政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金村龍那 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○金村委員 ここがぶれてしまうと、またいろいろな抜け穴と疑われても仕方がないと思いますので、是非徹底していただきたいと思います。
その上で、仮に今自民党が提出している収支報告書に記載のある政策活動費と遊説及び旅費交通費を、第十二条第一項第二号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費として収支報告した場合、収支報告書の虚偽記載となるのか、この点についてお答えください。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 これまでの御質問でも触れてきた、適切な項目に必要な内容を記載をしなかった場合、これは故意あるいは重過失、そういったケースになると思いますが、そういった故意、重過失により記載をしなかった場合には、まさに御指摘のとおり、それは収支報告書の虚偽記入、この対象となると考えております。
その上で、例えば当該議員が刑に処せられた、そういった場合には、公民権停止となるという認識であります。
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| 金村龍那 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○金村委員 ここは割と大切なポイントだと思っていまして、実際、虚偽記載に当たれば実際に議員が失職する可能性を否定しない。やはり、これがあれば抑止力にももちろんつながると思いますし、実際にこれまでの自民党による収支報告の慣例とか、これまでどおりの流れの中で収支報告をしてしまうことがないことにつながると思いますので、ここはもう一度、答弁は必要ありませんので、党内で徹底していただきたいと思います。
続いて、今回の修正案で、会計責任者に通知が必要な政策活動費について、政治活動のためにした支出という文言が、政治活動に関連した支出という文言に変わっています。
衆議院法制局によれば、法律用語として、関連したに変えると、全ての政策活動費として想定される支出が含まれるということでありました。
自民党として同様の理解でいいのか、また、自民党が提出している収支報告書に記載のある遊説及び旅費交通費も、
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 この政治活動のためにした支出というところから、政治活動に関連した支出、今回そういった文言を変更いたしました。
実は、原案の元々の、政治活動のためにした支出においても、議論となっているいわゆる政策活動費、この全般が当然含まれるということで我々としては考えていましたが、御党からその趣旨をより明確にするべしと、そういった御指摘もいただきました。
その上で、そのために、政策活動費に関連した支出という形での修正との御提案があったところでありますので、これは特段反対する理由もございませんので、そこはそういった形で我々としては変更したというところであります。
また、後段の質問でありますけれども、自民党が提出をしている収支報告書に記載のある遊説及び旅費交通費、これについても、政党から政治家に対しての、政治家というか国会ですね、この場合、対しての支出ということであれば、これは含
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| 金村龍那 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○金村委員 この点、それこそ、この国会の中でも、そしてSNS上でも最も議論されていた点だと思います。
私、今回、いろいろ議論を見ていて思ったんですけれども、この議論に携わった人、それから、しっかりとそれをチームで議論してきた人たちは、政治活動のためのであれ、関連したであれ、多分法令遵守していくんだと思うんですね。
ただ、それが数年たったときに、結局、拡大解釈だったり、少し網の目を抜くような行動に出てしまったりということなので、是非、実際にここで議論している内容を政党の文化として定着していくような、そういう党運営を是非、それこそ若手の議員の皆さんで徹底していただくことが自民党には求められるんじゃないかなと思っています。
続いて、今回の再修正で新たに第十三条の、第三項、第四項がつけ加えられました。これはどういう趣旨からつけ加えられたのか、そこについて少しお答えください。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 現行法上、政党の収支報告書においては、一件五万円未満の支出についてはその明細を収支報告書に記載する必要はなく、そして、その支出に係る領収書等についても徴収する義務や写しを収支報告書に併せて提出する義務もないという規定があります。これは、現行法上の第十一条、そして第十二条の一項二号そして第二項ということでありますが、そういった現行法上の規定があります。
このために、今回、一件五万円未満の政策活動費の使途の記載、これを、政党から国会議員に対する支出についての明細を支出報告書に記載するとともに領収書等の写しが提出をされるようにするためには新たな規定が必要ということで、第十三条の二に第三項そして第四項を規定をしたところであります。
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| 金村龍那 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○金村委員 つまり、五万円以下も公開の対象だという理解でよろしいですか。もう一度お答えください。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 そのための法改正ということで結構です。
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| 金村龍那 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○金村委員 これも非常に大切なことだと思います。やはり、聖域なき公開によって徹底して国民の信頼を得る、まずはそこに我々は全力を注ぐべきだと思いますので、この法改正は理解させていただきたいと思います。
その上で、最後に、附則第十四条について質問させていただきます。
附則第十四条には、政策活動費の支出の状況に係る領収書、明細書等の公開だけでなく、今回の再修正で、そのための保存及び提出が明記されました。
この条文は、「するものとし、」までの部分で明確に区切りがあり、「その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。」と続く条文の影響は受けずに、政策活動費の支出の状況に係る領収書、明細書等の公開及びそのための保存及び提出は立法措置が講じられている、すなわち法的に実効が担保されているという理解でよいか、お答えください。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 まさに、法文上でございますけれども、おっしゃったように、公開「するものとし、」というところで区切りがあるという状況であります。
そういった状況ですので、附則の第十四条において、領収書、明細書等の公開、そして、そのための領収書、明細書等の保存そして提出については立法措置が講じられているという御理解で結構でございます。
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