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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) これは、大学におけるキャンパスハラスメントにつきましては、これ、大学の自主性とそれから責任の下で各大学におきまして具体的な対応が行われておりますが、いまだ学生等に対するハラスメントが散見されている状況でございまして、大学におけますハラスメントの防止等に確実に取り組むことが重要と認識をしている次第でございます。  職場におけますパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等につきましては、厚生労働省におきまして類型化が進んでいると承知をしておりますが、大学におけるハラスメントについての判断は、各大学の指導の仕組みや特殊性、研究指導等における研究分野の特性を踏まえまして行う必要があるということでございますので、一概に類型を示すことはちょっと困難かなというふうには考えております。  一方、文部科学省といたしましては、どのようなハラスメントであっても、やはりそれに該当
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伊藤孝恵 参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 各大学でやっていなければ、ないという御答弁だったと思います。  令和二年十一月の文科省の通知では、女性活躍推進法改正に伴い、事業者である大学はハラスメント防止措置を講ずることは義務であると明記し、内部規程等に、防止等に努めるなどまるで努力義務であるような規程になっているとしたら、それは違うから、義務だから、認識を改めてくれ、書き直してくれと、これ結構かなり強い書きぶりで通知をしております。  ここまで書いたんですから、大学職員同士、特に教授から若手教員などへのハラスメント、これについては把握されてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) お答え申し上げます。  文部科学省では、セクシュアルハラスメント及びそのほかのハラスメントの防止や相談体制の整備、被害救済者のための適切な措置など、各大学で取り組むべき事項につきまして、昨年十一月に全大学に向けてしっかりと通知をしたところでございます。  今後は、この通知の取組状況、調査、把握などによりまして、更に取組の充実を促してまいります。
伊藤孝恵 参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 調査の件について後ほどお伺いしようかと思っていたんですけど、この令和二年の通知で一点、これすごい残念だなと思いましたのは、これ一応学生がハラスメントに悩まされていることなく学べる環境は基本的な前提条件であるとしながらも、教職員から学生等に対して行うハラスメントの防止は義務化の対象ではないと、これ通知の中に明記してあるんです。大臣がおっしゃったように、今本当に深刻なのは教授から学生、院生、ポスドクらへのハラスメントであるし、彼らを守る規程がない状態がずうっと続いているというのが問題です。  大学の中では、学生とか助手、若手作家さんなどは不当な拘束時間とか無給で働かされていたりするそうです。私も全然知らない世界だったので、聞くと、このアカデミアの世界というのは、立場が上の人から評価を受けることによって仕事を得たり、単位を得たり、推薦を得たり、チャンスを得たりというような、そうい
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 今の御質問の中で、相談窓口として対応してくれた教授に話したらば潰されたと。ちょっとあってはならないような話を聞いてしまったなと、今ちょっと私もショックを受けております。  そういうことがないように、しっかりと対応させていただきたいと思っております。
伊藤孝恵 参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 学生をハラスメントから守る、そういった義務は大学にありますよね。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) はい。当然ございます。
伊藤孝恵 参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○伊藤孝恵君 先ほど、厚労省の事例も引いていただきましたけども、厚労省の労働者対応の類型を、いわゆる会社員という労働者たちは労契法第五条、労働施策総合推進法などにより、規模に関係なく事業主、いわゆる使用者という方々は労働者に対する就労上の安全配慮義務があると同時に、ハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講じなくてはなりません。これを怠った場合は、使用者は損害賠償責任を問われる場合もあります。  この厚労省見解というのを大学にそのまま引いてきていいということはないと思うんですけども、この大学というのを事業所と認識し、大学及び学長には就労上ならぬ修学上の安全配慮義務があると考えてよろしいのか、大臣の御答弁お願いいたします。
高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○委員長(高橋克法君) 済みません、時間止めてください。    〔速記中止〕
高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-09 文教科学委員会
○委員長(高橋克法君) 時間やってください。