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懲罰委員会

懲罰委員会の発言111件(2023-02-10〜2025-12-17)。登壇議員23人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 議員 (254) 国会 (172) ガーシー (110) 懲罰 (106) 理事 (105)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大串博志 衆議院 2023-05-31 懲罰委員会
○大串委員長 おおつき紅葉君。
おおつき紅葉 衆議院 2023-05-31 懲罰委員会
○おおつき委員 私は、立憲民主党・無所属を代表して、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第一号による公開議場における戒告をすべしとの動議を提出いたします。  去る五月十八日の本会議における記名採決の際、演壇から議員席に向けて用紙を掲げ不規則発言を行った櫛渕万里君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条に反し、議院の秩序を乱す行為と考えられます。  より厳正な懲罰を科すべきとの意見もありますが、本人からおわびの言葉があったことにも鑑み、公開議場における戒告が妥当であると考えます。  以上、本動議提出の理由であります。     ―――――――――――――
大串博志 衆議院 2023-05-31 懲罰委員会
○大串委員長 これより両動議を一括して討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、本件は国会法第百二十二条第一号により公開議場における戒告をすべしとのおおつき紅葉君の動議について採決いたします。  おおつき紅葉君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
大串博志 衆議院 2023-05-31 懲罰委員会
○大串委員長 起立少数。よって、本動議は否決されました。  次に、本件は国会法第百二十二条第三号により十日間の登院停止を命ずべしとの井上英孝君の動議について採決いたします。  井上英孝君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
大串博志 衆議院 2023-05-31 懲罰委員会
○大串委員長 起立多数。よって、本件については国会法第百二十二条第三号により十日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。  なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大串博志 衆議院 2023-05-31 懲罰委員会
○大串委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
大串博志 衆議院 2023-05-31 懲罰委員会
○大串委員長 本日は、これにて散会いたします。     午前十時五十六分散会
会議録情報 参議院 2023-03-14 懲罰委員会
令和五年三月十四日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  二月二十四日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     吉井  章君  二月二十七日     辞任         補欠選任      吉井  章君     世耕 弘成君  三月一日     辞任         補欠選任      舟山 康江君     嘉田由紀子君  三月二日     辞任         補欠選任      嘉田由紀子君     舟山 康江君  三月三日     辞任         補欠選任      佐藤 正久君     山田 俊男君  三月六日     辞任         補欠選任      山田 俊男君     佐藤 正久君  三月十三日     辞任         補欠選任
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鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-14 懲罰委員会
○委員長(鈴木宗男君) ただいまから懲罰委員会を開会いたします。  議員ガーシー君懲罰事犯の件を議題といたします。  本件について委員長より申し上げます。  去る二月二十二日の本会議において、ガーシー君に対し、公開議場における陳謝の懲罰を科すことが決定されましたが、同君が出席していなかったため、議長は、適当の機会に陳謝の意を表することを命ずることとされ、同日、ガーシー君に対し、陳謝文を朗読するため、次回の本会議に出席することを命じておりました。  しかしながら、ガーシー君は去る八日の本会議に出席しなかったため、議長は、同君が院議に従わず、院内の秩序を乱すものと認め、本件を本委員会に付託することを宣告されました。  以上が、議長が本件を付託された経緯でございます。  つきましては、議長からの説明聴取と議長に対する質疑はこれを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。  
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鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-14 懲罰委員会
○委員長(鈴木宗男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ガーシー君から、本院規則第二百四十条ただし書の規定により、自身に代わって浜田聡君から弁明させたい旨の申出がございましたので、この際、これを許します。  浜田君の入室を認めます。  これより弁明を聴取いたします。ガーシー君代理浜田聡君。