政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6070件(2024-04-26〜2026-06-23)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
政治 (235)
献金 (205)
団体 (203)
企業 (193)
政党 (184)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○浜野喜史君 よく分からない説明なんですね。透明性を担保するというか、確保するために上限を設定するというふうに御説明されたんですか。もう一度お願いします。
|
||||
| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○衆議院議員(勝目康君) そのように答弁申し上げました。
|
||||
| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○浜野喜史君 全く理解できないこれ説明ですね。
御説明あったように、日本維新の会から求められたということで上限を設定したということだと思うんですね。それ以外の理由があれば、是非説明いただけますか。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今の透明性ということですけれども、これまで私どもとしては、この政策活動費、これは党からの、役職者に対する党の役割を代わって行うに当たっての支出であります。もちろんそこは適切性、適切に使われたのか、正しい目的で使われたのか、あるいは使い残しがないのか、こういったことについてのガバナンスということで、党内ガバナンスの中で、これ党の財務委員会の中でのヒアリングを丁寧に行ってきているところであります。これは我々としてしっかりそこはカバーしてきた、ただ、今回様々な議論の中で、御指摘の中で、やはりこれは法令上の様々なそういった監督も必要だろうということで、今回の法改正に至っております。
その中で、上限ということについて申し上げれば、これ上限というものを設定をする、そのことで、ある意味青天井で野方図で全てがこういった見えづらい形にならないような形をしっかりと担保をしていく
全文表示
|
||||
| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○浜野喜史君 残念ながら、よく分からない説明なんですよね。上限をなぜ設定されたのか。必要な費用なんだというふうにおっしゃるんであれば、上限なんて必要ないと思うんですよ。自信を持って支出され続ければいいわけです。こんな上限を設定するということをされるから、余計にこの政策活動費というのは不透明で何か問題がある支出なんじゃないかというふうに逆に見えてしまうということだと思いますよ。そのことは申し上げておきたいと思います。
次に、罰則についてお伺いいたします。
十年後の領収書公開義務に違反した場合は罰則は掛かるのかどうか。総理は、罰則の要否も含めて検討するというふうに衆議院で答弁されていますけれども、罰則なしでは実効あるルールとは言えないのではないか。当然罰則が付くんだというふうに理解しますけれども、いかがでしょうか。
|
||||
| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。
この政策活動費につきましては、この十年後の公開、そして領収書についてのその保存、提出含めてこれをするということでありますけれども、その具体的な内容については検討するというのがこの附則十四条の規定となってございます。
したがって、この具体の内容の検討の中で、まさにここで規定されていることの実効性を担保するための罰則の要否含めて、各党各会派において早期に検討されるものと認識をしております。
|
||||
| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○浜野喜史君 罰則の要否も明らかになっていないということですね。この辺りも極めて問題があるというふうに思います。
さらに、政策活動費についてお伺いしますけれども、政策活動費の仮に残金があった場合、雑所得として課税対象となるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。
|
||||
| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○衆議院議員(勝目康君) 一般的に、その政治家個人が受領した政治資金につきましては、これは雑所得の収入として取り扱われます。一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります。
|
||||
| 浜野喜史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○浜野喜史君 そういうことだと思いますね。
その上で、残金が幾らであったのか、また虚偽がないかどうか判明するのは十年後であるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。
|
||||
| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。
したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。
実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、その十年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。
|
||||