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文教科学委員会

文教科学委員会の発言8178件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員207人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (141) 学校 (88) 消費 (66) 子供 (49) 通信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
金子道仁 参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○金子道仁君 私も実はフリースクール運営していますので、いろんなタイプのフリースクールがあることはよく承知しています。私たちは、ちゃんと出席認定もらえるように教育委員会とも交渉をしっかりして、個別学習計画も提出しながらやっています。でも、そうじゃないフリースクールさんもあるわけです。それは、決して意図的に子供たちを何かしようというよりも、そういうマンパワーがなくてできないという方々もおられるわけですね。  いわゆる認定されているフリースクールか、しないかということだけで、そこ、親にとっても、不登校の子供にとっても、ここが認定か認定じゃないかなんということを選んでいけるほどのゆとりもない中で、あるフリースクールについては就学義務違反だと、あるところは就学義務違反じゃないなんという運用がなされているということは、やはり就学義務違反、就学義務というその元々の立法事実からかなり乖離しているんでは
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矢野和彦 参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。  令和六年三月現在、学びの多様化学校は全国に二十四校設置されており、そのうち公立学校が十四校、私立学校が十校で四割強を占めておるところでございます。
金子道仁 参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○金子道仁君 ありがとうございます。  学びの多様化学校こそ本当に多様性を持つ必要があると思いますが、この学びの多様化学校の多様性を生み出すための支援について、大臣、お聞かせいただけますでしょうか。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 不登校の児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成する学びの多様化学校は、登校時間や教育相談体制、成績評価法などについても、児童生徒の実態に応じて多様な在り方が可能となるものです。不登校となる児童生徒はその背景やニーズも多様であるため、学びの多様化学校自体も様々多様である必要があると認識しております。  文部科学省ではこれまでも、学びの多様化学校の設置を検討する学校設置者に対して、当該地域の児童生徒の状況やニーズに応じた学校が設置されるよう助言しておりますが、それに加え、先月改定した設置の手引においても、各学校設置者の参考に資するよう、全ての学びの多様化学校の教育課程、校時表、教室配置図、教職員配置状況等を掲載したところでございます。  引き続き、多様な学びの多様化学校の設置が進むよう、必要な支援を続けていきたいと考えています。
金子道仁 参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○金子道仁君 是非、引き続き御支援をよろしくお願い申し上げます。  学びの多様化学校の多様化に対して、一つ、私は提言、是非お願いしたいのが資料一の学校設置基準です。  今、民間の団体、学校法人等が多様な学び学校をつくっていきたい、ただ、当然のことながら、小規模な学校をつくりたいと考えるわけです。不登校の子供たちを大規模に集めた学校をつくろうという方は余り多くはないと思うんですね。じゃ、小規模な学校をつくりたいと、その人数に合わせた適切な校舎、校庭の学校をつくりたいというふうに考えたときに、この設置基準が引っかかってきます。  どこが引っかかるかというと、このただし書ですね。文科省としては、この設置基準は、別表のところにあるように、こういう面積の校舎、こういう面積の校庭を備えなければ学校として設置は認めないと。ただし、地域の実態その他特別の事情があり、教育上支障がない場合はこの限りでな
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 学びの多様化学校は学校教育法第一条に規定される学校であるため、学校法人格のない民間のフリースクールは設置することができず、学びの多様化学校を設置するためには、原則として学校法人格を取得した上で設置する必要があります。また、設置に当たりましては、その教育水準を確保するため、設置基準に規定する設備等の基準を満たす必要があります。  その上で、金子委員が御指摘のとおり、設置基準におきましては、例えば校舎や運動場の面積について、立地条件及び周囲の環境により確保が困難であるなどやむを得ない特別の事情があり、教育上支障がない場合には基準面積を下回ることも可能であるなどの弾力的な規定となっておりますが、具体的にどのような場合にどの程度基準面積を下回ってよいかは一律にお示しすることが困難でございます。  そのため、文部科学省では、学びの多様化学校の設置を検討する自治体等が様々
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金子道仁 参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○金子道仁君 時間が参りましたので、今日はここまでにしたいと思いますが、誰かが勇気を持ってこれくらいでいいんじゃないかというメッセージを出していただく、それは私は是非文科省にお願いしたいと思いますので、引き続き御検討をよろしくお願いします。  以上で終わります。
伊藤孝恵 参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 今国会でついに子ども・若者育成支援推進法改正によるヤングケアラーを支援するための法律ができることになりました。育児や介護、通訳や、障害のある兄弟のケアと学業のはざまにいる子供たちの課題には、私は二〇一九年から取り組みまして、二〇二二年には議員立法するなど、各党に協力を呼びかけてまいりました。今日は、ヤングケアラーに係る質問は二十八回目でございます。  今般、政府がヤングケアラー支援に法律上明確な根拠規定を設けるとともに、児童福祉法ではなく子ども・若者育成支援推進法の改正によって十八歳未満と規定されがちだったヤングケアラーを十八歳以上も支援対象としていただいたことに、心から御礼を申し上げます。  そこで、大臣に伺います。  本改正では、今年四月から設置が始まるこども家庭センターがヤングケアラー支援のハブとなることが期待されております。十八歳未満を対象とする児童福祉法による
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) ヤングケアラーにつきましては、欠席が長期化する場合には教職員等が家庭訪問するなど、児童生徒の状況を把握し、関係機関としっかり連携協力をして適切に把握し、必要な支援につなげていくことが重要であると考えております。  これまで把握している事例の中には、教職員が発見したヤングケアラーを、スクールソーシャルワーカーが福祉部局等と連携し支援につなげたものなどがございますので、今後、令和六年度以降、こども家庭センターが各地に開設された際には、そのような連携が期待されているところです。  文部科学省としては、ヤングケアラーの概念や学校における支援事例等について、全国の教育委員会の担当者や教職員を対象とした研修会などで積極的に周知し、理解促進に努めるとともに、令和六年度予算案において、ヤングケアラーを心理的、福祉的に支援するスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配
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伊藤孝恵 参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 ありがとうございます。  今まで、ヤングケアラーといっても、それはお手伝いだろうって当委員会でも私、やじられたことあるわけですけども、ようやくこの概念が決まりまして、そして、この支援というのが義務化をされるわけであります。  そして、各自治体では、例えば、今大臣が付言していただいたもの以外にも、いじめ調査なんかでも、ヤングケアラーとはというふうに説明を含めて、あなたはヤングケアラー、こういうお手伝いをしていますかみたいな、そういう柔らかい聞き方をして、そして、まず大きく把握をして、そこからアセスメントを行って深刻度の高い子を自治体の支援窓口につなぐというところをしてきたところであります。  今まで支援窓口が、自治体の、本当に格差がありましたので、この法律によって自治体の支援窓口というのを平準化するとともに、子供たちをつなげていかなきゃいけない、アセスメントをしてつなげて
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