政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
政党 (130)
政治 (116)
国民 (59)
団体 (52)
企業 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○鈴木(馨)委員 制度の具体的な中身については、繰り返しになりますが、ここについては、具体的な内容についての早期の検討、各党間での議論、検討をしていく、その上で結論を得るということであります。
|
||||
| 石田真敏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○石田委員長 時間が参っております。
|
||||
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○塩川委員 ええ。
維新案では情報公開を行わないとしております。そういう点でも、本当に闇の中に置くということを言わざるを得ません。
政策活動費についてはきっぱりと廃止をする。そもそも、企業・団体献金、何も言っていない。聖域とするような企業・団体献金、許されない、きっぱりと禁止する。そのことを求めて、質問を終わります。
|
||||
| 石田真敏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○石田委員長 次に、鈴木義弘君。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。
今回の政治と金で、いただいたものはきちっと計上して使ったものは支出とすればただそれだけでよかったのが、いろいろな話が展開してしまって。私たち国民民主党は公約の一つに正直な政治というのを掲げているんですね。何をもって正直かは分かりませんけれども、私たちは私たちの考えでやっています。
ちょっと順番が前後するかもしれませんけれども、そこのところはお許しいただきたいと思います。
今日も前任の人が質問されていた五十万円のところなんですね。この文章を普通に読むだけで、五十万を超えたものは規制をかけるけれども、それ以外は報告の義務も何もないよと。
これは一つの例えです。政党というのと政党の支部、私も国民民主党の埼玉県十四支部の支部長で、そこが政党の支部で、県の選管に届けが出ているわけです。ここにいる国会議員はみんな何らかの形で支部を持っている
全文表示
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○鈴木(馨)議員 ごめんなさい、今の御趣旨は、要は、いわゆる政策活動費という党からの支出が支部経由にもあって、党から政治家個人にもあったケースということでよろしいでしょうか。
ということでありますと、基本的には、党から支部への支出というのは、そこはいわゆる政策活動費というものとは認識をされないと思いますので、私どものこれまでの運用では、いわゆる政策活動費ということについて言えば、党から政治家個人、党の様々な活動を代行する責任と権限、立場を有する者への支出ということでありますので、そういったことの個人への支出について政策活動費ということと定義しておりますので、支部に対する支出というのはそもそも政策活動費には当たらないということであります。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○鈴木(義)委員 今御答弁いただいた中で、過去にいろいろ政治と金で不祥事が起きてきて、最後に残ったのが政党から個人への寄附を認めていることなんですね。それを、名目は何でもいいですよ、収支報告書を見させてもらうと組織活動費(政策活動費)となっている。だから、ここの政策活動費という名称は、何に使っちゃったって、別に法律の定義は何もないんだ。政務調査費でもいいんです、何でもいいんです、大会費だとか、交際費だとか、行事費だとか。私たち、私もそうですけれども、自分の収支報告書を自分で作ったときもあります。どこに振り分ければいいのか、その中に、政策活動費というふうに。
では、例えば党本部から、一千万でもいいですよ、支部に寄附をやったときに、政党から政党です。その一千万が、今の答弁でいくと、本部から私に五十万いただいたのは報告する義務はないですよ、渡し切りでいいんですよ。でも、この一千万から、例えば
全文表示
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○鈴木(馨)議員 済みません、ちょっと議論を整理させていただきたいと思いますが、まず、党本部から党支部、これは基本的に交付金という形で渡るものと承知しております。
党支部からでありますが、そこから個人への寄附というもの、これはたしか、選挙活動を除くもののほかはできない、そういった規定になっていると承知をしております。後ほど政府に、もし参考人がいれば御質疑いただければと思いますが、現行法においてはそういったことであると承知をしております。
その上で、政治活動においては、それぞれの項目ごとの記載というものを各支部で求められているというふうに認識しております。
|
||||
| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○鈴木(義)委員 過去に党の支部から自分のところに三千万を寄附してその支部を解散したというのがあったんですけれども、それは合法的ですよ。法律の改正前なんですけれどもね。そこは今回、縛りが全然ないんです。一番問題になっているのは、政党から個人に寄附するのが全然規制がなかったんです。上限規制はありますよ。でも、その範囲内であればできるんです。私たち三会派で出しているのは、百五十万を上限にしましょうとか、幾つかの規定を設けている。だから、そこが今問いかけられているわけです。
政党から政治家個人に寄附をしていいのか。この政党の中には支部も含まれるというふうに通常言われているんですけれども、支部からも出せるんです。政党の本部からも出せるんだ。政党の支部が幾つあっても、そこからもらう分には合法的なんです。それの上限が五十万で設定しているだけの話。それはそこの政党がどう考えるかになるんですけれども。
全文表示
|
||||
| 石田真敏 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○石田委員長 先ほどの御質問で、総務省の方に。
|
||||