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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 五十万円以下の支出についてでありますけれども、一般的な支出ということであれば、それは今の現行法でも様々項目を求められているところであります。  その上で、基本的に我々も想定していませんし、政党から個人に対する支出、政党の活動というものを代行して行う、政党の支出を代行して行うというある意味で責任と立場というもので当然定義されることになりますので、そういった中で、そこのことが認められなければ、当然それは認められない支出ということになると思います。
青柳仁士 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 繰り返しになるんですが、自民党がどうされますというのはどうでもいいんです。そんなことをお答えいただいても意味ないんです。立法者ですよね、立法を提案されている方として、この法律だと、五十万円以下であったら自由に好きに今までどおり配れますよねということを申し上げているんです。  ちなみに、先ほどからちょっと歯の奥に物が詰まったような言い方をされていますが、要するに、自民党の収支報告書を見させていただいたら、ほかの党がいわゆる政策活動費として定義している議員個人に対する渡し切りの経費の支出を二つに分けておりまして、一つを政策活動費と呼んでいて、もう一つを遊説及び旅費交通費というふうに呼んでおります。ただ、これは法律上同じものです。  今のお答えは恐らく五十万円以下のもので遊説及び旅費交通費みたいなものを残したいということだと思うんですが、もしそんなことをすれば、今、政策活動
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 先ほどからの繰り返しで申し訳ないんですが、要は、今回の政治資金制度改革に向けた自民党、我が党と日本維新の会の合意事項、この書きぶりでありますが、いわゆる政策活動費、すなわち、これは改正法の第十三条の二に規定している、当該政党から候補者あるいは政治家個人にされた支出で五十万円を超えるものというものでありますけれども、ここについて、様々、ここの合意でされているということであります。
青柳仁士 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 イエスかノーかと言ったんですけれども、今の答弁を後でゆっくり皆さん見ていただければ分かりますが、要するに五十万円を超えるものだけが政策活動費と定義していますというお答えですよね。だから、それ以下のものは定義していないから今までどおり渡し切りの経費として好き勝手に出せる、そういうことですよね。違うんだったら、いつでもいいですから反論してください。そうだというふうにしか理解できません。  時間がないので、もう一つ、非常に重要な論点があるので申し上げておきたいんですが、附則の中に、一番最後の方に、支出の状況を報告するということが書いてあります。そこに、支出の状況(これに係る領収書、明細書等を含む。)を公開するものとしとあるんですけれども、様々なところから指摘があって、今、収支報告書の保存期限は三年じゃないか、公文書の保存期限は三年間だと。十年後に公開するものがありませんという
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 済みません、正確じゃなくて申し訳ありません、領収書、明細書についての、十年後の公開のために保存をするのかという趣旨でよろしいですか。  そこについては、当然ここには、合意事項でもそうですし、この法文上そのように書かれて、そのようにというか、書かれているとおりの解釈になると思います。
青柳仁士 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 ちょっと曖昧だったんですけれども、これは我が党から改めてですね、公開だけだと保存及び提出が、まあ普通そんなことはあり得ないと思うんですけれども、含まれない可能性があるということであれば、公開、括弧、そのための保存及び提出を含む、括弧閉じというところを挿入すればよいのではないかと法制局とも話して言っておりますので、この辺は是非御検討いただきたいと思っております。  それからもう一つ、政治活動のためにした支出と、今回、支出を定義しているんですけれども、これはどういう意味ですか。政策活動費なんですから、政治活動のためにするのは当たり前だと思うので、最初の定義のままでいいと思うんですけれども、何でわざわざ政治活動のためにした支出というふうに附則の条文の中で言い換えているというか、つけ足しているんですか。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出ということでありますが、これは、政党から支出を受けた国会議員個人がその支出を充てて政治活動のためにした支出のことを指しております。  ここのところについては、我が党においては、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、そういった職責を果たせる、そういった責任を持った党役職者の職責に応じて支出するというものでありまして、政策活動費を受けた議員個人が政治活動以外の活動のために支出することはないということで、このように書かせていただいているところであります。
青柳仁士 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 よく分からないんですよね。  何が分からないかというのを細かく説明しますと、何でわざわざ政治活動のためにしたという言葉がついているかなんです。我々は頭をひねってよく考えてみました。そうしたら、恐らくこういうことだろうと。  つまり、政策活動費はそもそも政治活動のためにしか使わないんですから、ほかの党は、使っているところは。ですから、それ以外あり得ないんですけれども、なぜこの言葉が必要かというと、さっき申し上げたとおりです。自民党は、いわゆる政策活動費、我々の定義の中での政策活動費を二つに分けて考えているんです。一つが政策活動費、もう一つが遊説及び旅費交通費です。ですから、政治活動のためにしたという自民党だけの定義、これをここに入れ込むことによって、遊説及び旅費交通費というのを除く、こういう理解なんだというふうに思っております。自民党だけのルールをこういう法案の場所に持
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 党首間の合意については、きちんとこれを当然履行するということだと思います。  改めて、党首間の合意ということで申し上げれば、五月三十一日にされた合意、政策活動費のところについて申し上げれば、いわゆる政策活動費、これは先ほど申し上げた条文上の規定によるものでありますけれども、そこについては、政党から政治家個人への寄附の特例の廃止の上、年間の使用上限を設定し、十年後に領収書、明細書等とともにその使用状況を公開することということでありますので、そこのところをしっかり履行していくということであります。
青柳仁士 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 合意のときに我々の条文も考え方も全てお渡ししておりますよね。それがこういうふうにしか理解できないということはまずあり得ないわけです。ですので、合意の内容が条文化される段階で変わるということはあってはなりません。それについて表で話ができるのは今日のこの二十分しかないという、これもあり得ないと思っております。  我が党は、党首同士で交わした合意文書は極めて重いものだと思っておりますから、万が一これを条文化する段階でほごにするようなことがあれば今回の法案には賛成できませんので、これは明確に反対させていただくということを申し上げて、質疑を終わらせていただきます。