政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 それでは、附則十四条の施行日は公布の日となりますので、この法案が施行されますれば、速やかに、現行の政治活動に係る領収書の提出、保存義務がその日からかかるということでよろしいでしょうか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 附則十四条の施行期日というのは、これは検討の施行期日ということになります。そこで各党会派の間で協議が行われて結論を得るという形になって、それで必要に応じた制度改正が行われるんだろうということであるというふうに認識をしております。
領収書、明細書の保管については、法的義務を課すかどうかということでいいますと、これはそもそも、その先にある公開とセットになるものであろうというふうに考えておりますので、そこは、保管義務については、公開とセットになるんだろうというふうに考えております。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 それではちょっとおかしくて、先ほど、ピン留めしていますからもうこれは担保されているというお話だったんですけれども、施行されても検討課題だと。
検討では、では、この新しい制度が始まった後、この結論はいつまでに出るんですか。早期に検討が加えられ、結論を得るものとする、これの結論が出なければ、では、この領収書義務は必要ないということですよね。それが五年でも十年でもということは、これまでも例がありましたので。そういう理解でよろしいでしょうか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 ピン留めしていると申し上げましたのは、十四条の規定の中で、「支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、」ということで、ここで一回言い切っておるわけですね。その上で、具体的な内容について、「早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。」というのが十四条の規定でありますから、その意味においてピン留めがされたということであります。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 それでは、保存も、また、そのための提出も、必要だけれども、いつやるかは分からないということですね。それがよく分かりました。つまり、領収書はいつまでたっても提出、保存義務はかからないということであります。
さらに、そもそも、政治資金法第十六条に基づいて、領収書は三年の保存とされています。今回は十年後公開ということでありますけれども、これはどのような整理がされたんでしょうか。他の支出は三年間保存で、この政策活動費の領収書だけ十年以上保存しておく。
そもそも、前提が、今、領収書がいつから保存されるのか、提出義務があるのかも分からないということですから、この質問も成り立たないのかもしれませんが、いかがでしょうか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 その質問が成り立たないということではなくて、十年経過時での公開というものがきっちり制度化されたときには、政策活動費の支出につきましては、収支報告書が公開された日から十年を経過した後に、その公開期間の間保存されることになるというふうに考えております。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 ごめんなさい、ちょっと今、二つ入れてしまったんですけれども、そもそもの質問で、他の領収書は三年でよくて、政治活動費だけ十年以上保存する、そういう理解でよろしいんでしょうか。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 そのような御理解で結構かと思います。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 十年のそもそもの根拠というのが、この議論を聞いていても分かりません。今も、なぜ、ほかのものは三年でよくて政策活動費だけ十年、この理屈を設けたかであります。
所得税の時効は、不正があっても時効は五年です。領収書が公開されたとしても、控除対象の政治活動じゃないのか等、第三者機関に例えば指摘をされたとした場合、もはや納税する義務は、十年後ですから、ありません。さらに、十年後に不正であるということが発覚をした場合も、政治資金規正法は、先ほど言いましたように時効が五年ですから、これは誰も罰せられません。つまり、脱税しても何もおとがめもなければ罰則もないということで、単なる焼け太り法案と言われても仕方がないんじゃないかと私は考えます。
もう一度、なぜ十年なのか、その合理的な理由と、十年でなければなぜ駄目なのかということを国民の皆さんに説明をいただきたいと思います。
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| 勝目康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-05 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○勝目委員 まず、そもそも、十年経過後の公開でしか納税を逃れる不正行為が発覚しないじゃないかということについては、先ほど申し上げたとおり、毎年の収支報告書の中でずれが生じるわけですね。これが一体何が起こっているんだという疑問の端緒になるわけでありますから、当然、そういうことが起こらないように、各党のガバナンスにおいてそこはしっかり対応していくべきものであると思っておりますけれども、いずれにしても、十年たたないと分からないというものではないんだということであります。
その上で、なぜ十年かということでありますけれども、政治資金の透明性の確保、これは今回の法改正の大きなテーマであります。これは極めて重要な点であります。その一方で、個人のプライバシー、企業の営業秘密、党の方針が他の政治勢力、外国勢力にも明らかになってしまうこと、これらのバランスを図る観点から、直ちに公開することに適さない支出と
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