政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 現行の政治資金監査制度が有効に機能しているという点でのお話はありませんでした。
そもそも、裏金問題でも監査制度が役割を果たしていなかった。ほかにも、不明朗支出や白紙領収書問題、河井夫妻が有罪となった巨額選挙買収事件などが相次ぎ、この制度が意味を成さないということを露呈しております。
問題のある監査で個別に指導助言を受けた監査人は、過去八年間で二百七十六人にも上ります。制度上の逸脱のあった報告書の件数は三百七十件に上ります。政治資金監査制度は実務上も破綻していると言わなければなりません。結局、監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするだけの仕組みでしかない。
政治資金は、政治団体がその収支を公開し、国民の不断の監視と批判の下に置き、国民の判断に委ねることが基本であります。収支はそのまま速やかに公表すればいいのであって、政治資金監査制度は必要がありません。
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| 石田真敏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○石田委員長 次に、田中健君。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。
これまでの議論を聞いておりますと、政策活動費、領収書全面公開と思いきや、そうではないようです。
十三条の二にありますが、人件費、事務所費等、総務省令七条三項に規定されている経費は全て公開の対象から外れています。すなわち、政党から支出する経費は全て公開の対象から外れる。
よって、政党から支出する際に、それが人件費だと言い切れば、一切公開義務が免除されるということになります。適用除外が残っているということになりますが、これでしっかり透明性が確保できるのか。対象外にした理由をまず伺います。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 お答え申し上げます。
委員が御指摘になった人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費でありますけれども、総務省令において、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費と、これは限定されて規定をされているわけでありまして、こういう経常経費を除くということであります。
この経常経費というのは、自民党の収支報告書に記載をされております政策活動費にはおおよそ当たらないということでありますし、また、通常の収支報告書においても明細の記載義務がない、領収書等の写しの添付対象にも含まれていないということでありまして、そういう技術的な理由で対象としていないということであります。
仮にこれを人件費等に紛れ込ませたらということが御懸念なんだろうと思うんですけれども、今回まさに私どもがやろうとしているのは、政治活動費でないものを、経常費の方に振り替えてやるというようなこと、こういうことは一
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 私がやはり懸念するのは、人件費や事務所費の経常経費となるものと、今おっしゃられました政治活動費なるものの区別が不明確な場合があるということです。現時点では経常経費になるという認識の下に、つまりはオープンにしない、計上しない、そしてそれを通告しないということが起こるのではないかということです。
先ほど議論がありましたけれども、例えば、故意にそれをやった場合は虚偽記載だということですが、あくまでその結果が出るのは十年後ですから、十年後に公開されたときに、その区分が脱法なのかどうかというのは、確認することは困難です。
さらに言えば、政治資金規正法の時効は五年ですから、十年後にこれは問題だと言われても、それをどのように、先ほど虚偽記載として罰するということを言っておりましたが、できるんでしょうか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 まず、今回の改正案修正案、政党に所属している国会議員がその政党から政策活動費の支出を受けたときには、政策活動費の支出を充てて行う政治活動に関連する支出について、項目別の金額と年月を収支報告書に記載するということになっております。
なので、政党から受けた支出の金額と、その使途として収支報告書に記載された金額が一致しない場合には、その差額が政治活動に関連する支出として使われなかったということになる。見える化をするわけです。
一般的に、政治家個人が受領した政治資金については雑所得の収入として取り扱われて、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象になるわけですので、政治活動に関連する支出として使われなかった金額というのは、課税の対象になり得るわけであります。このことが、収支報告書上、そういうものの存在が明らかになるという
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 それでは、政治活動に関連しない支出ということでありますけれども、政治の世界も法律上も、政治活動、また選挙活動というのは明確に区別をされていますが、今回の再修正法案では、公開義務がかかるのは、あくまで政策活動費のうち政治活動に関連した支出です。
ですので、例えば陣中見舞いなどは、選挙に関わる名目で渡せば、領収書も要らなければ、十年後の公開対象にもなりません。これでよろしいでしょうか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 これは、政治活動という文言が、公選法と政治資金規正法とで異なるということであります。
つまり、選挙に関して支出をされる経費につきましても、これは政治活動に関連した支出に政治資金規正法上は扱われますので、仮にそのような支出があれば、その経費については、選挙関係費として政党の収支報告書に記載されることになります。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 やはり選挙活動に関連した支出が、つながっておりますから、全て公開対象から外れるというのは、私は、大きな抜け穴になる可能性があるということは指摘をさせていただいております。
いずれにせよ、例外を設けることなく、シンプルに、やはり全面公開ということが一番ではなかったかと思いますが、このように様々な細かいことまで一々説明しなければ分からないようなことでは、私は、とても国民の信頼や、また、透明性を確保することはできないと思っております。
その上で、領収書のお話に移ります。
提出、保存義務は、法案にはありません。先ほど、議論の中で、附則十四条に書かれているということが言われました。本当にこれで担保できるのでしょうか。先ほどは担保できるというお話でありましたが、であるならば、しっかりと法案の条文に明記してください。いかがですか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 お答え申し上げます。
これは十四条に、まさに「政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)」として、これをするという、その旨が規定をされております。なので、ここはまずピン留めといいますか、担保をされている。その上で、制度の具体的な内容について、各党間で早期に検討が加えられるということになるものと承知をしております。
したがって、この十四条の規定を読んでいただきましたら、まず公開のところ、あるいはその中に保存、提出が含まれているんだということは明確であろうというふうに考えております。
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