文教科学委員会
文教科学委員会の発言7926件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員203人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○金子道仁君 私の質問の、運営方針会議が義務化される大学と任意の大学の区別がなぜなのかというところが、ちょっと説明が明確ではないんではないかというふうに私は聞いていて思っております。
配付資料の一番のところで、また、これが、説明資料の中、ハイライト付けましたけれども、運営方針会議を設置する、申請するか否かが大学の自由な意思に任されている、そういう大学のみ組織の基幹となるガバナンスを変えるのは法制上難しいというのが一つの理由として今回の法改正になったわけです。
これを見ると、つまり、このガバナンスの根幹である運営方針会議を付けるか付けないかということを大学の自由な意思に任せるということは法制上難しいということであれば、全ての任意の大学が運営方針会議を設置するというのは法制上難しいというふうに読み取れるんですけど、そこはいかがでしょうか。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
国際卓越研究大学制度では、国公私立大学に共通の仕組みとしておりまして、この制度において必要とされる合議体の観点から、公私立大学につきましては、合議体において意思決定をするという仕組みがそれぞれ現行の地方独立行政法人の制度と学校法人の制度に既にできております。一方で、国立大学については法律上の措置を講じる必要がございました。これが前段階でございます。
こうした状況の中で、国立大学法人のガバナンスについては、全ての国立大学法人の組織及び運営について、国立大学法人法で八十六の国立大学法人を定めていることを踏まえ、そういう立て付けの法律の改正により対応することとなったものでございます。
その際、法人のガバナンスは法人の組織運営の根幹であることから、国際卓越研究大学に対して合議体が必要な理由が多様なステークホルダーを有する事業規模が特に大
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○金子道仁君 私、ここ、あえてハイライトを、国際卓越研究というところを書かなかったんですね。これは別に国際卓越研究大学の話じゃなくて国立大学法人法の話なので、国立大学法人法のガバナンスを変えるかどうかが大学の自由な意思に任されることは法制上難しいというふうに読み取れるんです。であれば、全ての任意も駄目なんではないですか。ちょっとその辺り、明確に御説明お願いします。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) 先ほども申し上げたとおり、国際卓越研究大学に対して合議体が必要な理由が当てはまる事業規模が特に大きな国立大学法人について、運営方針会議の設置をこの当該法人の自由な意思に任せる仕組みとすることは国立大学法人制度上困難だったことから、この法案におきましては、これらをまず特定し、政令で定める仕組みとしたものでございます。
一方で、運営方針会議を必置としないそれ以外の法人につきましては、仮に大学の状況を考え自ら必要だと考える法人もあれば、そうではない法人もあるものと認識をしておりまして、一律に運営方針会議の要否を判断することが実態上不適切であると判断したことから、義務的に設置する法人とは別に、設置が必要と自ら考える法人については文科大臣の承認を受けて設置する仕組みとしたものでございます。
ちょっと分かりにくくて申し訳ございませんでした。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○金子道仁君 ごめんなさい、私はちょっと今の説明だと分かりにくくて、義務と任意を分ける理由も分からないですし、この法制上の理由であれば、任意で申請することは国立大学法人法のガバナンスを大きく変えることなんで認められないのに今回は任意も入っているというところで、非常に、対象の幅も、この任意かどうかというところも、どちらかに整理をされた方が説明としてはよく分かるのかなと思っております。
ちょっとここ堂々巡りになるので次の質問させていただきたいと思いますが、配付資料の二のところで、これも理事懇、理事会でいただいた、法制局に提案した原案と原案からの変更という資料をいただいたので、その中の一部をうちの事務所で切り張りして、こんなふうに変わったんだなというのを皆さんにも見ていただきながら、どうして変わったのかというのも、立法過程の経緯を教えていただきたいと思うんですが、資料の二のところでは、元々こ
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
これ、大変申し訳ありません、この資料二のところに出ていないのですけれども、実は、今御指摘の第二十一条の三第九項と第十項につきましては、ここが落ちてこの規定がなくなったわけではございませんで、これ、法技術的に、この内容はここに出てこない別の条項のところに入っておりますので、法律案で御説明すると分かるかと思いますが、ここの九項、十項の部分は違う箇所でちゃんとこの趣旨のものが盛り込まれていると、そういうことでございます。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○金子道仁君 その点、よく分かりました。ちゃんとこの部分は担保されているという理解ですね。
じゃ、もう、資料の三の方ですけれども、こちらの方は二十一条の五というものが丸々入ってきたんですね。元々法制局に出した文科省案にはなかったものが、法制局との協議の中で二十一の五というのが入ってきて、二十一の五以降が一個ずれていったという形になりますが、なぜ、この原案からの変更の中でこの学長の、学長というか、運営方針会議の活動ですね、に関しての規定がここに入ったか、その説明をお願いいたします。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
御指摘の学長の職務等の特例を設けた趣旨につきましては、この合議体の監督機能を発揮するために必要と考えられる具体的な内容をこの法律案で規定することが適切だと文部科学省では判断をして追加をしたものでございます。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○金子道仁君 文部科学省で判断ではなくて、法制局との協議の中で判断したという趣旨でよろしいでしょうか。
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| 池田貴城 |
役職 :文部科学省高等教育局長
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(池田貴城君) 法制局の指摘も踏まえつつ、文部科学省として、よりこの運営方針会議の具体的に監督機能を発揮するためにこれを盛り込んだ方がよいと判断をして、追加したものでございます。
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