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文教科学委員会

文教科学委員会の発言7807件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員200人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教科書 (310) デジタル (223) 教育 (151) 学校 (88) 学習 (86)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) やはり、齲蝕予防につきましては、各自治体において、集団的な齲蝕予防や健康格差の縮小の観点から、地域の実情に応じてフッ化物洗口の事業が実施されているわけでございます。このため、繰り返しになりますけれども、学校において集団フッ化物洗口を行うことについては各自治体において判断される事柄であると考えております。  文部科学省では、学校において実施する場合には、関係者間での適切な役割分担を検討していただいて、教職員の負担軽減、しっかりと配慮をするよう、引き続きまして促してまいりたいと思っております。
古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○古賀千景君 とても私はこれは子供にとって危険なものではないかと思っておりますので、御検討いただけたらと思います。  次に、てんかん発作時の口腔用液ブコラムについてお尋ねいたします。  ブコラムに関しては、消防庁の救急企画室から、学校等における口腔用液ブコラムの投与についてという文書の中のその他に、救急現場における救急救命士を含む救急隊員が傷病者やその家族に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添えると書いてあります。  なぜ救急隊員の方が投与できないのか、教えてください。
藤原章夫 参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○政府参考人(藤原章夫君) 救急救命士の扱いということにつきましては、これは厚生労働省の所管に関わるものでございますので、それについて私どもからお答えするのは控えさせていただきたいと存じますけれども、一方で、学校等で在籍する児童生徒等がてんかんによる引き付けを起こし、生命が危険な状態等である場合には、現場に居合わせた教職員等が口腔用液を自ら投与できない本人に代わって投与する場合があり得ると、そうした場合の緊急の対応というその必要性について個別に厚生労働省と協議した結果、このような取扱いとなっているということでございます。
古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○古賀千景君 済みません、通告しておりませんが、ちょっとお伺いしたいので。  ブコラムは歯茎と頬の間に注入すると書かれています。てんかんで発作が起きている子供たち、その子の口を開けて注入する、私やったらしきらんなって正直ちょっと思います。怖いです。大臣、できますか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) まあ私にそこにいたらできるかという御質問でございますが、想像を絶するような対応をしなければいけない、大変厳しい状態であるなというふうには感じます。
古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○古賀千景君 救急救命士さえ投与ができないのに専門知識のない教職員がやるというのは、これはいかがなもんかと思いますが、いかがでしょうか。
藤原章夫 参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○政府参考人(藤原章夫君) てんかんの発作の場合の対応でございますけれども、これまでは発作を止める座薬を投与するというような形で実施が認められてきたというわけでございますけれども、今般、より投与をしやすい口腔用液が医薬品として承認されたことから、厚生労働省と協議し、一定の条件を満たす場合に限り座薬と同様の対応ができるということにしたという経緯でございます。  また、教職員の不安ということでございますけれども、当然、これにつきましては、一定のきちんとした基本的な情報、またそれに基づく一定の研修等の対策を十分講じた上で対応していくことが必要ではないかというふうに考えておるところでございます。
古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○古賀千景君 では、もし教職員が投与をして何か状況が悪化したりとか、そんな急変したりした場合のときの責任、また反対に、投与ができずに体調が急変したときの責任、この二つの責任はどこにあるとお考えになりますか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 学校事故におけます責任の所在につきまして、やはり一概に申し上げるということは大変困難であると思っております。  投与を行う場合には、児童生徒等及びその保護者が事前に医師から使用の際の留意事項に関しての書面の指示を受けていること、また児童生徒等及びその保護者から具体的に依頼を受けて行うものであることなどから、これらに沿った方法で対応がなされなければ、基本的には教職員等の責任が問われることは想定されないと考えております。  その上で、個々の教職員の責任に委ねるのではなくて、校長等の管理監督の下で、学級担任ですとか養護教諭のほか、学校医などの協力も得まして、校内におけます組織的な体制というものを整備をすることが不可欠と考えております。  児童生徒の状況や保護者の意向等を踏まえた上で、各学校現場におきまして適切な対応が行われるように、文部科学省におきましても、様々な
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古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-23 文教科学委員会
○古賀千景君 もし裁判とかになった場合は、学校は責任問われないと思っていていいんですか。