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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 今回の私どもの修正案の附則の第十四条になりますが、今御指摘の条項の書きぶりの直前に、支出の状況を公開するものとしということで置かせていただいております。ということで、当然そこは前提ということになりますので、何も検討しないということは、御懸念は当たらないと思います。
山岸一生 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○山岸委員 何も検討しないことはないということですけれども、一枚紙は出すけれども、詳しい中身は、結局、検討した結果難しかったということが否定されないという内容でございます。これは修正の名に値しないと私は言わざるを得ないと思います。  時間が限られていますので、済みません、お手元の通告では三番目のところに参りますけれども、今、修正案の議論をしてまいりましたが、原案に関しても私は漏れている論点が一個あると思うんですね。何しろ二回しか、二日しか審議していませんから、非常に漏れが多い中で、一点、確認書の問題でございます。  自民党案では、議員本人に確認書を義務づけると。この確認という行為は何ですかというときに、三つ書いているんですよね。一が、書類と帳簿があるということを確認する。二が、収支報告書の提示を受ける。三つ目が、登録監査人の監査報告書をもらうという、非常に外形的な行為を規定しているわけ
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小倉將信 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○小倉議員 法の根幹に関わることなので、丁寧に説明させていただきたいと思います。  委員御指摘のとおり、まず第十九条の十二の三のところで会計帳簿等の保存されていることの確認が必要ですが、同じところで、会計帳簿の収入及び支出の状況が記載されていること、会計責任者が帳簿を備えていることも併せて確認しなければいけないと書いてございます。  委員御指摘のとおり、十九条の十四の二のところで会計責任者の説明を求めていますけれども、最後、十九条の十四の二第二項のところで、今申し上げた、まず代表者による帳簿等の定期、随時の確認、そして会計責任者による説明、さらには政治資金監査報告書、これをチェックした上で、最後、規定に従って収支報告書を作成していることを確認しというふうになっております。  したがいまして、単に帳簿が保存されていることをもってしてこの要件が満たされるわけではなくて、やはりしっかりと適
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山岸一生 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○山岸委員 まさに今回の裏金事件みたいに、外形的な確認で、書類があることは見たんだけれども詳しく聞かなかったから分からなかったんだよという言い逃れができてしまう仕組みになっているわけで、むしろ今より後退する、免罪符を与える制度を導入することになる。ざる法どころか悪法であると私は思いますよ。あしたも質疑をやりますからしっかり聞いてまいりますけれども、修正案も原案も全く政治改革の名に値しないと私は思います。  令和の政治改革は本当に看板倒れ、政権交代なくして真の政治改革なし、このことを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
石田真敏 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 次に、青柳仁士君。
青柳仁士 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 日本維新の会の青柳仁士です。教育無償化を実現する会との共同会派を代表して、質問させていただきます。  まず、我が党と自民党との間で、様々な今回の法案についての協議をさせていただいております。一番初めに我が党が要求事項をお渡ししたのは五月の二十一日の国対委員長会談でありました。メディア等でも報道されているとおりです。その際、我が党としては、既に提出済みの特定支出制度を含む我が党の法案をお示しした上で十個の要求項目というのをお渡しさせていただいて、かつ、そのうちの三つが極めて重要であるからこのうちの最低二つについてはのんでいただきたいということを強くお願いいたしました。  その内容とは、調査研究広報滞在費の使途公開と残金返納の話。それから、いわゆる政策活動費について、政党から政治家個人への寄附の特例を廃止した上、年間の使用上限を設定し、十年後に領収書、明細書等とともにその
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 五十万円という記述についてでありますが、政策活動費については現行の法令上の定義が定められていないということが一番のポイントでありました。そういった中で、各政治団体がその判断で記載しているものでありますので、条文のある意味で技術上、まず、政党から国会議員に対する支出ということで定義をする必要があります。その上で、金額について一定の線を引かねばならないということがございました。  その中で、我が党がこれまで政策活動費という名目でそれぞれ党幹部に支出している額、一番少ないものでも百五十万あるいは二百万以上、基本的には数千万単位が多かったと承知をしております。そういった中で、五十万以下というものが明らかに想定をされないということで、この線引きをしているところであります。  また、同時に、条文上の話になりますけれども、ここの条項で政治活動のための支出ということで限定をすることで
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青柳仁士 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 ちょっと話が混ざっていましたので明確にお答えいただきたいんですが、この条文を見ると、五十万円以下のものであれば今までどおり非課税、非公開のお金を個人にお渡しすることができる、また、それは一切の報告等の義務あるいは法的措置がかけられないというふうに読めるんですけれども、そういう理解でいいのか、違うのか、教えていただけますか。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)議員 法文上こういった書き方になっていますが、当然、収支報告書が一番大事、政治資金を規制するためには大事だと思っておりまして、そういった仮に出し方をした場合というのは、大きな額、五十万円以上のところの類型と総額、これはずれてくるということになります。我が党としてそういう運用はあり得ないことでありますが、もし万一そういった政党があった場合には、そういった差額の中で当然説明責任というものを求められる状況になると想定をしております。
青柳仁士 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 ちょっとお答えされた意味が分からないんですけれども。質問にお答えいただいていないからだと思うんですが。まず、今、我々は立法措置を議員立法でやっているわけです。ですから、我が党は収支報告書にこう書きますとお答えいただいても、それは自民党さんはそうされるんですねという話にしかなりません。国会議員全員のルール、政党全員のルールを作ろうとしているときに、御答弁でそんなことを言われても何の解決策にもならないということはまず申し上げておきたいと思います。  その上で、私が聞いているのは、今回、法律を作るわけです。だから、この法律はここにいる全員、全政党がやらなきゃいけないわけですけれども、その観点でいうと、どこかの政党が五十万円以下でお金をとにかく配りまくろうということでいろいろな個人の議員に配りまくった場合、この条文だと、それは特にどこにも記載しなくてよくて、今までどおり渡し切り
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