと同様のことだと思いますので、ほかの都道府県についても同様だと思いますので、そのような対応をしているというふうに私は認識しております。  以上でございます。
枝野幸男 衆議院 2025-04-10 憲法審査会
予定した時間が経過をいたしました。  これにて自由討議は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時五十二分散会
会議録情報 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
   午前十時十二分開議  出席委員    会長 枝野 幸男君    幹事 上川 陽子君 幹事 寺田  稔君    幹事 船田  元君 幹事 山下 貴司君    幹事 武正 公一君 幹事 津村 啓介君    幹事 山花 郁夫君 幹事 馬場 伸幸君    幹事 浅野  哲君       井出 庸生君    稲田 朋美君       井野 俊郎君    大野敬太郎君       小林 鷹之君    柴山 昌彦君       高市 早苗君    葉梨 康弘君       平口  洋君    平沢 勝栄君       古川 禎久君    古屋 圭司君       細野 豪志君    三谷 英弘君       森  英介君    山口  壯君       山田 賢司君    五十嵐えり君       岡田  悟君    奥野総一郎君       階   猛君   
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枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、憲法改正国民投票法を巡る諸問題、特に、放送CM・ネットCMについて自由討議を行います。  本日の議事について申し上げます。  まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。  この際、前回の審査会において、発言時間の割当て等について問題提起がありましたので、改めて確認いたします。  まず、各会派一名ずつの発言につきましては、発言時間は七分以内となっており、質問を行う場合は答弁時間を含めて七分以内となります。したがって、質問を行う場合には、当然に答弁時間を残すのが礼儀であり、答弁時間を残さずに七分を全て使って質問した場合には、答弁を求められた委員が二巡目以降の発言の中で答弁をしていただくか、あるいは答弁さ
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-04-03 憲法審査会
衆議院法制局の橘でございます。  本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、国民投票法に関する本審査会でのこれまでの議論のうち、放送CM及びネットCMに関する議論の概要につきまして御報告をさせていただくことになりました。前回及び前々回同様、先生方の御議論の参考に資するよう、簡潔で分かりやすい説明を心がけたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライドのA4横長の資料を御覧ください。  まず、表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページですが、放送CMに関する議論の経緯を御理解いただくために、まず、国民投票法制定時の議論について御報告申し上げます。  衆議院憲法調査会の最終報告書取りまとめの議論が行われていた二〇〇五年当時、憲法制定後約六十年を経てもなお、憲法改正国民投票法は、憲法九十六条に基づく基本的な憲法附属法規
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枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。     ―――――――――――――
枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
これより自由討議に入ります。  この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内となっております。  質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。
船田元 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
自由民主党の船田元です。  本日のテーマに入る前に、前回の審査会に関しまして一言申し上げたいと思います。  立憲民主党の藤原規眞委員から、衆議院法制局それから憲法審査会事務局に対しまして、学説の捏造であり、改憲派の先生方をミスリードしているというような発言がございました。これは、与野党を問わず、全会派に対して常に公平中立で客観的な立場から補佐をしてくれている橘局長を始め法制局、そして憲法審査会事務局に対する礼を失する発言でありまして、許容し難いものと受け止めていることを明確に表明したいと思っております。  その上で、本日のテーマである国民投票法の放送CM、ネットCMの問題について意見を述べます。  まず、放送CMの問題につきましては、近年、民放連が量的自主規制は行わない旨を表明したことなどを受けまして、当審査会で改めて議論がなされてきました。その中で、民放連の方にはこれまでに二回、
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枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
次に、津村啓介さん。
津村啓介 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
私たち立憲民主党は、憲法改正国民投票法について、かねてより、一つ、憲法改正案に対する賛否の勧誘のための広告放送の全面禁止、二つ、政党等による賛否の意見表明のための広告放送の全面禁止、三つ、政党等によるインターネット有料広告の禁止などを具体的に提案してまいりました。  国民投票法の附則四条は、施行後三年を目途に、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることを定めております。  立憲民主党は、なぜこの検討条項が附則に盛り込まれたのかという原点を確認することからこの議論をスタートしたいと考えております。  元々、国民投票法が立案された際には、憲法改正の賛否を問う国民投票は、人間を選ぶ通常の選挙とは大きく異なる性質を持つことが強く意識されていました。公職選挙法は、今から七十五年前、一九五〇年に制定されて
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