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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 いや、それは無理があるでしょう。だって、法律用語でやっているわけでして、法律用語で中正という単語が使われているというのは警察法の唯一の一件だけなんですよ。公務員法とか改革のプログラム法とかというのは全部中立なんですよ。  で、今口語でおっしゃった意図というものを条文で正確に反映させるということを議論するのがこの法案審議ですよね。だとするならば、中正という単語では今の発言者の意図が正確に伝わらない。法文として誤りなのか、それとも修正余地があるのではないかと思いますが、その点についてもし答弁あれば短くお願いします。難しければ結構です。
臼木秀剛 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。  済みません、何度もお答えが重複をしてしまいますが、特に、法文上の用語と、それから口語でお答えするときに若干の食い違いあるかと思いますが、その趣旨につきましては全く異なるものではないと考えております。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 じゃ、この法案審議は何なんですかという話になるわけですよ。今の発言はいかがなものかと真面目に思いますよ。  この点についての、じゃ、こういう状況になっちゃっていると、まだちょっと、本当にこの法文でいいのかということの採決をするにはまだ早くなっちゃいますよ。じゃ、しようがないので、これはまた、修正するんだったら修正するなりも必要だと思いますので、この点については、時間もありませんので、一旦ここでとどめたいと思います。  済みません、本日は共産党の先生にも出ていただいております。時間もありませんので手短にお伺いしようと思うんですが、午前中じゃなくて、先ほどの小泉議員の答弁の中でも、企業・団体献金の話についてありました。今回の共産党が出されている企業・団体献金の案についてはございますが、同様の趣旨がありますね。政治資金規正法第二十一条の改正案について、政治活動に関する寄附又は寄附
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 政治団体を除くというのは、現行法も基本的に同じなんですね。政治資金規正法の第二十一条でも、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない、その上で、二項で、「前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。」としておりますから、つまり、政治団体を除くというのは現行も一緒なんです。  これは、この政治活動を行うこと自体を目的とする団体である政治団体が行う政治活動に関する寄附等についてまで禁止をしますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となり得るということで、政治団体を除くとされております。  基本的に同じ考えでありまして、例えば政党の本部と他の政治団体の間の政治活動に関する寄附は、行うことは、通常行われているわけでありまして、そ
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小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 戻ってから質問しますね、席に。もう一回当てるので、戻ってから発言しますね。(発言する者あり)  自民党からやじ飛んでいますけど、政治団体を除くという規定、これがいわゆる抜け穴であるという批判があります。別にやじった人の名前を言うつもりもありませんけれども、そういった抜け穴であるとの批判に対して、共産党の提案者としてはどのように答えますか。その見解を教えてください。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○井上哲士君 この政治団体を除くという規定が企業・団体献金の抜け穴になることは全くありません。我が党案で抜け穴の付け入る余地がない二つ理由があります。  第一に、政党、政治資金団体、企業や労働組合関係政治団体など全ての政治団体は、企業や労働組合等団体から献金を受けることを禁じております。ですから、政治団体が政党に寄附をしても、その政治団体がそもそも企業・団体献金の受取を禁じられているわけでありますから、政治団体を抜け道にして企業、団体が政党に献金することはできないと、抜け道はあり得ないということであります。  そして第二に、我が党案では、企業や労働組合による政治活動に関する寄附だけではなくて、あらゆる寄附のあっせんも禁じております。ですから、企業や労働組合がその従業員や組合員等から寄附を集めて、それを政治団体に提供することもできません。この点でも抜け穴ではありません。  労働組合が、
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小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 時間ですので終わります。ありがとうございました。
高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○高橋光男君 おはようございます。公明党の高橋光男でございます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  さて、改めて申し上げるまでもございませんが、民主主義の土台は政治への信頼でございます。政治への信頼なくしていかなる政策も国民の支持を得ることはできません。  昨年、自民党派閥の政治資金問題をきっかけに政治不信を招いて以来、公明党は国民の皆様の政治への信頼を取り戻すよう果敢に挑戦をしてまいりました。  本年一月、公明党はどこの政党よりも早く政治改革ビジョンを発表し、さきの通常国会におきまして、いわゆる連座制の導入により虚偽記載などの法令違反の議員本人への罰則強化や、政治資金を監督する独立した第三者機関の設置、また政治資金パーティー券の購入者の公開基準額の五万円超への引下げなどを通じた透明性確保を始めとする、我が党ビジョンを掲げた事項を具現化する政治資金規正法の改正
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中川康洋
所属政党:公明党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただきまして、ありがとうございます。  先ほど議員御指摘のとおり、先般の予算委員会、十二月五日でございましたが、我が党の河西議員の質疑において、石破総理から、調査は国会の下に置いても可能だと思っているという答弁がございました。そして、その淵源は国政調査権にあるというふうに考えている、こういった答弁があったところでございます。  この答弁を得るまでは、私ども公明党は、まさしく行政府においての三条委員会という認識を持っておりました。しかし、この答弁を聞く中において、国会に置いたとしても、我々が強く求めておりました調査、是正、公表、こういった機能はいわゆる持たせることができるのではないか、このような判断をしたところでございます。  そして、それまでは、いわゆるこの立入調査などのいわゆる実効性のある権限、これは不可能ではないか、こういった議論もあったところ
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○高橋光男君 ありがとうございます。  先ほどからも議論ございますように、この政治資金監視委員会設置に関しましては、今回の法案はあくまでプログラム法案でございますので、その具体的な権限の範囲や中身につきましては、今後、この委員会の設置法に向けた議論の中で各党各会派が真摯な議論を通じてあるべき姿を検討していくという方向性を確認させていただきました。  続きまして、先ほども少し議論がございましたが、政治資金監視委員会の委員選出に関してお尋ねをいたします。  同委員会の委員長及び委員につきましては、広い経験と知識を有する者の中から、両院合同協議会の推薦に基づき、両院の承認を得て任命することとされています。  この点に関して、二点御質問させていただきます。  まず、委員の人選に関しまして、推薦から任命までの具体的なプロセスのイメージがあれば教えていただければと思います。また、この両院合同
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