文教科学委員会
文教科学委員会の発言7926件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員203人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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いや、大臣、それはあり得ない答弁だと思うんですよ。
これは公務災害認定を問う確かに裁判ではありました。けれども、大臣はそれで、公務災害認定上の裁判だったから、この裁判の範囲内での判例だと、判決だとおっしゃったと思うんですけど、つまりは公務災害、病気や事故によるけが、最悪死に至る場合でなければ、時間外の労働を労働時間と認めないと言っているに等しいじゃないですか。そんな非人道的なことが認められるのかと。
この公務災害の認定というのは、そのときの勤務が公務だったかどうか、時間外でのその行為が職務命令下にあったかどうかの事実の争いであって、それは、判決においては職務命令下にあったと判断された。それは、一般的なふだんの学校の勤務においてもあり得る状況であるわけです。部活そして授業準備で時間外勤務が発生するなんというのは、世の中の先生方ずっと体験していることですよね、それは一般的なものなんです
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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公立学校におきまして、教師が時間勤務、勤務時間外に校務に従事している時間がすべからく労働基準法の労働時間に該当するというものではなく、給特法におきましては、こうした点も含めて公立学校の教育職員の勤務条件の特例を認めているところでございまして、繰り返しになりますが、公立学校の教師が、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う時間は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えているところでございます。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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いやあ、大臣、本当、それじゃ最高裁の判例を無視していると言われても仕方がない答弁繰り返しているわけですよ。
事実、具体的な、明示的な職務命令がなくても、こなさなければならない業務というのは学校現場に大量にあるわけですよ。部活動の指導はもちろん、授業準備はもちろん、それをやらないで職務を遂行するということはあり得ない話であって、だからこそ、黙示的な、包括的な職務命令があったものだと最高裁も認めざるを得なかった、認めたということなわけで、それを命令がないから労働時間じゃないよねと整理するなんというのは、文科省、文科大臣、これはね、絶対に許されないことですよ。改めて撤回するべきですよ。もう一度、いかがですか。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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撤回することは考えておりません。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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この包括的な職務命令があるということを認めないというのは、行政としてあり得ない異常事態です。一方で、教員を労働基準法の適用されると言いながらこういう扱いをしているというのは、労働基準法の適用除外をどんどん広げていると言われても仕方がない行為をしているわけじゃないですか。こんなことは絶対に許されないんだということを厳しく追及させていただきます。
あわせて、休憩時間の問題についても午前中ありましたので聞かせていただきたいと思います。
昼休みも放課後も忙しく休憩する暇がない、毎日トイレに行く時間も取りづらい、文科省は休憩二十分取れているなどと言っていましたが自由に過ごせる時間なんてありませんと、日本共産党に寄せられた教員の働き方アンケートには、休憩がないという声、多数寄せられているわけです。
これも午前中議論があったので一回確認をしておきたいと思いますけれども、こういう休憩時間が実態
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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地方公務員である公立学校の教師につきましても労働基準法は適用されていることから、仮にこの公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合におきましては労働基準法に反することとなるものと考えられるものでもあり、学校長において実態に応じて正確に休息時間を把握すべきであるというふうに考えております。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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労基法違反だということでした。
先に実態把握ということをおっしゃいましたけど、そうなんです、この休憩時間が取れていないという状態というのは労基法違反なんですよね。じゃ、実際にその実態を把握できているのかという問題があるんです。
私が聞いたのは、学校現場では出勤時と退勤時にはタイムカードを押すわけですね。しかし、休憩時間については、実際に何分取れたかにかかわらず一律で四十五分引かれて、それが教育委員会に報告されて、教育委員会の取組状況調査の報告として数字として上げられていると。
これ、勝手に一律休憩時間四十五分差し引いているというのは実態把握とは程遠いと思うんですけれども、正確な教員の労働実態を把握する、労基法違反を防ぐためには、休憩時間を一律に四十五分差し引くという対応なんかではなくて、実態に応じて正確に休憩時間把握すべきと思いますが、もう一度、大臣、いかがですか。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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やはり、その学校長におきましては、実態に応じて正確に休息時間を把握すべきものだと私ども考えておりまして、この点に関しましても今後指導等をしっかり徹底してまいりたいというふうに考えております。
その上で申し上げれば、教師の皆さんが確実に休息時間を取れるためにも、学校における働き方改革の更なる推進と、そして教職員定数の改善など学校の指導、運営体制の更なる充実が欠かせないと考えておりまして、総合的な取組を進めてまいります。
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| 吉良よし子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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休息を取ることが必要だという大臣の御答弁もありましたし、正確に把握をしていきたいということだと思うんですけれども、ここで厚労省にもう一点確認をしたいと思います。
この休憩時間についての定義なんですね。これは厚労省において労基法上どのように定義されているのか、御紹介ください。
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
労働基準法第三十四条では、使用者は、労働時間が六時間を超える場合は四十五分以上、八時間を超える場合は一時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしており、休憩時間は原則として一斉に付与し、自由に利用させなければならないとしております。
また、この休憩時間の意義につきましては、単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいうものと解釈しております。
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