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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石田真敏 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 次に、塩川鉄也君。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。  今の議論にあるように、全然審議を尽くされていないんですよ。それをあした採決するなんてとんでもない、あしたの本会議で緊急上程なんというのは断じて許されない、徹底した審議が必要だということをまず冒頭申し上げておきます。  そこで、自民党の提出者にお尋ねいたします。  最初に、政治資金収支報告書要旨の作成、公表義務の削除の件についてお尋ねをいたします。  自民党案の提出者は、政治資金の透明性の向上を図ると繰り返し述べてまいりました。そこで、お聞きしますが、自民党案では官報又は都道府県の公報による政治資金収支報告書の要旨の公表義務を削除しております。収支報告書の要旨には、寄附者の氏名や寄附額を始め項目ごとの収入額や支出額など、収支報告書の根幹部分が記載をされております。収支報告書そのものは、総務省、都道府県選管での閲覧、インターネット公表されますが
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本田太郎 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○本田議員 お答えいたします。  改正案では、収支報告書に関するデジタル化を進展させ、国会議員関係政治団体のオンライン提出の義務化や、収支報告書のインターネット公表の義務化などを盛り込んでおります。  また、委員御案内のとおりだと思いますけれども、現行法においては収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと定められており、この規定に基づき、現在、四十七都道府県中三十八道府県において収支報告書の要旨が廃止されている、そういう現状にございます。  インターネットで公表された収支報告書は誰でも保存することができるにもかかわらず、要旨の公表を復活させることは、むしろこれらの都道府県における業務負担の増加につながると考えております。  以上の観点から、収支報告書の要旨の公表を廃止したというところでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 規正法というのは、国民の監視と批判の下に置く、政治資金を明らかにしていく、オープン、公開していく、その立場に立ったときに要旨の削除というのはまさに後退じゃありませんか。事務作業量の話じゃないんですよ。国民に対してやはりしっかりとした規正法に基づく情報の公開を行っていくということこそ必要で、これは明確な後退だと言わざるを得ません。  要旨を使って三年より前の収支報告書が確認できたことで、自民党派閥への企業・団体献金禁止の法改正があった一九九九年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より三・六倍に増えたことが明らかになったわけであります。企業・団体献金が形を変えて政治資金パーティーになったことを浮き彫りにできたのも、収支報告書の要旨があったからこそであります。  それを、二〇〇七年の法改定で収支報告書のネット公表を行っていれば要旨を作成、公表しなくてもよいとなった。これが問
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本田太郎 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○本田議員 お答えいたします。  要旨の削除をやめるべきではないかという御指摘、理解するところもあるんですけれども、現状において、現行法において収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないと既に定められているところでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 それが間違いなんですよ。そういうことをやったから後退になっているわけで、先ほども言ったように、政治資金を国民の監視と批判の下に置く、こういう規正法の趣旨に全く逆行するものであります。過去の不祥事をもみ消したいという発想じゃないでしょうか。  このような、裏金を暴露されたくないというものであって、国民による政治資金の監視を妨げる法案と言わざるを得ません。政治資金収支報告書は公的に永久に残すことこそ必要であり、要旨公表義務規定の削除は撤回をすべきだと重ねて申し上げておくものであります。  次に、寄附者の住所記載の変更についてお尋ねをいたします。  附則の第五条第四項において寄附者の住所について市区町村名までとする収支報告書、住所限定報告書の提出を可能とする法改正を行うものとなっております。お尋ねしますが、このようになった場合に、総務省や都道府県選管における収支報告書の閲覧につ
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本田太郎 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○本田議員 お答えいたします。  委員御指摘の附則第五条第四項は、収支報告書とともに個人寄附者等の住所の一部を記載していない収支報告書を併せて提出した場合には、個人寄附者等の個人情報やプライバシーに配慮をして、インターネットによる公表に際しては住所が限定された報告書が公表されるということにしております。  その上で、総務省や都道府県選管での収支報告書の閲覧については、インターネットのように時間、場所を選ばず直ちに閲覧できるような環境にはないため、従前どおり、住所が限定されない収支報告書についても閲覧の対象としております。  また、総務大臣、都道府県選管は、住所が限定された報告書だけでなく、従来の収支報告書についても保存が義務づけられているため、情報公開法等に基づく情報公開の対象となると考えております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 確認ですけれども、情報公開請求については先ほど聞いていなかったものですから、情報公開請求についてもマスキングなどの加工をしていない収支報告書そのものの開示ができるということでよろしいですか。
本田太郎 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○本田議員 はい、開示の対象になると考えております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 この点、確認をいたしました。  そもそも、総務省、都道府県選管においてしっかりと収支報告書そのものを閲覧できるようにすること、情報開示請求についても収支報告書そのものの開示を行う、このことは当然維持されるべきであって、プライバシー保護を口実にしたような政治資金の情報開示の後退は許されないということを申し上げておくものであります。  そこで、政策活動費についてお尋ねをいたします。  政党から政策活動費と称して政治家個人に支出された巨額の資金は、支出内容が全く不明瞭であり、収支を全て明らかにするという政治資金規正法の趣旨に反するものであります。  この政策活動費というのは規正法においてはどのように規定をされているのか、その根拠は何かについてお尋ねいたします。