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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○笠置政府参考人 先ほどのやり取りの中で、政党支部から候補者個人への寄附ができるかというお話がございました。  現行法によりますと、二十一条の二第二項で、政党がする寄附、公職の候補者に対する、政治活動です、選挙運動に関する寄附は当然できますけれども、政治活動に関してする寄附につきましては、政党がする寄附というのは、支部も含めて適用しないということですので、できるということでございます。
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 失礼いたしました、先ほどの答弁は不正確でしたので、今政府の方から御答弁したとおりでございます。  その上で、今回、政党、これは本部、支部併せてでありますけれども、そこについての、寄附ができるという今言及した条項について、そこを改正して、寄附ができない形に改正するという修正案となっておりますので、その点は申し上げたいと思います。  その上で、五年後の見直し規定がされなかった、ここでどうなんだということでありますけれども、今回、修正案について、改正後の政治資金規正法の規定について、修正案においても、この法律の施行後三年を目途として政治資金の透明性の一層の向上を図る観点から当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときはその結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものと規定しております。  今回、この規定に従って検討が加えられるということであります
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 では、先ほども質問になった十年後の公開というところなんですね。今の、見直しは三年以内にやりますよと言って答弁をいただいているわけですから、五年でやらなかったということは今回はないということで確約いただけたと思います。それで、十年後の公開をする政策活動費の関係なんですけれども、五十万円以下の支出については規定していないんですね、超えるものと。以下はいいのか。人件費だとか光熱費だとか政令で定める何条の何項というのがあるんですけれども、それもそうですね。結局、領収書の徴収義務も保存義務も付していないんです。  だから、なかったと言っちゃったら、十年先になって公開するときに紛失しちゃったと言ったら誰も何もできない。そこが問題なんですよ。だって、証拠を出せと言ったって、いや、私も生まれて初めて見ました、収支報告書で不明と書いてあるもの。これでいいんだったら、一千万、私、企業・団体
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鈴木馨祐 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 政治資金規正法上、今回、不明という記載があったと御指摘がございました。  ただ、様々なケース、例えば自然災害であったり、あるいは盗難であったり、そういったケースでどうしてもこれが判明しないケースというもの、ここについては、現状もそういったケースはある、あり得るという、そういった判断の下で、不明というもので政治資金規正法上の収支報告書を受理しないという判断はしていないというふうに承知しているところであります。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 お言葉を返すようですけれども、もし震災でなくなっちゃった、分からなくなったと言ったら罹災証明書を出すとか、盗難に遭ったと言うんだったら警察の被害届を出すとかと言わなければ金額は確定できないじゃないですか。そういうことを言っていくと、政治不信がどんどんどんどん増幅していくだけなので。  有権者に対して、国民に対して、ちゃんとやっているんだ、もうこれは二度と、こういうお金と政治の、これは与党ばかりじゃなくて野党も、私なんかも地元でさんざん言われましたよ、おまえもいいことやっているんだろう、キックバック幾らもらっているんだって。いや、うちの党は金がないからそういうのはないんですと言っても、言葉で言っているだけじゃ信用してくれないんですよね。どこで信用してもらうかといったら収支報告書しかないから、その信憑性なり信用度を上げていくしかないんだ。それが今回の政治資金規正法の改正で一
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小倉將信 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○小倉委員 第三者機関をどのように運営していくか、どう組織していくかは今後の議論次第だと思います。第三者機関の性質によって、委員御指摘の登録政治資金監査人の監査をどうしていくかが決まっていくものだと思います。  すなわち、例えば、第三者機関が政策活動費を見るのか、それ以外の支出や収入も見るのかによっても登録政治資金監査人の監査が変わってまいりますし、あるいは、政活費であれば政党でしょうけれども、委員御指摘のように国会議員関係政治団体を全て第三者機関で見るのであれば、またそれも登録政治資金監査人による監査の在り方が変わってくると思います。  ちなみに、アメリカは第三者機関がございます。ただ、アメリカも政治団体と報告書というのはほぼ無数にあります。ですので、第三者機関にどんなに人がいて、どんなにきちんとチェックをしたとしてもやはり限界があるんじゃなかろうかと思います。そういう意味では、第三
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 これは不思議なんですね。収支報告書で繰越残高が幾らと出るんですけれども、県の選管に届け出るときに繰越しの残高を照合するふうになっていないんだね。通帳を出しなさいとか、通帳の写しを出しなさいとか、現金の残高証明、一回通帳に入れて残高証明を金融機関から取るなら取ってそれを添付しろとか見せなさいというのもないから、幾らでも数字が変えられちゃうんだ。だから、第三者機関をつくって、一番基の数字と収支報告書を照らし合わせて、領収書と突き合わせてやらないと数字がはっきりしないということなんですよ。  いいですよ、千枚や二千枚の領収書ならいいけれども、政党の本部だったら一年間の領収書の数というのは何万じゃ利かないと思いますよ。それを誰が監査するのかという話にもなるし、物理的に誰がどういうふうにやるのか。これから詰めていくんだと言われちゃえば、それで終わっちゃうんですけれども。  もう
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吉田雅之 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○吉田政府参考人 刑法における故意、過失ということで申し上げますと、刑法三十八条一項本文は、罪を犯す意思がない行為は罰しないと規定しておりまして、一般に、故意とはこの罪を犯す意思のことをいうとされております。また、一般に、過失とは注意義務に違反することをいうとされておりまして、重大な過失とは注意義務違反の程度が著しいことをいうとされております。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 そうしますと、今年すごく話題になった不記載額の四千万円以上が立件されたり、これから裁判で争う方もいらっしゃると聞いているんですけれども、四千万でラインを引いた理由は何か、法務省にお尋ねしたいと思います。
吉田雅之 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○吉田政府参考人 個別の事件における検察当局の事件処理に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局は、政治資金規正法の不記載等の事件の処理に当たって、動機、犯行態様、不記載等の額、被疑者の供述内容、他の事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に考慮して判断しておりまして、不記載等の金額のみにより機械的に判断して事件処理をしているものではないと承知しております。