政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 それで、また附則の話になるんですけれども、維新との合意案については、早期に検討が加えられ結論を得るものとするとされていますね。ほかは、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると。
鈴木さんも役人をやっていたから分かると思うんですけれども、条文が違うということは効力が違うんですよ。どういう違いがあるのか、明確に述べてください。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 当該条項についてでありますけれども、そこの支出について、そこのところについては、行うものとしという断言の後にその検討という規定がありますが、ここは書きぶりによるものでありまして、そこはそういった意味での違いがあるということではないと認識しています。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いやいや、それはそうは読まないですよ、やはり法律の条文が違うんだから。要するに、検討して結論を得るんだけれども、何もしないという可能性も残されているんですよ。法律の条文上は何もしないということも許される条文になぜ書き分けたのかということをお聞きしています。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 ここにつきましては、条文で申し上げると、支出の状況を公開するものとし、その制度の具体的なということで書かせていただいております。
まず、大前提として、支出の状況を公開する、そこのところをしっかりピン留めした上での検討ということであります。ここについては様々な検討を要するということでありますけれども、先ほど来申し上げておりますように、検討ができなかったとか、検討のみでやらなかったとか、そういったことを我々としては念頭に置いておりません。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いや、でも、念頭に置いていないと言っても、いつまで岸田さんが総理大臣をやるかも分からないし、政権が代わるかもしれないし。口約束じゃないんですよ、法律なので。法律の条文が違うということは明確に効力が違うということなので、それは違う効力を持たせる意図を持ってやったとしか思えない。
もし間違えていたら直すというのでもいいんですよ。でも、間違えていないんでしょう。それで出したんだから、間違えていないという以上は、私は検討を加えた結果何もしないということも法的効果としてあり得ると認めざるを得ないんですけれども、いかがですか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○鈴木(馨)委員 先ほど来申し上げておりますけれども、ここで公開するということで実際に規定をしております。その上での検討、結論を得るということですので、我が党として、合意の当事者といたしまして、自由民主党としてこういった検討をネグるとか、そういったことは我々としては考えておりません。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いやいや、ちゃんと、維新さん、丁寧に見た方がいいと思いますよ。
次に、連座制の話に行きます。
連座制の大まかな話は除くとして、先ほど山岸委員からもありましたけれども、自民党の改正法案の第十九条の十二の三では、国会議員関係政治団体の代表者は随時又は定期に次に掲げる事項を確認しなければならないといって、保存されていることとか会計帳簿を備えていることという形式チェックだけを求めているんですよ。続きなんですね、議論は。保存されているか、会計帳簿を備えているかのチェックであって。
五月二十三日の中野委員への答弁では、単に判を押すといった形式的なチェックを代表者がするのではなく、会計責任者が不記載や虚偽記入をしていないかなどを確認し、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、これを確認すると言っているんですけれども、これはどこで担保されるんですか。もう一回説明してくださ
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小倉議員 今申し上げたところは、山岸委員にもお答えをしたと思いますけれども、私どもの法律でいえば、十九条の十四の二第二項のところで、定期、随時の確認、そして会計責任者による説明に加えまして、政治資金監査報告書に基づき、政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認すると。まさにこの確認という定義が、委員からも御紹介をいただきましたように、虚偽記入か不記載がないかどうかの確認も含むということでございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○福島委員 いやいや、それは、政治資金規正法の改正法上、皆さんの改正法上、保存されていることの確認であり、当該帳簿を備えていることの確認なんです、法律上適正かどうかの。適正に保存されているか、適正に帳簿を備えているかの確認であるんですよ。
同じような条文があるんですよ。実は、多分、恐らくまねした条文は政治資金適正化委員会というか登録監査人。登録監査人の条文も全く同じなんですよ。それをやったら登録監査人の監査も実質的な監査ができるという理屈になりますよ。これまで、登録監査人による実質的な監査ができないからこそ第三者による監査が必要だという議論をしていたのに、全く同じ条文なわけですから、今までも登録監査人による実質的な監査ができたんじゃないかという議論になると思うんですけれども、いかがですか。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-06-03 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小倉議員 委員が御指摘をしている監査人による実質的な監査ができないというのは、政治団体において支出が適当かどうか、その妥当性の実質的な判断ができないということでありまして、例えば支出において、実際に収支報告書に計上されたけれどもしかるべき領収書がないとか、会計帳簿とはそごしているとか、そういったところについては政治資金監査人も同様にチェックをしていると思いますし、今回問題になっておりますのは、政治資金収支報告書において大規模な不記載があったということでございますから、私どもが法律の上で念頭に置いている様々な手続によって、先ほど来申し上げておりますような不記載やあるいは虚偽記入といったものは十分に防ぐことができるのではないかというふうに考えています。
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