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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8706件(2023-03-08〜2026-06-24)。登壇議員301人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
お答えいたします。  本法律案においては、送信可能化されたレコードも権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。  そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用したり、動画共有プラットフォームにおいて配信されている商業用レコードを用いた動画を利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には、権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。  一方で、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスや動画共有プラットフォームにつきましては、一般的に、それらの利用規約において店舗等における再生等の商用、営利利用が禁止されていると承知をしております。  これらのサービスにおいて音楽を配信するためにサービス提供事業者側と権利者側で結んでいる利用許諾契約におきましては
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山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
ありがとうございます。  個人用の配信ではなくて、そういった店舗等で音楽配信サービスからライセンスを得て流されている場合には、そこからきちっと二次使用料を取るということで、お店側が二重に取られることはないというふうな確認で先ほどお伺いしましたので、そういったところで重複して二次使用料が取られないような注意といいますか、きちっと周知をお願いしたいと思います。  次に、本権利は我が国にとって新たな権利制度であり、施行後には予期せぬ影響が生じる可能性があります。施行後一定期間における実態把握や影響評価の枠組みを設けるとともに、必要に応じた見直しを行うこと等が重要であると思いますけれども、そういったことを法律等に明記する考えがあるのか、御見解を伺います。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
本法律案は、実演家等の保護に関する条例に位置づけられております実演家等のレコード演奏・伝達権を創設することを内容とするものでありまして、創設される権利に関しまして見直し規定などを設けることはしていないところであります。  一方、具体的な二次使用料の額などは指定団体が二次使用料規程により定めることとなっております。一度施行された二次使用料規程につきまして利用者側から変更を求められた場合には、指定団体は協議、調整を行わなければならないこととしております。必要に応じて見直しが行われる仕組みとなっているところであります。  文部科学省としては、指定団体と利用者側との協議、調整状況等の運用の実態を適切に把握をするとともに、両者の協議、調整が円滑に行われるよう、必要に応じて助言などを行うなど適切に対応してまいりたい、そのように考えているところであります。
山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
済みません、指定した団体が調整、見直しするとかという、料金の細かいことを言っているわけじゃなくて、今回の法制度全体の中でしっかりとやっていって、小さな額のことではなくて見直していく必要があるのではないかということ、大臣の方から、最後の方ではそちらの方をしっかりと見ていくということですので、この制度の全体を見ながら、必要なときにはきちっと見直しをしていくというふうなことを是非盛り込んでいただきたいといいますか、やっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、国際的な音楽制作が進展する中、複数国の実演家が関与する作品が一般化しています。本法案は、国民である実演家を保護対象としつつ、条約締約国の国民についても準用するとしています。しかし、Kポップや多国籍アーティストの楽曲など、日本、外国の実演家が混在する商業用レコードにおける二次使用料の分配方法及び二重国籍、無国籍
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
まず、先ほどの答弁におきまして、条約に位置づけられているというふうに答弁しなきゃいけないところをちょっと条例というふうに言ってしまいました。訂正をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いをいたします。  その上で、質問にお答えをいたします。  レコード演奏・伝達権は条約上で位置づけられた権利でありまして、条約上保護する必要のある実演家の実演につきましては各締約国において適切に保護する必要がございます。  これを踏まえまして、本法律案におきましては、国内及び条約締約国において行われた実演を保護の対象としておりまして、実演家の国籍の有無にかかわらず二次使用料の分配対象になると考えられます。  また、日本と外国の実演家が混在している商業用レコードの取扱いも含めまして、二次使用料の具体的な分配方法につきましては、本法律案をお認めをいただいた後に指定団体において諸外国の管理団体との間で連
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山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
諸外国との連携をしっかり図っていただきながら、よろしくお願いしたいと思います。  次に、第二百十一回国会における著作権法改正の附帯決議第十号は、AI技術の進展により他者の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ、著作者の権利保護に向けた取組、体制の強化を求めました。今般の法改正は、著作権ではなく著作隣接権、すなわち実演家やレコード製作者の権利を新たに創設するものでありますが、AI音楽技術の急速な発展により今後多様な制作物が生まれてくることが想定される中で、著作隣接権の対象範囲について確認したいと思います。  例えば、人間の実演をAIが学習、模倣して生成した音源や、人間の演奏とAI生成音を合成したハイブリッド型音源又は既存の商業用レコードをAIがリミックスし変換した音源、またAIが完全自律で生成した音源等が考えられると思いますが、今回、本法案が新設するレコード演奏
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日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
お答えいたします。  AIと著作隣接権の関係でございますが、これは個別具体の事例に即して判断されるものと考えております。したがいまして、一概にお答えすることは困難でございますが、例えばAIを活用して作られた場合であっても、著作権法上の定義に該当すればレコード演奏・伝達権の対象になり得るものと考えてございます。  また、御指摘の令和五年著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でございますが、AIと著作権の関係について文化審議会において御議論を行っていただき、令和六年三月にAIと著作権に関する考え方について取りまとめをさせていただいたところでございます。  文化庁におきましては、この考え方を分かりやすく解説したチェックリストアンドガイダンスの作成、公表、著作権セミナーの実施等に取り組んでおり、引き続き丁寧な周知など必要な取組を行ってまいります。
山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
済みません、そのレベルの答弁だったら別に大臣でもよかったんですけれども。  多分、AIに関しては人間の実演が含まれているか否かが分水嶺になるというふうに伺っておりますけれども、ガイドラインに載っているじゃなくて、もう少し丁寧にお答え願いたいです。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
お答えいたします。  AIと著作権に関する観点がございまして、まずAI開発と学習段階、それから生成、利用段階では、行われている著作物の利用行為が異なりまして、関係する条文も多分異なってくるものというふうに考えてございまして、まず両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。  例えば、AI開発、学習段階では、著作物を学習データとして収集、複製し学習用データセットを作成するですとか、データセットを学習に利用してAIを開発するですとか、こういった行為が行われるものと考えています。それから、生成、利用段階では、AIを利用して例えば音源を生成するですとか、それから生成した音源をアップロードして公表するとか、こういった行為が考えられており、両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。  こうしたそれぞれの段階において様々な状況がございまして、この場合は例えば問題だとか
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山崎正恭 衆議院 2026-06-03 文部科学委員会
もう少し的を射た答弁が欲しかったなというふうに思います。  次は、先ほど国民への周知については浮島委員からもありましたので、飛ばしたいと思います。  次に、百三条の三に規定する利用者代表は、利用者の数や支払い額のシェア等により個別具体的に判断するとされています。しかし、規模の小さな中小零細事業者は、業界団体への加入率も低く、協議の場に実質的に参加できないおそれがあります。  生活者ファーストの観点から、中小事業者の意見が二次使用料規程の策定に適切に反映される仕組みをどう担保するのか、政府の方針をお伺いします。